政府は、昨年開始された新たな育休制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」により、男性の育児休業取得を促進するため、国から支払われる給付金の水準を、現在の67%から80%程度に引き上げる方針を固めたと、政府関係者が明らかにしました。
休業期間中は社会保険料の支払いも免除されるため、手取りの賃金を100%補填することができるようにすることを目指すとのこと。
17日に行われる岸田首相の記者会見で、この新制度を含む「異次元の少子化対策」について発表される予定です。
給料の満額補償の案が出ている「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは
「産後パパ育休(出生育児休業)」とは、令和4年10月より開始されたあたらしい「育児休業制度」です。
対象者は主に雇用保険の被保険者の男性で、子どもが生まれた直後から8週間以内の期間内で4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者自身が申し出た期間、休業を取得することがきます。
(たとえば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性であっても当然に対象となります)
一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
法定の要件を満たすことを前提に、「産後パパ育休」中に一部就業をすることもできます。
給付額
- 休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
※今回の案では80%までの引き上げが検討されています。
給付要件
- 雇用保険の被保険者であること。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業してい
る時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。 - 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が
80時間)以下であること。
など
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