【光熱費高騰】光熱費が高騰して支払いができない場合の国の支援制度は?1月から光熱費補助金も!

光熱費が支払えない!どうすればいい?国の支援制度をご紹介!

年が明け多くの人が光熱費の値上がりを実感しているのではないでしょうか。

オール電化の場合、中には10万円もの請求が来て「何か月分の請求なの⁉」と衝撃を受けた家庭も少なくないようです。

ここまでの値上がりとなると、家計が赤字、もっと言えば「光熱費が支払えない」という人も出てきてしまうことが予測できます。

今回は光熱費が値上がりし、「光熱費が支払えない」場合はどうすれば良いのか、国の支援制度や1月から始まる「光熱費補助金」についてご紹介します。

目次

光熱費が支払えない場合はどうする?

価格高騰と寒冬の影響で、1月の光熱費が大幅に値上がりし、困っている家庭は少なくないはずです。

中には、ギリギリで生活していたのに値上がりしてしまい「光熱費が支払えない」という方もいらっしゃると思います。

そういった方が対象の国の支援をご紹介します。

低所得世帯や家計急変世帯に5万円!「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」

電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給されます。

「物価高騰対策」の給付金対象となる「低所得世帯」ですが、この給付金の対象となる「低所得世帯」とは、住民税非課税世帯のことを指します。

また、令和4年1月~12月まで家計が急変(収入減少)し、”非課税相当”になった世帯も対象となります。

5万円給付の対象となる「低所得世帯(非課税世帯)」の基準は?

今回決定した「物価高騰対策」の給付金対象となる「低所得世帯」ですが、この給付金の対象となる「低所得世帯」とは、住民税非課税世帯のことを指します。

■対象者

  1. 住民税非課税世帯(令和4年度分) ⇒ 市町村から対象世帯を抽出し、確認書を送付する「プッシュ型」で実施
    ※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
  2. 1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯) ⇒ 申請方式

締切はいつまで?

※多くの市区町村が1月末を確認書の返送および家計急変世帯の申請の締切としています。

2月以降が締切りの自治体もありますので、お住いの自治体をご確認ください。

例:

◎札幌市・東京都中野区・世田谷区・荒川区・福岡市・岐阜市・(2023年1月末まで)

◎広島市・大分市(2月末まで)

国の支援制度「生活支援費」「一時生活再建費」

失業や、光熱費高騰・価格高騰などで生活が困窮してし、「光熱費」を始めとする生活費の支払いが難しい人は、国の支援制度「生活福祉資金貸付制度」を活用するのも1つの手です。

(注:給付金ではなく貸付のため返済が必要です。)

この制度は、生活が困窮した人が再建までに必要なお金を月15万円から借り入れることができる制度です。

光熱費等の生活費を支払うことが困難な方が対象となるのは「生活福祉賃金貸付制度」の中の「生活支援費」、「一時生活再建費」にあたります。

貸付対象

  • 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯

生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用を最大6か月間借り入れることができます。

■貸付限度額
(二人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
・貸付期間:原則3か月(最長12か月)

■措置期間
最長6か月

■償還期限
据置期間経過後10年以内

■貸付利子
無利子
(保証人なしの場合年1.5%)

一時生活再建費

生活再建までの間に必要な生活費用を最大6か月間借り入れることができます。

■貸付限度額
60万円以内

■措置期間
貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内

■償還期限
据置期間経過後10年以内

■貸付利子
無利子
(保証人なしの場合年1.5%)

【光熱費補助金】全世帯対象に1世帯あたり約4.5万円の電気・ガス料金の補助が決定!

政府は、こういった全世帯の「光熱費高騰」による負担を軽減するために、電気・都市ガスの小売事業者などを通じて令和5年1月の使用分から、使用量に応じた料金の値引きを行います。

この対策を「電気・ガス価格激変緩和対策」といいます。

その他にガソリン高騰などの負担に対する補助を含め、「電気・ガス・ガソリン」にかかる費用を1世帯あたり合計4.5万円の補助が行われます。
※世帯ごとの使用料によって値引き額は異なります。

また、ガス料金については都市ガスが対象となっており、現段階では「プロパンガス」は対象外となります。

適用時期

令和5年1月(2月検針分)~令和5年9月
※終了日変更の可能性あり

どのくらいの値引きが行われるの?

電気や都市ガスの使用量に応じて料金を値引きします。
以下の単価に使用量(電気の場合はkWh、都市ガスの場合は㎥)を掛けた金額が実際の値引き額です。

値引額は家庭や企業などに届く2023年1月使用分(2月請求分)以降の請求書や検針票、web明細でも確認ができます。できます。
<電気料金>
【低圧契約(主に家庭)】値引き単価:7円/kWh
【高圧契約(主に企業)】値引き単価:3.5円/kWh
★標準世帯1ヵ月あたり2,800円の負担軽減×9か月分
<都市ガス料金>
値引き単価:30円/㎥
★標準世帯1か月あたり900円の負担軽減×9か月分

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