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【インボイス制度】個人事業主が免税事業者のままだとどうなる?課税事業者になるメリット・デメリットは?

2023年10月1日からいよいよ「インボイス制度」がスタート。 「インボイス制度」は、個人事業主やフリーランスなどの免税事業者にとっても無関係ではありません! 制度の開始で、課税事業者と取引をしづらくなる可能性も……! 「個人事業主が免税事業者のままだとどうなる?」「個人事業主もインボイスを発行できる?」など、気になる点をまとめました。

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インボイス

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「インボイス制度」を簡単に言うと?

2019年10月1日、飲食料品などに軽減税率が導入され、それまで10%の単一税率だった消費税が、8%の軽減税率と10%の標準税率からなる複数税率になりました。

「インボイス制度」を一言で言うと、「複数税率制度下における納税を適切に行うためのもの」です。
 
「インボイス制度」が始まると、課税事業者は商品を仕入れる際に、売り手からインボイス(適格請求書)を受け取らないと「仕入税額控除」を受けられず、消費税の納税額が増えてしまいます。

このインボイス(適格請求書)を発行できるのは、インボイス登録をした適格請求書発行事業者のみです。

インボイス(適格請求書)は、従来の請求書と異なり、新たに次の2つが必須記載事項になります。
 
・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率および税率ごとに区分した消費税額
インボイス制度の概要
「インボイス制度」に関する国税庁のページ
「インボイス制度」のパンフレット

「インボイス制度」は個人事業主にも関係ある!

事業規模の小さな個人事業主やフリーランスの多くは、消費税の免税事業者にあたります。

免税事業者は、売上にかかる消費税を納める必要がありません。

一方、「課税事業者」は、売上にかかる消費税を納付する義務があります。
 
「インボイス制度」開始後、課税事業者は免税事業者と取引をすると、納める消費税が増えてしまいます!

これは、免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行できないためです。

今後、課税事業者が免税事業者との取引を避ける可能性があります。

つまり、「インボイス制度」は、免税事業者である個人事業主にも関係が深い制度です。

免税事業者の個人事業主はインボイス発行不可!発行する方法は?

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、インボイス登録を行った課税事業者(「適格請求書発行事業者」と言います)のみです。
 
免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するには、課税事業者になってインボイス登録をする必要があります。

インボイス登録は任意なので、免税事業者のまま事業を継続しても問題はありません。
しかし、免税事業者のままでいるとデメリットが生じます。

【インボイス制度】個人事業主が免税事業者のままでいるとどうなる?

「インボイス制度」の導入によって、課税事業者が「仕入税額控除」を受けるにはインボイス(適格請求書)が必要になります。

「仕入税額控除」とは、納める消費税を合理的な額に減らす措置のことです。

インボイス(適格請求書)を受け取れないと、この控除が受けられません。

つまり、取引先として選ばれるのは当然「インボイスを発行できる適格請求書発行事業者」。

これは免税事業者にとって大変不利なことです。

免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行できる課税事業者になってインボイス登録をするしかありません。

個人事業主が免税事業者のままでいるデメリット

  • 取引先が減る
  • 消費税相当額の値引きを要求される など

【インボイス制度】免税事業者の取引先は「仕入税額控除」が受けられなくなる?

「インボイス制度」開始後、課税事業者は免税事業者から商品を仕入れると、「仕入税額控除」が受けられなくなります。

そうなると、納付する消費税が増えるため、取引を控えらえる可能性があります。

しかし、「制度開始後、免税事業者等からの課税仕入をすぐに「仕入税額控除」ができなくなる」というわけではありません。

令和11年9月30日までは、経過措置が設けられています。

経過措置の内容

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの仕入れ……80%控除可能
令和8年10月1日から令和11年9月30日までの仕入れ……50%控除可能
令和11年10月1日からの仕入れ……控除不可
 
このように、免税事業者の取引先は制度開始後、徐々に控除可能な割合が減り、最終的に「仕入税額控除」ができなくなります。

売り手の免税事業者にとっても、買い手の課税事業者にとってもありがたい措置と言えます。

しかし、最終的には完全に控除ができなくなるため、免税事業者のままでいると取引先から選ばれなくなる可能性が高くなります。

【インボイス制度】個人事業主が免税事業者から課税事業者になった場合のデメリットは?

「免税事業者のままでいると受注が減る可能性があるのから課税事業者になりたい」とお考えの個人事業主も多いでしょう。

先ほどもお伝えしたとおり、免税事業者が課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になるメリットは、インボイス(適格請求書)を発行できることです。

しかし、免税事業者から課税事業者になるデメリットもあります。

免税事業者から課税事業者になるデメリット

  • 消費税の納税義務を負う
  • 消費税の計算の手間・コストがかかる
  • インボイス発行の手間・コストがかかる など


最大のデメリットは、今まで消費税の納税義務がなかったが消費税の納税義務が生じる点です。

納税義務があるということは、納税金額の計算を行い、申告書を作成する必要があるということです。

消費税の計算と申告書の作成を自分で行うと、手間がかかり、税理士に依頼すると費用もかかってしまいます。

免税事業者から課税事業者になる個人事業主に救済措置!

免税事業者が課税事業者に転換する場合、負担が大きくなります。

そのような事業者の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる負担軽減策が設けられました。
インボイス制度の支援措置
財務省の「インボイス制度」に対する支援措置

「インボイス制度」個人事業主は免税事業者から課税事業者になった方がいい?

課税事業者になる免税事業者に救済措置があるとはいえ、本当に課税事業者になった方がよいのか決めかねている個人事業主も多いでしょう。
 
判断材料のひとつとして「取引先が個人であるか、または事業者であるか」があります。
 
たとえば、すべての取引先が個人である個人事業主の場合。

その個人の「仕入税額控除」を考える必要はないので、免税事業者のままでも影響がないと言えます。
 
しかし、取引先が「仕入税額控除」を考える必要のない個人が8割、「仕入税額控除」をする事業者が2割であれば、必ずしも課税事業者に変更する必要はなさそうです。

まとめ

個人事業主やフリーランスの多くが免税事業者です。

「インボイス制度」は課税事業者だけでなく、免税事業者にとっても関係がある制度。

課税事業者への移行を検討している個人事業主さまは、ぜひ今回ご紹介した救済措置などの利用をご検討ください。

みんなの補助金コンシェルジュでは今後も、個人事業主さまに向けたお役立ち情報を配信していきます!

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