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「小規模事業者持続化補助金」の申請には商工会・商工会議所の支援が必要!
「小規模事業者持続化補助金」の申請には、商工会・商工会議所の支援が不可欠です。
商工会・商工会議所は申請に必要な書類(「事業支援計画書」(様式4))の発行をし、補助事業実施に関するアドバイスなどの支援を行います。
様式4のもらい方については、「「事業支援計画書」(様式4)のもらい方」で詳しく解説します。
補助上限額 | 補助率 | |
---|---|---|
通常枠 | 50万円 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
|
賃金引上げ枠 | 200万円 | |
卒業枠 | 200万円 | |
後継者支援枠 | 200万円 | |
創業枠 | 200万円 | |
インボイス枠 | 100万円 |
そもそも商工会・商工会議所って何?
簡単に言うと、町村部にあり小規模で地域に根付いた活動をしているのが「商工会」、市や特別区にあり比較的規模が大きいのが「商工会議所」です。
商工会・商工会議所のそれぞれの特徴について説明します。
ご存じな方は「「事業支援計画書」(様式4)のもらい方」からお読みください!
商工会とは
商工会は管轄地域の中小企業者や個人事業主しか加入できず、また事業の中心となるのは「中小企業の経営改善普及事業」です。
商工会の会員のイメージとしては、商店街にある個人経営の洋服屋や、総菜店などでしょう。
商工会の入会資格
- 管轄する地域で営業している
- 引き続き6ヶ月以上、事務所・店舗・工場などを有する
商工会の会員になると受けられるサービス
常駐する経営指導員などからいろいろな経営課題についてアドバイスがもらえる
専門的な課題を解決するために、事業者の依頼に応じて、原則1テーマにつき1回無料で専門家(弁護士・税理士・公認会計士・弁理士・中小企業診断士など)を派遣してもらえる など
商工会の会費
会費は月1,000〜2,000円程度です。
共済に加入すれば掛金が発生し、セミナーや交流会に参加すれば別途費用もかかります。
商工会議所とは
先ほど説明したとおり商工会議所は、商工会よりも規模が大きいため、会費も高く、会員の事業規模も大きいです。
法人、個人、団体などを会員とし、商工業の振興と地域の発展のために活動しています。
民間非営利の経済団体で会員制の組織であり、会費を払って入会しサービスの提供を受ける仕組みになっています。
会員になると「大手百貨店・ホテル等のバイヤーと商談して、自社商品を売り込める」、「商工季報に自社の広告を出す」などができます。
商工会議所の入会資格
- その商工会議所の地区内に引き続き6箇月以上、営業所・事務所・工場または事業場を有する商工業者
- 事業を営む法人、団体、個人事業主
商工会と違って個人事業主以外も入会でき、幅広い職業の方が入会できます。
商工会議所の会費
商工会議所の会員になるには加入金+年会費の支払いが必要です。
会費は各商工会議所によって異なります。
年会費の値段は、法人・団体と個人事業主で違うところもあります。
商工会議所によってはキャンペーンのため加入金無料という場合もあるようです。
商工会議所の会員になると受けられるサービス
経営相談、保険制度、企業の交流会 など
※非会員に対しても、各種情報の開示、経営相談会などを行なっていることもあります。
商工会と商工会議所の違いは?
以下、商工会と商工会議所の違いの一例です。
商工会 | 商工会議所 | |
---|---|---|
会員の条件 | 管轄地域の中小企業者や個人事業主のみ | 中小企業や個人事業主の他、大企業も可能 |
事業内容 | 中小企業施策、とくに小規模企業施策に重点を置く | 商工会より多岐にわたり、中小企業支援だけではなく、地域の総合経済団体として国際的な活動を含めた幅広い事業を実施 |
管轄地域 | 町村の区域 例:○○町商工会 | 市の区域(特別区をふくむ) 例:○○市商工会議所 |
商工会・商工会議所の会員以外でも申請可能?
「小規模事業者持続化補助金」は、商工会、商工会議所の会員でなくても申請可能です。
「小規模事業者持続化補助金」の補助対象者は、「商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」と、一定の要件を満たした特定非営利活動法人」です。
この条件を満たしていれば入会有無は問われていません。
商工会地区or商工会議所地区 自社がどちらに該当するか分からない!
