【2023年度】「事業再構築補助金」で使える対象経費はどんなものがある?

補助金といってもすべての経費が対象になるわけではありません。今回はその中で割りと利用しやすい経費について紹介します。

事業再構築補助金とは

「事業再構築補助金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。

経済産業省としては、日本経済の構造転換を促すための施策でもあります。

主に、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

補助対象外事業

事業再構築補助金をうけるにあたって、対象とならない事業があることを念頭に置いて置かなければなりません。

事業再構築補助金の公式サイトに記載されている概要で「補助対象外事業」がございますので、ご注意ください。

以下が補助対象外の事業です。

(1)具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業

(2)グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業

(3)事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構 築事業の内容が、容易に実施可能である事業

(4)不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運 用的性格の強い事業

(5)建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当たり ません。)

(6)農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農 業、林業、漁業)である事業

(7)主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業

(8)公序良俗に反する事業

(9)法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業

(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条 第13項第2号により定める事業

(11)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴 力団員と関係がある中小企業等又はリース会社による事業

(12)重複案件 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業 ・他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業

(13)国庫及び公的制度からの二重受給 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助 金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似 内容の事業

(14)申請時に虚偽の内容を含む事業

(15)その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業

「事業再構築補助金」の補助対象経費について

また事業が補助対象でも「経費」が補助対象経費とならなければ、補助金を受けることが出来ません。

以下、補助対象経費となりますが、それ以外のものは対象とならない可能性があります。

ご注意ください。

●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)

●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費

●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費

●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

●研修費(教育訓練費、講座受講等)

「事業再構築補助金」の事業で補助対象外のもの

また、明確に「補助対象外」となる事業もあります。たとえば「不動産業」に関する業務はNGとなります。そのため不動産業に関する「経費」は計上出来ません。

不動産賃貸(寮を含む
■駐車場経営
■建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。

内容として、実質的な労働を伴わない事または、専ら資産運用的性格の強い事業に関しては申請できません。

細かい話で言えば、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、不動産の購入費、構築物の購入費、租税公課は該当しません。

なぜ申請するのか、どれだけ効果が認められるのかの分析

また「経費」が認められるものとなっていても、単純に申請するだけでは「採択」されません。

なぜ今回「事業」が必要なのか、そしてその事業を行うことで、どれだけ効果が認められるか、などSWOT分析等をふまえ、多角的に分析が必要となってきます。

上記図は「建築業」に関する「事業再構築補助金」の採択率と申請率の図です。

採択されやすい事業・されにくい事業があることがわかるかと思います。

また、他の事例などを踏まえ、前例を示すことで、寄り信憑性の高い事業であることを明確化させる必要があります。

いずれにせよ「採択」されなければ、申請は降りず、経費は認められません。

まとめ

「事業再構築補助金」で使える「経費」についてまとめてまいりましたが、すべてのものが使えるというわけではございません。

なぜその経費が必要となるのか、どのような目的で、そしてどのような効果をもたらすのか。

その道筋をしっかり示す必要があり、その分析や見解が「採択」に左右されます。

もしそのような書類を書き上げるということが難しいということであれば、ぜひとも「リアリゼイション」にお任せください。

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