「産後パパ育休」給料の満額に引上げ?対象者は?


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2023-03-16 ・ 中本 明日香
政府は、男性の育児休業取得を促進するため、「産後パパ育休(出生時育児休業)」の受け取り額を給料の満額まで引き上げる方針。 「産後パパ育休(出生児育児休業)」の給付金の水準を現在の67%から80%程度に引き上げる方針を固め、休業期間中の社会保険料支払いも免除することで、手取りの賃金を100%補填することを目指すと発表しました。

目次

  1. 給料の満額補償の案が出ている「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは
    1. 給付額
    2. 給付要件

政府は、昨年開始された新たな育休制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」により、男性の育児休業取得を促進するため、国から支払われる給付金の水準を、現在の67%から80%程度に引き上げる方針を固めたと、政府関係者が明らかにしました。

休業期間中は社会保険料の支払いも免除されるため、手取りの賃金を100%補填することができるようにすることを目指すとのこと。

17日に行われる岸田首相の記者会見で、この新制度を含む「異次元の少子化対策」について発表される予定です。

参考:朝日新聞デジタル

給料の満額補償の案が出ている「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは

「産後パパ育休(出生育児休業)」とは、令和4年10月より開始されたあたらしい「育児休業制度」です。

対象者は主に雇用保険の被保険者の男性で、子どもが生まれた直後から8週間以内の期間内で4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者自身が申し出た期間、休業を取得することがきます。

(たとえば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性であっても当然に対象となります)

一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

法定の要件を満たすことを前提に、「産後パパ育休」中に一部就業をすることもできます。


出典:厚生労働省

給付額

  • 休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%

今回の案では80%までの引き上げが検討されています

給付要件

  • 雇用保険の被保険者であること。
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業してい
  • る時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が
  • 80時間)以下であること。


など

厚生労働省パンフレット:「育児休業 、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」


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