【給付金・制度変更】コロナが5類に!どう変わる?もらえるお金や支払うお金 - みんなの補助金コンシェルジュ

【給付金・制度変更】コロナが5類に!どう変わる?もらえるお金や支払うお金

コロナが5類になったことでもらえるお金や支払うお金はどう変わる?

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新型コロナウイルス感染症の法上の位置づけが2023年5月8日より現在の「2類相当」から「5類」に移行されました。
今回「5類感染症」までの引き下げられたことにより、これまで国が補助していたワクチンやコロナの検査費用、医療費などはどう変わっていくのか気になるところです。
「5類」に移行後、「もらえるお金」「支払うお金」はどう変わっていくのかまとめていきます。


そもそも「2類」「5類」ってなに?

新型コロナウイルス感染拡大で「2類」「5類」という言葉を耳にすることが増えましたが、そもそもどういう意味なのでしょう。
感染症の2類や5類というのは、感染症の重要性や管理の必要性に基づいて分類されるものです。
新型コロナウイルスは5月7日以前まで「2類感染症」レベルの「新型インフルエンザ感染症」に分類されていました。
「2類」「5類」について具体的に解説している記事もあわせてご覧ください。

新型コロナウイルス「5類」に引き下げで「もらえるお金」「支払うお金」どう変わる?

検査・医療費の負担はどうなる?





出典:厚生労働省
コロナに感染した場合の、医療費や検査の費用については、2023年5月8日の「5類」移行後より、段階的に公費負担から自己負担(医療保険適用)に変更されます。
具体的な変更内容は下記の表をご覧ください。

位置付け変更前位置付け変更後
(5月8日~)
具体的な措置など
外来医療費外来医療費の自己負担分を公費支援・高額な治療薬の費用を公費支援
・その他は自己負担
新型コロナ治療薬の費用は、急激な負担増を避けるため、公費支援を一定期間継続
入院医療費入院医療費の自己負担分を公費支援入院医療費の一部を公費支援新型コロナ治療のための入院医療費は、急激な負担増を避けるため、一定期間、高額療養費の自己負担限度額から、2万円を減額(2万円未満の場合はその額)
検査患者を発見・隔離するため、有症状者等の検査費用を公費支援検査費用の公費支援は終了 ※高齢者施設等のクラスター対策は支援継続検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、公費負担は終了(自己負担)
重症化リスクが高い者が多い医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時の周囲の者への検査や従事者の集中的検査は行政検査として継続

「ワクチン」の負担はどうなる?

新型コロナウイルスの「ワクチン」については、2023年5月8日に「5類」に引き下げ後も現状に引き続き自己負担なしで接種ができます。

「みなし入院給付」はどうなる?

新型コロナウイルスに感染し、医師の指示に従ってホテルや自宅で療養する場合、65歳以上の方や妊婦など、重症化のリスクが高い人々は、保険会社から「みなし入院」と見なされます。
「みなし入院給付」とは、このような「みなし入院」となった場合に、保険会社から支払われる保険金のことであり、入院給付金などが含まれます。
コロナの5類移行に伴い、この「みなし入院給付」を、「日本生命」、「第一生命」、「明治安田生命」、「住友生命」の生命保険会社が終了しました。
くわしくは以下の記事をご覧ください。

新型コロナウイルス感染で仕事を休んだ場合の給料の補償はどうなる?

現在、新型コロナウイルス感染により仕事を休む場合、コロナが「2類相当」に該当する場合は、「労災保険」、「傷病手当金」、または「小学校休業等対応助成金」のいずれかで休業中の給料が保証される可能性があります。
この3つの制度は、コロナが「5類」に引き下げられた後も給付の対象となるのでしょうか。

1.労災保険(職場でコロナ感染した場合の補償)

仕事が原因で新型コロナウイルス感染症に感染した場合(職場内での感染者との接触により感染した場合など)労災保険の支払い対象になります。5類に引き下げ後も対象となります。

2.傷病手当金(仕事外でコロナ感染した場合の補償)

「傷病手当金」は「5類」であるインフルエンザで仕事を休む場合「対象者」に当てはまる場合は給付の対象となりますので、コロナが「5類」に移行後も対象となるのではないかと考えられます。

3.小学校休業等対応助成金(子どもがコロナ感染した場合)

保育園・幼稚園や小学校などに通う子どもがコロナウイルスに感染し、看病や療養のために休業した場合は、事業主が「小学校休業等対応助成金」への申請手続きをお願いすると、事業主に対して助成金が支給されます。
この助成金は、令和5年3月31日までの休暇分をもって、終了となります。
※申請期限は令和5年5月31日となります。

委託を受けて個人で仕事をしている方は「小学校休業等対応支援金​」

令和4年7月1日から令和4年11月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金です。
「小学校休業等対応助成金」同様、令和5年3月31日までの休暇分をもって、終了となります。
※申請期限は令和5年5月31日(必着)となります。

5類移行後にコロナに感染し、休業した場合の給料保証制度について、下記の記事でくわしく解説しています。

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