【2023年新設】事業再構築補助金の採択者は「産業雇用安定助成金」でさらに最大280万円の補助! - みんなの補助金コンシェルジュ

【2023年新設】事業再構築補助金の採択者は「産業雇用安定助成金」でさらに最大280万円の補助!

新型コロナウイルスなどの影響を受けた事業者が、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを行い、事業の再構築を図る際、その事業にかかった経費を最大1.5億円補助してもらえる「事業再構築補助金」。 そんな事業再構築補助金の採択者を対象に、「産業雇用安定助成金」にあらたに「事業再構築支援コース」が新設されました。 事業再構築補助金に採択された事業者が、補助事業に必要な人材を雇用する場合、「産業雇用安定助成金」の「事業再構築支援コース」の対象の要件に当てはまれば最大280万円もの助成が受けられます。

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CONTENTS

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスなどの影響を受けた中小企業などが、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを行い、事業の再構築を図る際、その事業にかかった経費を補助してもらえます。

産業雇用安定助成金とは

産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルスの影響で一時的に事業の縮小をしざるを得なくなった事業者が「在籍型出向」によって従業員の雇用を維持する際に出向元・出向先の事業者に対しその出向にかかる費用を助成するものです。
これにより、景気の影響で事業の縮小をしざるを得ない事業者が直ちに従業員の解雇などを行うといった状況を防ぐことが目的とされています。
雇用の維持について、事業者の状況により以下の3つのような方法が考えられます。

  1. 休業:生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短期間のうちに生産量の回復が見込まれる場合
  2. 教育訓練:事業活動の短小期を活用し、通常の教育訓練では実施できなかった、従業員に対してあららに必要となる技術の付与、レベルアップを図り、労働者の職業能力の一層の向上を図る場合
  3. 出向:他の事業主の業務に一時的に従事させることによって雇用維持を図る場合

1または2を選択する場合は「雇用調整助成金」、3の「出向(在籍型出向)」を選択する場合は、「産業雇用安定助成金」が活用できます。

支給額

1人1日当たりの上限額12,000円
出向運営経費(支給対象期に要する経費)の4/5(中小企業)または2/3(大企業)
※ただし、出向元事業主が解雇などを行わずに雇用の維持を図る際は、9/10(中小企業)または3/4(大企業)

2023年度(令和5年度)は事業者再構築のための新たな人材を雇用した事業主に最大280万円補助のコースなどが新設!


出典:厚生労働省 令和5年度予算案の主要事
2023年度(令和5年度)、「産業雇用安定助成金」では、既存のコースに加え、昨年末に新設された「スキルアップ支援コース」の継続、そしてあらたなコースも新設される予定です。
注目したいのが、最大280万円助成される「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)(仮称)」の新設。
このコースは中小企業庁の「事業再構築補助金」の採択者が、事業再構築に必要な新たな人材(コア人材)を雇入れた場合に、最大280万円の助成が受けられるコースです。
「事業再構築に必要なコアな人材」とは、専門的な知識を有する年収350万円以上の人が対象となる予定です。
※ここでいう事業再構築とは「新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編」などを行い、コロナ時代など経済社会の変化に対応する事業再構築を行うことを指します。(事業再構築補助金の目的)

対象の事業者は?

新設される「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース」の対象となる事業者は、以下に当てはまる事業者となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等
  • 事業再構築(※)に必要なコア人材を雇入れた事業主

事業再構築補助金(中小企業庁)の採択を受けたもの

助成要件

事業再構築の前後を通じて、労働者の雇用を確保した上で、当該事業再構築に必要なスキル等を保有する労働者(コア人材)を1人以上、常時雇用する労働者として雇い入れること
コア人材=※専門的な知識等を有する年収350万円以上の者

助成額・助成率

中小企業中小企業以外
280万円
(6か月ごとに140万円×2期)
200万円
(6か月ごとに100万円×2期)

事業再構築補助金申請から助成金申請までのスケジュール

事業再構築補助金の申請から、本助成金「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース(仮))」への申請までは、以下の流れが想定されています。
■助成金申請までのスキーム
(1)事業再構築補助金 申請

(2)採択

(3)コア人材の雇入れ
(補助事業実施期間内)

(4)労働局・ハローワークに支給申請
(雇入れから6か月及び12か月経過後) 

(5)産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース(仮)受給


産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の申請方法


産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の申請方法出典:産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)リーフレット
助成金は、上の図のように支給対象期ごとに、2回に分けて支給されます。
支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。
また、オンラインでの申請も可能です。

支給申請の期限は?

上の図のように各支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に提出する必要があります。

まとめ

令和5年度、「産業雇用安定助成金」では、今回ご紹介した「事業再構築支援コース(仮)」が創設される予定となっています。
あらたに詳しい助成内容等発表されましたら、本コラムであらためてご紹介いたします。
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