インボイス登録とは?
インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地の税務署に提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
この「適格請求書発行事業者」の申請・登録を「インボイス登録」と呼びます。
【インボイス制度】インボイス登録はいつまで?
インボイス登録の期限は、2023年9月30日までです。
10月の「インボイス制度」開始に間に合わせるには原則3月末までに申請する必要がありましたが、未登録の事業者が残っているため、事情を問わず9月末までの延長されることになりました。
インボイス登録をするメリットは?
インボイス登録をして「適格請求書発行事業者」になると、インボイスの発行ができるため、発注元で仕入税額控除の制限がなくなります。
そのため、インボイスが発行できないことによる値下げや取引排除を避けられます。
これがインボイス登録をするメリットです。
一方、インボイス登録せず免税事業者のままでいると、インボイスの発行ができません。
発注元で仕入税額控除が制限されるため、取引先から値引きや取引排除されるリスクがあります。
【インボイス制度】インボイス登録の登録申請書の提出方法は?
登録申請書はe-Taxでも郵送でも提出が可能です。
また、個人事業者は、スマホでも手続が可能。
郵送等により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターです。
※インボイス登録センターの所在地は、インボイス制度特設サイト内「申請手続」をご覧ください。
【インボイス制度】すでにインボイス登録している会社は何%?
東京商工リサーチの分析によると、インボイス登録をした会社は全体で44.6%、個人事業主の登録率は19.0%です。(2022年11月末時点)
特に個人事業主の登録率が低いことが分かります。
【インボイス登録】登録期限は9月末まで!10月以降の登録は可能?
インボイス登録は9月末までですが、制度が始まる10月以降も登録は可能です。
令和5年 10 月1日から令和11年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けた場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けた場合、登録日から課税事業者となります。
登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
なお、経過措置の適用を受けてインボイス登録をした場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
※この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合は、原則どおり課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
「インボイス制度」で使える補助金は?
「インボイス制度」に対応するため、新しいシステムを導入したり経理フローを再検討したりする必要があります。
補助金を利用して、「インボイス制度」対応の費用をセーブしませんか?
「インボイス制度」対応に使える補助金
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金
「補助金を活用したいけど、申請が難しそう……」「申請書類を作る時間がない!」という方は、ぜひ弊社におまかせください!
株式会社リアリゼイションが、お客様の代わりに補助金申請をいたします。
もちろん、ご相談だけでも大歓迎です!
少しでも気になる方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
~補助金コンシェルのご紹介~
「補助金コンシェル」は戦略的な補助金活用をサポートする補助金活用プラットフォームです。
補助金コンシェルは 「補助金の相談がしたいけど誰にすればいいかわからない…」 「もっと補助金を使って経営をラクにしてあげられるのに…」
そんな補助金の相談をしたい方と、補助金のプロを繋げるマッチングプラットフォームです。
●補助金コンシェルでできることは?
・あなたにぴったりの補助金を簡単に検索できる「補助金検索」
・補助金の最新情報・企業事例紹介
・お気に入りの補助金の管理機能
・補助金相談・専門家とのマッチング
ぜひ、この機会に補助金コンシェルをご活用ください!