目次
免税事業者がインボイス登録する方法は?
インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者だけです。
免税事業者がインボイス発行事業者になるためには以下2点を行います。
- 課税事業者になること
- インボイス発行事業者の登録を受けること(インボイス登録)
まずは税務署に「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
ただし、免税事業者が「インボイス制度」がスタートする令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になる「経過措置」が設けられています。
次の章で詳しく説明します。
【免税事業者のインボイス登録】いつまでに登録申請をすればいい?
「インボイス制度」が始まる令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年9月30日までに申請します。
従来は令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出すると決まっていましたいが、フリーランスや個人事業主のインボイス登録があまり進んでいなかったため、期限が延長されました。
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。
しかし、インボイス発行事業者登録簿に登載された日(以下「インボイス登録日」)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくてもインボイス登録を受けられます。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中の取り扱い
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス登録を受ける場合、インボイス登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日より前にインボイス登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。
この経過措置の適用を受けた場合、インボイス登録日から課税事業者となり、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
また、経過措置の適用でインボイス登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
また、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の課税期間から簡易課税制度の適用を受けられます。
詳しくは「簡易課税制度を選択する場合の手続き方法は?」の見出しをご覧ください。
【免税事業者のインボイス登録】登録申請から登録通知までどのくらいかかる?
インボイス登録の申請書を提出してから登録の通知を受けるまでは、登録申請書の提出状況などにより異なります。
2023年3月10日現時での処理期間の目安については、インボイス制度特設サイト内「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について」で次のように記載されています。
e-Tax提出の場合……約3週間
書面提出の場合……約2か月
申請してからすぐにインボイス登録番号がもらえるわけではないことが分かります。
また、10月のインボイス制度開始間際には登録件数が増えると予想できるので、上記の日数よりも時間がかかるかもしれません。
10月1日の「インボイス制度」開始の時点で登録番号が必要な方は、申請内容に不備があっても対応できるように8月までに申請を済ませておくと安心です。
提出した登録申請書に記載誤りや記載漏れなどがある場合は、内容の確認などが必要となるため、通常よりも時間がかかることがあります。
提出前に記載誤りや記載漏れなどがないかどうか確認の上、提出しましょう。
インボイス制度特設サイトに「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項」も掲載しているので、そちらもぜひご覧ください。
インボイス登録後また免税事業者に戻ることは可能?
免税事業者がインボイス登録した後にまた免税事業者になることも可能です。
詳細は、以下の記事で詳細を紹介しています。
簡易課税制度を選択する場合の手続き方法は?
上記で説明したとおり、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になれます。
登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
簡易課税制度とは?
消費税の申告には原則課税と簡易課税の2つの計算方法があり、事業者はどちらかの方法で納付税額を算出します。
このうちのひとつが簡易課税制度です。
簡易課税制度は仕入税額控除の計算を簡素化できるようにしたもので、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用できます。
この制度の選択は任意です。
まとめ
免税事業者がインボイス登録をするときは、令和5年9月30日までに申請手続きを行いましょう。
申請後すぐにインボイスの登録番号をもらえないため、制度開始と同時に番号がほしい方は、令和5年8月頃までには申請するようにしましょう。
補助金コンシェルでは、個人事業主向けの「インボイス制度」に関するコラムを多数掲載しています。
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