「年収の壁」という現象があります。
これは、配偶者の扶養に入っている人が一定額を超えると、社会保険料などの負担が生じて手取りが減ってしまうため、多くの方々が悩まされている問題です。
この「年収の壁」は、家計や家族の将来を考えると収入を増やしたいという願望と、子育てや家族を優先するという葛藤を生み出します。
政府より、2023年10月1日に、この「年収の壁」の解消を目的とした支援強化パッケージについて発表されました。
「年収の壁」とは
従業員数が101人以上の企業では年収106万円以上、それ以下の企業でも130万円を超えると、社会保険支払いの対象となり、一定額を達するまで働くほど損をすることになります。
この問題は、多くの女性や男性が悩まされ、特に配偶者の扶養内で働く人にとって大きな課題となっています。
「年収の壁」解消のための助成金とは?【106万円の壁への対応】
今回の対策(助成金)の内容は、社会保険料の算定対象としない手当を2年間限定で行われます。
この助成金制度は、雇用保険を財源とする「キャリアアップ助成金」を拡充するものです。
給与に上乗せして勤め先からこの手当を支給されたパート・アルバイト等の従業員は、収入が106万円以上になって保険料負担が発生しても、それと同額が手当によって穴埋めされる形になります。
この対策を実施した企業には従業員1人あたり最大50万円を助成し、実質的に国がパートの保険料を肩代わりすることとなります。
最低賃金が10月に引き上げられると、106万円の壁を越えないように、働く時間を減らす動きがパートに広がる可能性もあるため、助成金は人手不足への対策の狙いもあります。
「年収の壁(106万円の壁)」解消のための助成金はいつから開始?
年収の壁解消のための助成金は、「キャリアアップ助成金」の新しい枠「社会保険適用時処遇改善コース」として2023年10月から公開されました。なお、申請については、年内に開始予定としています。
「年収の壁(106万円の壁)」解消のための助成金の対象者は?
助成金の対象となるのは、従業員101人以上(24年10月以降は51人以上)の企業です。
「年収の壁」解消【130万円の壁への対応】
今回ご紹介した「助成金制度」は、従業員101人以上の企業に勤める従業員が該当する「106万円の壁」解消のみが対象となりますが、「130万円」を超えても、一時的な増収であれば2年まで扶養にとどまれるようにする方向で調整しています。
■事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
- 被用者保険の被扶養者として認められるには、年間収入が130万円未満であることが必要です。しかし、一時的に収入が増えて、直近の収入から見ると年収が130万円以上になってしまう場合でも、すぐに被扶養者の認定を取り消すのではなく、将来の収入を考慮して認定を維持することができるようになりました。
- 被扶養者として認定されるためには、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書などの書類を提出する必要があります。しかし、一時的に収入が増える場合には、これらの書類に加えて、事業主が提供する一時的な収入増加の理由を証明する書類を提出することで、認定を早めに受けることができるようになりました。
「年収の壁」解消【配偶者手当への対応】
配偶者手当への対応(企業の配偶者手当の見直し促進)を進め、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、制度の見直しも行われる予定です。具体的な内容は以下の通りです。
配偶者手当の収入要件が、就業調整の原因の一つとなっています。この見直しには、労働契約法や判例などの法的側面に留意しつつ、企業による必要性、メリット、手続きなどの理解が不可欠です。
このため、令和6年の春に行われる賃金見直しの際、労働者と雇用者の間で配偶者手当の見直しについても協議され、特に中小企業においては見直しの進行をサポートするため、フローチャートなどでわかりやすく手順を示した資料を作成・公表します。
収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっており、また、配偶者手当を支給する企業が減少していることを、地域ごとに開催されるセミナーで説明し、中小企業団体などを通じて広く知らせます。