新型コロナウイルスの影響で電気・ガス料金の支払いが困難な方への料金支払いの猶予等のた特例措置が講じられています。
経済産業省では、2020年4月7日に、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言による影響等で、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対して、電気・ガス料金の支払いへの柔軟な対応を要請。
これを受けた電気事業者・ガス事業者から、「電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者」に係る託送料金等の支払期日に関し、特例措置の延長申請があり、これが2023年2月28日に、認可されました。
目次
「電気・ガス料金」の支払い猶予期間
- 2022年11月検針分の支払猶予期間を5か月間に延長
- 2022年12月検針分の支払猶予期間を5か月間に延長
- 2023年1月検針分の支払猶予期間を4か月間に延長
- 2023年2月検針分の支払猶予期間を4か月間に延長
- 2023年3月検針分の支払猶予期間を3か月間延長
- 2023年4月検針分の支払猶予期間を3か月間延長
- 2023年5月検針分の支払猶予期間を2か月間延長
- 2023年6月検針分の支払猶予期間を2か月間延長
- 2023年7月検針分の支払猶予期間を1か月間延長
- 2023年8月検針分の支払猶予期間を1か月間延長
「電気・ガス料金 特例措置」延長対応事業者
■電気事業者
北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社
「電気・ガス料金 特例措置」対象者
緊急小口資金もしくは総合支援資金の貸付を受けた方、これらの貸付を受けようとする方または電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる方。
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