【令和5年10月開始!】個人事業主のインボイス制度に「抜け道」はある?負担軽減のための支援措置とは?

インボイス制度とは、取引先から請求書を受け取ってから消費税を納める方式のことです。
この制度を導入することで、企業のキャッシュフロー改善が期待されています。 しかし、インボイス制度の導入による税務上の変化は、事業規模の小さい「個人事業主」にとって痛手ともいえます。
インボイス制度の導入に伴い、抜け道はあるのかが注目されています。
今回は、「インボイス制度の”抜け道"はあるのか?」2022年12月に閣議決定された個人事業主などが対象となる「支援措置」についてご紹介します。

目次

インボイスとは

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。

このインボイス制度は、令和 5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始される予定です。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

この「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

売手側、買手側にはそれぞれ以下のような決まりがあります。

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。

また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度のメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

■インボイス制度のメリット

  1. 支払いの明確化

  2. 精度の向上

  3. 財務管理の容易化

  4. 税務申告の簡素化

メリットがある半面、事業規模の小さな個人事業主にとって「インボイス制度」が開始されることで、多くの課題が出てきます。

まず、多くの個人事業主は消費税を納める必要のない「免税事業者」となっている場合が多いですが、この「インボイス制度」に対応するためには「課税事業者」になる必要があるからです。

インボイス制度が開始されても「免税事業者」のままでいることに問題はありませんが、インボイスを発行する「適格請求書発行事業者(課税事業者)」が免税事業者と取引をすると、納める消費税が増えてしまうことから「取引先を断られる可能性」が出てきます。

一方で、個人事業主が「免税事業者」から「課税事業者」になることで起きる負担も考えられます。

・消費税の支払いが必要となる

・税務手続きの増加

・指導監査の対象になる

・請求書の発行が必要となる

などさまざまな負担の増加が考えられ、十分に検討する必要があります。

以下の記事で個人事業主が免税事業者のままでいるとどうなるのか?課税事業者になることのメリット・デメリットをくわしく解説しています。

個人事業主!インボイス制度が始まってもいまのままじゃだめ?抜け道はある?

まず インボイス制度には、残念ながら「抜け道」はありません。

免税事業者は、一般的に消費税の納税対象とはなりませんが、インボイス制度においては、免税事業者も課税対象となります。

つまり、免税事業者が請求書を発行することで、課税されることになります。

しかし、免税事業者の「抜け道」として請求書を不正に操作することで、課税を回避することができる可能性があります。

しかし、このような不正行為は、法律に違反するため、絶対に行ってはいけません

税務署などが監視し、不正が発覚した場合は、厳しい罰則が課せられる可能性があります。

インボイス制度の抜け道はないが、負担軽減の支援措置が!

インボイス制度には、残念ながら「抜け道」はありませんが、インボイス制度においての小規模事業者などの負担軽減のため、2022年12月にインボイス制度の改定が閣議決定されています。

これにより支援措置が設けられます。

支援措置の内容は主に以下の5つとなります。

1.課税事業者に転換した場合、納税額が売上額の2割に軽減

1.課税事業者に転換した場合、納税額が売上額の2割に軽減

出典:財務省HP

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、税負担や事務負担を軽減するために、売上税額の20%を納税額とすることができます

通常、消費税の申告には、経費の集計やインボイスの保存などが必要ですが、この特例を利用すると、税率毎(8%・10%)に売上や収入を把握するだけで、簡単に申告書を作成できます。

また、届出は不要で、申告時に特例を適用するかどうかを選択できます。

対象者

免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

対象期間

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

2.少額取引はインボイス不要!

1万円未満の課税仕入れ(経費等)については、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!

■対象者

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

■対象期間

令和5年10月1日~令和11年9月30日

3.少額な値引き・返品は対応不要!

1万円未満の値引きや返品については、返還インボイスを発行する必要がなくなります。また、振込手数料を値引き処理する場合についても同様に対象となります。

■対象者

すべての方

■対象期間

期限なし

4.インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ!(小規模事業者持続化補助金)

免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)に登録することで、小規模事業者持続化補助金の補助上限額に50万円加算されます。

■対象者

小規模事業者

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者などが今後直面する制度変更などに対応し、持続的な経営を可能とするために取り組む販路開拓などに必要な経費の一部を補助してもらえる補助金です。

「今後直面する制度変更」というのは、たとえば働き方改革や被保険者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などが考えられます。 それらに対応できる販路開拓をするために、この小規模事業者持続化補助金を活用することができます。

それにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者などの生産性向上と持続的発展を図ることが目的とされています。

「小規模事業者持続化補助金」について補助対象経費や、補助額など、くわしくは以下の記事をご覧ください。

5.会計ソフト導入に補助金!

IT導入補助金の「デジタル化基盤導入類型」では、安価な会計ソフトも対象となります。
インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助や、PC等のハード購入補助が行われます。

■対象者

中小企業・小規模事業者等

IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助してもらえる補助金です。

それにより、業務効率化・売上アップを図り、経営力の向上・強化を目指します。

「IT導入補助金2023」について補助対象経費や、補助額など、くわしくは以下の記事をご覧ください。

まとめ

インボイス制度の導入に伴い、抜け道が生じる可能性が指摘されていますが、政府の支援措置により、適正な税収が確保されるよう対策が講じられています。

企業側も、制度を正しく運用することで、キャッシュフロー改善を実現し、税務上の問題を回避することができます。

しかしながら、制度の導入による税務上の変化は、企業にとって大きな課題となることも事実です。

企業は、制度について十分に理解し、運用に際しては税理士や専門家の助言を受けることが重要です。

今後も、インボイス制度に関する情報を収集し、適切な対応を行っていくことが求められます。

インボイス制度の導入で補助金を活用したいという方はこちら!

インボイス制度によって、企業のキャッシュフロー改善が期待されています。

しかしながら、制度の運用には税務上の知識が必要であり、適切な手続きや申請を行わなければ、補助金を受け取ることができない場合もあります。

「補助金コンシェル」では、インボイス制度に関する補助金の代行申請を行っております。

税務署とのやりとりや手続きなどのわずらわしさから解放され、スムーズな申請を実現することができます。

また、補助金の受給にあたっては、申請者の条件によって異なるため、まずは下記フォームよりお問い合わせください。

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