【令和5年度 小規模事業者持続化補助金】創業3年以内の小規模事業者におすすめ!最大250万円もらえる「創業枠」とは? - みんなの補助金コンシェルジュ

【令和5年度 小規模事業者持続化補助金】創業3年以内の小規模事業者におすすめ!最大250万円もらえる「創業枠」とは?

「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」は創業して3年以内の小規模事業者が使える補助金です! 「新たな顧客をターゲットにして自社の商品を売りたいけど資金面が心配……」そんなときに活用できます。 「創業枠」は令和5年度から補助上限額が250万円に。 本コラムでは、初めて「創業枠」の概要や気になる疑問点を分かりやすく解説します。

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【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」とは?

「小規模事業者持続化補助金」は「通常枠」とそれ以外の「特別枠」に分類されます。
「創業枠」は後者です。
「創業枠」は、販路開拓を目指す創業したての法人または個人事業主向けの補助金です。
「特定創業支援等事業」による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げるものです。
「特定創業支援等事業」については、「【小規模事業者持続化補助金】「特定創業支援等事業」とは?」の見出しで解説します。

「創業枠」の対象者

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者が対象になります。
その他、「小規模事業者であること」などの条件があるので、詳細は公募要領の5ページでご確認ください。
「小規模事業者持続化補助金」は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
以上の点を踏まえると、「創業枠」に対象者は次のような方です。
現在、開業2年目の中華料理店。
地域のファミリー層が主な顧客だが、最近は外国人観光客が多い。
今後は外国人観光客向けのメニューを開発したり、外国語表記のホームページを開設したりして新たな集客にチャレンジしたい。


【小規模事業者持続化補助金】「特定創業支援等事業」とは?

「特定創業支援等事業」とは、国の認定を受けて自治体が連携事業者と実施する創業支援セミナーや個別創業面談のことです。
 
創業に必要な4つの知識(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」)が身に付きます。
「特定創業支援等事業」を修了し、自治体に申請すると受講の証明書をもらえます。
「創業枠」に申請するにはこの証明書が必要です。
証明書を持っていると国が提供するさまざまなメリットを受けられます。
詳しくは「【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」に申請できるだけじゃない!「特定創業支援等事業」を受けた証明書があると受けられるメリットは?」の見出しをご覧ください。
 
創業支援セミナーは、春から秋にかけてやる場合が多く、市役所から委託を受けた商工会議所などが実施しています。
料金は1万円以上でオンラインセミナーの場合もあるようです。
セミナーの長さは短くて合計8時間~30時間です。

証明書発行対象者(横浜市の例)

令和元年度以降にセミナー等の支援を受けた方のうち、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。
 

  • 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
  • 創業後5年未満の者

 
詳しくは、お近くの市区町村の創業担当窓口にご確認ください。

証明書のもらい方

証明書は申請書を自治体の区役所などの担当課に提出して発行してもらいます。
申請書は区役所などのホームページ上でダウンロードできます。
証明書発行には申請書受領後、5営業日程度かかり即日発行はできないので、余裕をもって申請しましょう。

【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」に申請するといくらもらえる?

「創業枠」に申請すると最大200万円がもらえます。
インボイス特例対象事業者であれば、+ 50 万円の上乗せされ最大250万円になります。
50万円の上乗せについては、公募要領の11ページをご覧ください。
「小規模事業者持続化補助金」では、「補助率」「補助上限額」「補助対象経費」を使って計算します。

「創業枠」に申請すると最大200万円がもらえます。
インボイス特例対象事業者であれば、+ 50 万円の上乗せされ最大250万円になります。
50万円の上乗せについては、公募要領の11ページをご覧ください。
「小規模事業者持続化補助金」では、「補助率」「補助上限額」「補助対象経費」を使って計算します。

もらえる補助金額の計算方法

(1) 申請する補助対象経費の合計×補助率2/3
(2) (1)の金額と補助上限額の200万円を比べて、金額が低い方が補助金交付申請額合計(もらえる補助金額)となる
 
ただし、補助金交付額は補助金事務局の審査によって減額される場合もあります。
必ずしも「補助金交付申請額合計=もらえる補助金額」ではない点にご注意ください。

【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」の採択率は?

