【専門家が徹底解説】小規模事業者持続化補助金2023・令和5年度版

そもそも「小規模事業者持続化補助金とはどんな補助金?」2023年の小規模事業者持続化補助金について補助額や申請類型などを解説します!
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【令和5年公募】小規模事業者持続化補助金とは

「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者が持続的な経営を図るため、政府や地方自治体により実施される支援策です。
近年、経済の変動や新たな制度の導入など、小規模事業者にとってさまざまな課題が生じています。
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入など
この補助金制度は、小規模事業者が自ら作成した経営計画に基づき、販路開拓や商品改良・開発などに取り組む際に支援を行います。
具体的には、新たな市場への参入を目指すために販売戦略を工夫したり、新たな顧客層を獲得するために商品の改良や開発を行ったりすることが支援の対象となります。
また、販路開拓と同時に業務効率化や生産性向上にも取り組むことが奨励されています。
補助金は、補助事業に必要となる経費を一部補助する形で支給されます。

【令和5年度】小規模事業者持続化補助金の対象者は?

「小規模事業者持続化補助金」の対象となるのは、以下5つの要件をすべて満たす事業者です。
(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小
規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他: 常時使用する従業員の数 20人以下
(2)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
(4)記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

  1. 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
  2. 「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
  3. 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

 
(5)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと

補助対象経費は?

補助の対象となる経費は、下記表をご覧ください。

補助対象経費
(1)機械装置等費機械装置等の購入に要する経費
(2)広報費パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
(3)ウェブサイト関連費販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
(4)展示会等出展費
(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(5)旅費補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
(6)開発費新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
(7)資料購入費補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
(8)雑役務費補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
(9)借料補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(10)設備処分費販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
(11)委託・外注費上記(1)から(10)に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

【令和5年公募】の小規模事業者持続化補助金の申請類型

「令和5年度(2023年)」の小規模事業者持続化補助金は以下の支援内容のもと公募が行われる予定です。

通常枠

小規模事業者持続化補助金の基本の類型
補助額・補助率
補助額:最大50 万円
※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
補助率:2/3

賃金引上枠

事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者が対象
補助額・補助率
補助額:最大200万円
※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+ 30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30 円以上とする必要があります。

卒業枠

小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者が対象
補助額・補助率
補助額:最大200万円
※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
補助率:2/3
要件
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行われません。

後継者支援枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリスト等になった事業者を対象に政策支援を行う
補助額・補助率
補助額:最大200万円
※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
補助率:2/3
要件
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。

創業枠

過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者が対象
補助額・補助率
補助額:最大200万円
※インボイス特例の要件(下で解説)を満たしている場合は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せ
補助率:2/3
要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

インボイス特例事業者とは

令和4年補正予算成立後(令和5年)から、インボイス転換事業者を対象に全ての枠で一律に50万円の上限が上乗せされます。
これにより補助上限額に以下のように上乗せされます。
通常枠:50万円→100万円
特別枠:200万円→250万円
■要件
2021 年9月 30 日から 2023 年9月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であったまたは免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

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