【給付金・配布金】住民税非課税世帯に3万円を給付!「住民税非課税世帯」とは?

政府は3月22日に低所得者世帯に向けた現金給付の実施を決定しました!
今回の給付金の対象となる低所得世帯とは住民税非課税世帯のことですが、住民税非課税世帯とは何でしょうか?
本コラムではその基準について分かりやすく解説します。
該当していれば給付金を受給できる可能性があります!

低所得者世帯に現金給付!

政府は3月22日に低所得者世帯に向けた以下2つの現金給付の実施を決定しました。

  • 住民税非課税世帯1世帯あたりに3万円を給付
  • 住民税非課税世帯または児童扶養⼿当を受けている世帯には5万円を給付

今回の施策で言う低所得者世帯とは住民税非課税世帯のことです。

住民税非課税世帯って何?

住民税非課税世帯とは「住民税の均等割と所得割がかからない世帯」のことです。

住民税は都道府県民税と市区町村民税の合計で、均等割と所得割に区別されます。

この2つがかからない(非課税)世帯が住民税非課税世帯となります。

所得割と均等割とは?

【所得割】

所得に応じて負担する税額のことです。

「負担できる力に応じて税金を支払う」という仕組みなので、所得が多い人ほど負担額は大きくなります。

「所得割」は、原則は所得に対して一律10%です。(異なる税率の自治体もあります)

前年の1月1日から12月31日までの所得で算定します。

 

【均等割】

所得にかかわらず負担する均等の税額のことです。

均等割は自治体によって違うのでご注意ください。

市区町村民税は3500~4400円、都道府県民税は1500~2500円までと、自治体によって負担額に幅があります。

通常5000円(市町村民税3500円+道府県民税1500円)程度です。

※横浜市の場合の住民税非課税世帯の定義

  1. 均等割・所得割ともに非課税となる人
    ・生活保護法により生活扶助を受けている人
    ・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

年収いくら以下だと住民税非課税世帯に該当する?

詳細はお住まいの自治体のホームページでご確認ください。

■生活保護法による生活扶助を受けている

■障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)

■前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下

生活保護法による生活扶助とは?

生活保護には8つの扶助があり、生活扶助はその中のひとつです。

生活扶助は、日常生活に必要な費用を支給するものです。

飲食物・費用物など個人にかかる費用や、電気・水道などの光熱費で世帯的にかかる費用が含まれます。

住民税非課税世帯って実際どれくらいいるの?

「年収135万円以下のシングルマザー」や「夫に先立たれた高齢の女性」など住民税非課税世帯に該当する方は意外と多そうです。

昨年9月に公表された厚生労働省「国民生活基礎調査 / 令和3年国民生活基礎調査 / 所得」によると、住民税非課税世帯は1218万世帯で全体の約23.7%にあたります。

特に65歳以上の割合が高く、年金生活者に多いと予想されます。

つまり、約23.7%の方が今回の現金給付の対象になるということです。

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