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「小規模事業者持続化補助金」ってどんな補助金?
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が作成した経営計画に基づいて行う販路開拓の取組をサポートします。
販路開拓をしたい事業者のための補助金です。
たとえば、Webサイトの作成や展示会への出店などの際に使えます。
6つの枠があり、「通常枠」とそれ以外の枠(「特別枠」)の2つに分類できます。
最大補助額は200万円、最大補助率は2/3(成長・分配強化枠の一部の類型において赤字事業者は3/4)です。
2023年度(令和5年度)から補助額が引き上げられて最大250万円が支給されます。
2022年度(令和4年度)の補助上限額・補助率
補助上限額 | 補助率 | |
---|---|---|
通常枠 | 50万円 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
|
賃金引上げ枠 | 200万円 | |
卒業枠 | 200万円 | |
後継者支援枠 | 200万円 | |
創業枠 | 200万円 | |
インボイス枠 | 100万円 |
2023年度(令和5年)の補助額・補助率
補助上限額 | 補助率 | |
---|---|---|
通常枠 | 100万円 | 2/3(成長・分配強化枠の一部の類型において赤字事業者は3/4)
|
賃金引上げ枠 | 250万円 | |
卒業枠 | 250万円 | |
後継者支援枠 | 250万円 | |
創業枠 | 250万円 |
【小規模事業者持続化補助金】個人事業主も申請できる?
「小規模事業者持続化補助金」は、法人、個人事業、特定非営利活動法人なので、個人事業主も申請できます。
業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
「常時使用する従業員の数」には、個人事業主本人や派遣社員は入れません。
たとえば、個人事業主以外に3人の常時使用する従業員がいるサービス業の場合は申請可能です。
「個人事業主ひとりで事業を経営している」という場合も申請できます。
また、個人事業主は、条件によって補助の対象にならない場合があります。
「小規模事業者持続化補助金」の対象になる個人事業主:
・商工業者
「小規模事業者持続化補助金」の対象にならない個人事業主:
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・医師、歯科医師、助産師
【小規模事業者持続化補助金】個人事業主が申請できる条件は?
以下2つの要件を満している
(1)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(2)本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと
商工会議所または商工会の支援を受けている
商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行および補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施する必要があります。
事業支援計画書は、商工会、商工会議所が記入し、交付することになっています。
会員、非会員に関わらず交付可能です。
交付を受けるにあたり、個人事業主は補助金交付申請書など、いくつかの書類をそろえて商工会、商工会議所に提出する必要があります。
【小規模事業者持続化補助金】創業した間もない個人事業主も申請できる?
「小規模事業者持続化補助金」は、創業予定の個人事業主は申請できませんが、創業して間もない場合は申請可能です。
補助対象の要件として、「直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」とあります。
起業から3年未満で、課税所得の年平均額が15億円を超えている場合、いずれかの1年が15億円超えていても、3年間の平均で15億円を超えていなければ応募が可能です。
例:
【申請可能】
・創業3年目の個人事業主
・前年14億円
・2年前16億円
➡年平均額が15億円を超えていないので申請できる。
【申請不可】
・創業して2年目の個人事業主
・前年16億円
➡年平均額が15億円を超えているので申請できない。
また、申請期間中に個人事業主から法人に変更予定の場合も申請可能です。
この場合、必要書類を添付して事務局に提出する必要があるのでご注意ください。
【小規模事業者持続化補助金】個人事業主はいつまでに申請すればいい?
「小規模事業者持続化補助金」は年間に数回締切が設けられています。
2023年度最後の締切は第11回受付締切分です。
第11回受付締切分「小規模事業者持続化補助金」のスケジュール
申請書類の受付締切:2023年2月20日(月)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2023年2月13日(月)
採択結果公表:2023年1月26日現在未定
申請締切から採択発表までの期間は約3か月なので、恐らく5月下旬には採択が発表されと思われます。
【小規模事業者持続化補助金】どんなものが対象経費になる?
「小規模事業者持続化補助金」では、新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置の広告費や、ウェブサイトやECサイトの構築のウェブサイト関連費など、11種類の経費が補助対象になります。
詳細は、下記リンクのコラムでご確認ください。
【注意!】対象経費にならないもの
(1)汎用性が高く目的外使用になりえるもの
車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコンなどの事業以外の目的でも使えるものは経費になりません。
ちなみに、キッチンカーも補助対象となりません。
ただし、移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合、その改装する部分のみは補助の対象となり、改装費として経費は委託・外注費に計上できます。
(2)購入した中古品の故障や不具合に係る修理費用
(3)ネットオークションなどで購入したもの
(4)個人との取引サイトでの購入したもの
個人事業主が使える補助金は「小規模事業者持続化補助金」以外にもある!
個人事業主が使える補助金は「小規模事業者持続化補助金」以外にもあります!
補助金コンシェルでは、個人事業主が使いたい補助金や、節税方法を多数ご紹介しています。
たとえば、個人事業主がパソコンを購入するときにも使える補助金があります。
ぜひご覧ください。
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