「創業枠」のみの採択率は発表されていません。
「小規模事業者持続化補助金」のすべての枠の直近の採択率は、約63%です。
下記のコラムで過去10回分の採択率を確認できます。

【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」の2023年度のスケジュール
第12回公募のスケジュール

申請締切:2023年6月1日(木)
※「事業支援計画書」(様式4)発行の受付締切は原則2023年5月25日(木)です。
この日まで、商工会・商工会議所に連絡を取って様式2・3を提出してください。
採択結果発表:未定(8月上旬と予想)

第13回公募のスケジュール

申請開始:未定
申請締切:2023年9月7日(木)
※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)
採択結果発表:未定(11月上旬と予想)

【小規模事業者持続化補助金】申請前に要確認!「創業枠」のQ&A

「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」に初めて申請する方がつまずきやすいポイントをQA形式でまとめました!

Q1.「特定創業支援等事業」の支援を受けたことの証明書はあるが、有効期限が切れている。「創業枠」に申請できる?

できます。
ただし、「特定創業支援等事業」による支援を、公募締切時から起算して3年間の間に受けている必要があります。
たとえば、第12回締切の公募締切は2023年6月1日なので、2020年6月1日以後に「特定創業支援等事業」による支援を受けていないと申請できません。

Q2.法人成りをした場合、持続化補助金の創業枠に申請することは可能?

産業競争力強化法に定義する創業に該当すれば、補助金の対象となり得ます。
具体的には、「あらたに法人登記を行っていること」と「あらたな法人の代表者が、現在実施している事業の代表者ではないこと」を満たす必要があります。
詳細については、事業を営まれている市区町村役場の創業担当窓口にご相談ください。

Q3.以前、「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けたがまた申請できる?

「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度申請することはできません。
過去3年間に実施した、全国向けの「小規模事業者持続化補助金」の「般型」、「コロナ特別対応型」、「低感染リスク型ビジネス枠」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者は、これまでに実施した補助事業と異なる事業であれば申請可能です。
詳細は、公募要領の6ページをご覧下さい。

Q4.「創業枠」に申請した後に「通常枠」に変更できる?

できません。
申請後に申請枠の変更をすることはできません。

Q5. 自分の住む自治体が「特定創業支援等事業」の支援を受けたことの証明書を発行していない場合はどうすればいい?

お住まいの自治体が「特定創業支援等事業」を行っていない場合は、最寄りの「特定創業支援等事業」を行っている自治体でセミナーなどを受けましょう。

Q6.「特定創業支援等事業」の創業セミナーに参加する時間がない場合はどうすればいい?

セミナーに参加する代わりに、商工会・商工会議所などで創業に必要な4つの知識(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」)に関する個別相談を4回受けて証明書をもらう方法があります。
この場合、商工会・商工会議所などが区役所などに個別相談を受けたことを報告し、後日、証明書が発行されます。
ただし、この個別相談は実施していない商工会・商工会議所が多いので、必ず事前にご確認ください!

Q7.創業前でも「創業枠」に申請できる?

「小規模事業者持続化補助金」の申請時点でまだ開業していない創業予定者は申請できません。
小規模事業者持続化補助金の公募要領には、申請時点で開業していない創業予定者が補助対象外と記載されているためです。
税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外になります。

【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」に申請できるだけじゃない!「特定創業支援等事業」を受けた証明書があると受けられるメリットは?

「創業枠」の申請に必要な「特定創業支援等事業」を受けた証明書を持っているといろいろなメリットがあります。
【登録免許税の減免】
創業前または創業5年未満の個人事業主が市内で会社を設立する際、株式会社又は合同会社は
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(最低税額の場合は、それぞれ半額である7.5万円、3万円)
合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
 
【日本政策金融公庫でのメリット】
「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となります。
「新創業融資制度」の”自己資金要件”等が緩和されます。
この他にも、自治体独自の補助金・助成金に申請できるなどのメリットがあります。
 

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【小規模事業者持続化補助金】「創業枠」の申請代行は弊社におまかせください!

「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」への申請をご検討中の事業主さま。
現在申請を受け付けている第12回公募の締切は6月1日。
「新年度が始まって忙しくて申請の準備ができなそう……」
「初めての申請なので採択されるか不安!」
 
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