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中小企業向けの育休支援策拡充を検討
政府は、育児休暇を取りやすい職場をつくる中小企業へ新たな支援策を検討しています。
具体的には、『育児休業取得者や時短勤務者の業務を代替する従業員らに手当を支給する中小企業』への補助金を拡充する方針です。
育児休暇取得者1人あたりに最大125万円を補助する方向で経済対策に盛り込み、今年度中の開始を予定しています。
育休中等業務代替支援コース(仮称)とは?
現在、「両立支援等助成金」という制度が存在し、子育てや介護といった家庭の責務を果たしながら働く人々を支援しています。
新たに導入予定の「育休中等業務代替支援コース(仮称)」では、育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施します。
育休期間中にかかる体制整備費用として、企業に2~5万円の補助金が支給されます。さらに、企業が代替要員に支払う手当の4分の3を、月10万円を上限に最長12か月間サポートする仕組みが計画されています。
具体的な支給額を下記にまとめました。
育休中等業務代替支援コース(仮称)の支給額
1.育児休業中の手当支給:最大125万円
- 業務体制整備経費:5万円(育休1月未満 2万円)
- 業務代替手当:支給額の3/4※上限計10万円/月、12か月まで
プラチナくるみん認定事業主は、業務代替手当の支給額を4/5に割増
2.育短勤務中の手当支給:最大110万円
- 業務体制整備経費:2万円
- 業務代替手当:支給額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳まで
3.育児休業中の新規雇用:最大67.5万円
代替期間に応じ以下の額を支給
- 最短:7日以上…9万円
- 最長:6か月以上…67.5万円
プラチナくるみん認定事業主は、代替期間に応じた支給額を下記のように割増
- 最大82.5万円
- 最短:7日以上…11万円
- 最長:6か月以上…82.5万円
育休中等業務代替支援コース(仮称)の特徴
- 育休期間が1か月未満でも補助が可能
- 月10万円を上限に12か月まで補助される
- 厚生労働省が両立支援に力を入れていると認定している事業所には、補助額を割り増す
中小企業の育休取得促進に期待
従業員数が少ない企業では、育休取得による人手不足と他の社員への負担が懸念されていました。
「育休中等業務代替支援コース(仮称)」の新設により、男性と女性双方の育休取得率が向上し、安心して職場復帰しやすい環境が整うことが期待されます。
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