商工会地区は主として町村のエリア、商工会議所地区は原則として市のエリアですが、市区町村によって、商工会地区と商工会議所地区が混在している場合があります。
そのため、お近くにある商工会・商工会議所にお問い合わせください。
【小規模事業者持続化補助金】「事業支援計画書」(様式4)のもらい方
「小規模事業者持続化補助金」の申請書類は、公式サイトからダウンロードできますが、様式4はありません。
先ほどお伝えした通り、様式4は、商工会・商工会議所が発行するからです。
様式4の入手手順
(1) 商工会・商工会議所に連絡し、「経営計画書」と「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類などを地域の商工会・商工会議所窓口に提出します。
(2)担当者が様式2・3の内容の確認作業を行います。
※ここまでの一連の流れは、メールでのやり取りになるところと、実際に出向いてやり取りするところがあります。
詳しくは地域の商工会・商工会議所にご確認ください。
また、実際に出向く場合は従業員でなく代表者本人である必要があります。
(3)修正が必要な場合は修正して再提出し、後日、様式4が商工会・商工会議所から発行されます。
様式4はデータでもらえる商工会・商工会議所もあります。
原則として当日の発行がない点に注意してください。
【小規模事業者持続化補助金】商工会・商工会議所への「事業支援計画書」(様式4)発行依頼には締切期限がある!
商工会・商工会議所への様式4の発行依頼には締切期限が設けられています。
たとえば、「事務局への申請の締切は6月1日、「様式4の発行の受付締切は5月25日」の場合。
5月25日までに商工会・商工会議所に様式2・3の提出を済ませる必要があります。
5月25日に様式2・3を提出した場合、修正の必要がなければ申請締切日である6月1日までに様式4を発行してもらえます。
ただし、様式2・3は修正が発生するケースが多いので、商工会・商工会議所へは余裕をもって提出しましょう。
※様式4発行の受付締切は、原則として公募締切の1週間前です。
商工会・商工会議所に提出した様式2・3を修正して「小規模事業者持続化補助金」事務局に提出してもよい?
商工会・商工会議所に様式2・3の写しを提出した後に、「ここはこう直した方がよいかも……」と思って修正したい場合もありますよね。
これらの書類を商工会・商工会議所に提出した後に、内容を加筆・修正して、補助金事務局等に提出することも可能です。
ただし、その際には、実際に補助金事務局等に提出した最終版の写しを、地域の商工会・商工会議所に必ず提出する必要があります。
商工会・商工会議所に入会している人の方が「小規模事業者持続化補助金」の採択率は上がる?
商工会議所に入会しているかどうかは不問なので、商工会議所に入会した方が通過しやすいことはありません。
「小規模事業者持続化補助金申請」にかかる書類作成等を税理士などの専門家に依頼している場合は、商工会議所のアドバイスがなくとも通過しやすい状態と言えるでしょう。
一方、商工会議所のアドバイスを受けたい場合には、入会した方が丁寧にサポートしてくれます。
商工会議所は入会者が支払う会費メインで運営されていますから、どうしても未入会者より入会者のサポートに力が入るためです。
商工会・商工会議所の窓口の受付時間は?
各地域の窓口により違うので、お近くの窓口にご確認ください。
商工会議所の受付時間は、平日8:30~17:30前後のところが多いようです。
まとめ
「小規模事業者持続化補助金」は商工会・商工会議所の支援が必要な補助金です。
商工会・商工会議所に様式4を発行してもらう過程で、担当者とやり取りをする中で様式2・3の修正点を指摘してもらえます。
そのため、「提出したが内容がダメだったから様式4を発行してもらえない」ことはありまえん。
修正が発生する場合を想定して、余裕をもって様式2・3を商工会・商工会議所に提出しましょう!
第12回の申請受付のスケジュールは以下の通りです。
公募要領公開:2023 年3 月3 日(金)
申請受付開始: 2023年3月 10日(金)
申請受付締切: 2023年6月1日(木)(※様式2・3を商工会・商工会議所に提出する期限は2023 年5月25日(木))
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