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目次
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスなどの影響を受けた中小企業などが、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを行い、事業の再構築を図る際、その事業にかかった経費を補助してもらえます。
産業雇用安定助成金とは
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響で一時的に事業の縮小をしざるを得なくなった事業者が「在籍型出向」によって従業員の雇用を維持する際に出向元・出向先の事業者に対しその出向にかかる費用を助成するものです。
これにより、景気の影響で事業の縮小をしざるを得ない事業者が直ちに従業員の解雇などを行うといった状況を防ぐことが目的とされています。
雇用の維持について、事業者の状況により以下の3つのような方法が考えられます。
- 休業:生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれる場合
- 教育訓練:事業活動の短小期を活用し、通常の教育訓練では実施できなかった、従業員に対してあららに必要となる技術の付与、レベルアップを図り、労働者の職業能力の一層の向上を図る場合
- 出向:他の事業主の業務に一時的に従事させることによって雇用維持を図る場合
1または2を選択する場合は「雇用調整助成金」、3の「出向(在籍型出向)」を選択する場合は、「産業雇用安定助成金」が活用できます。
支給額
1人1日当たりの上限額12,000円
出向運営経費(支給対象期に要する経費)の4/5(中小企業)または2/3(大企業)
※ただし、出向元事業主が解雇などを行わずに雇用の維持を図る際は、9/10(中小企業)または3/4(大企業)
『事業再構築支援コース』が新設!
産業雇用安定助成金に「事業再構築支援コース」があらたに創設。
このコースは国の「事業再構築補助金」と併用して申請を行います。
つまり、事業再構築補助金に採択されている事業者のみが対象となり、事業再構築に必要なコアな人材を雇い入れる際にそのコア人材に支払われる賃金を雇い入れた労働者1人あたり200万円~280万円助成するものです。
「事業再構築に必要なコアな人材」とは、専門的な知識を有する年収350万円以上の労働者などが対象となります。
助成の条件は?
新設された「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」の対象となる事業者は、以下に当てはまる事業者となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等
- 事業再構築(※)に必要なコア人材を雇入れた事業主
※事業再構築補助金(中小企業庁)の採択を受けたもの
具体的な対象要件は以下をご覧ください。
- (1) 令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
- (2)対象労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
- a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
- b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
- c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
- (3)対象労働者に対して1年間(助成対象期間)に350万円以上の賃金を支払っていること。ただし、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限る
- (4)雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間(基準期間)に雇用する労働者を解雇等していないこと
- (5)基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)こと
- (6)支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと
- (7)「受給に必要な書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)」について、整備し、受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること
- (8)労働局等の実地調査を受け入れること
※(1)について、「事業再構築補助金」の第10回公募以降の採択者が対象となります。
労働者の条件は?
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた新たな事業への進出等の事業再構築に係る業務に就く者であって、下の(1)と(2)に該当する労働者が対象なります。
- (1) 下のaまたはbのいずれかに該当する者
- a.専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
- b.部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者
- (2)1年間に350万円以上の賃金が支払われる者
助成金の支給対象となる「コア人材」の上限人数は?
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の支給は一事業主あたり5人までが対象となります。
なお、一の事業主で複数の雇用保険適用事業所を設置している場合は全ての雇用保険適用事業所をあわせて5人までとなります。
労働者はいつまでに雇い入れる必要があるの?
交付決定を受けた事業再構築補助金の補助事業実施期間内に雇い入れる必要があります。
ただし、事業再構築補助金について事前着手の承認を受けている場合は当該補助金に係る応募書類の提出日の翌日以降の雇入れが対象となります。
また、事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し承認を受けた場合は当該承認日の翌日以降の雇入れが対象となります。
助成額・助成率
対象の労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|
280万円/人 (6か月ごとに140万円×2期) | 200万円/人 (6か月ごとに100万円×2期) |
事業再構築補助金申請から助成金申請までのスケジュール
事業再構築補助金の申請から、本助成金「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース(仮))」への申請までは、以下の流れが想定されています。
■助成金申請までのスキーム
(1)事業再構築補助金 申請
↓
(2)採択
↓
(3)コア人材の雇入れ
(補助事業実施期間内)
↓
(4)労働局・ハローワークに支給申請
(雇入れから6か月及び12か月経過後)
↓
(5)産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)受給
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の申請方法
助成金は、上の図のように支給対象期ごとに、2回に分けて支給されます。
支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。
また、オンラインでの申請も可能です。
支給申請の期限は?
上の図のように各支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に提出する必要があります。
まとめ
産業雇用安定助成金は、事業者が従業員の雇用を維持するための重要な支援策であり、事業再構築支援コースとの併用でより効果的に活用することができます
条件を満たす事業者は積極的に申請を検討し、雇用の維持・再構築に向けた取り組みを行いましょう。
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