「育休中のリスキリング」とは?つわりの手当も!?実際の妊娠・育休中にもらえるお金(制度)をご紹介! - みんなの補助金コンシェルジュ

「育休中のリスキリング」とは?つわりの手当も!?実際の妊娠・育休中にもらえるお金(制度)をご紹介!

「育休中のリスキリング」とは何?どういう支援が行われるの?

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岸田総理による「産休・育休中のリスキリング(学びなおし)」の発言が話題となり、「育休中暇だと思っているのか」「子育てをしていない人の意見だ」などと批判の声も多く寄せられています。
実際の総理の答弁を確認すると、「「産休・育休中」に限らずさまざまな状況にあっても学びたいという人を後押ししていく」というものでした。
今回の支援案に批判が多い印象ですが、「せっかく希望の職についてこれからスキルアップしていきたいところ、育休に入れば同僚との遅れをとることになるから、産休・育休をとることを踏みとどまっている」という方が多いということも事実です。
実際に出産前ギリギリまで働いて、産後すぐに働き始める人も少なくありません。
また、「妊娠をすればつわりや母体・胎児の状況で、仕事を休まなければならない可能性もある。」などさまざまな理由で仕事や生活への影響を考えて「妊娠」すること自体を不安に思っている方もいます。
こういったことから、「リスキリング」に限らず支援が増えることは、さまざまな理由・不安がある人に対する選択肢が増えることにもつながります。
現在、妊娠・出産をするともらえるお金はいくつかあります。
ですが、自ら申請しなければもらえないものが多く、知っておかなければ「申請していないから、もらえなかった」ということが起きてしまいます。
今回は、話題の「育休中のリスキリング(学びなおし)」とはどういう支援なのか、実際に妊娠・出産の際にもらえる手当や給付金をご紹介します。

「育休中のリスキリング(学びなおし)」とは?

総理の「育休中のリスキリング(学びなおし)」の発言が話題となっており、その批判の多さから、総理自身がこの発言を弁明するという事態となりました。
そもそも「育休中のリスキリング」とはどういう意味なのでしょうか。
この発言が出たのは、2023年1月27日の参議院本会議でのこと。
自民党の議員による「産休・育休が取りにくい要因として一定期間休むことで同期からの遅れをとることへの不安がある。この期間中のリスキリングでリスキリングや学位を取ることを支援できれば、育休中のキャリアの停滞を最小限におさえ、反対にスキルアップができるのではないか」という質問。
これに対し総理は「政府としては、人への投資の支援パッケージを5年で1兆円に拡大し、リスキリングへの支援を抜本的に強化していく中で、育児中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直しに取り組む方々をしっかりと後押しして参ります。」という答弁を行っています。
この発言が切り取られ「大変な育休中にリスキリングをしろとは何事だ」と拡散されていますが、この答弁を見ると「育児中などで難しい状況にあっても主体的に学びなおしをしたい人を支援」という印象を受けます。
「育休中に時間があるから学べるでしょ?」ではなく、「育児中に限らずリスキリングがむずかしい状況でも、スキルアップをしたい」という人への支援と考え、「賛成だ」という声も少なからず上がっています。

実際に妊娠・出産の際に受けられる制度は?つわりで手当てがもらえる?

冒頭で「スキルアップができない」という原因の他、「妊娠中につわりなどで仕事を休む」ことを心配して妊娠自体を諦めてしまう方もいるとお話ししました。
職場に迷惑をかけてしまう、その間の収入面での不安、などさまざまな心配があると思います。
実際、「妊娠・出産」で給料の補償や育児休業など受けられる制度はいくつかあります。知らなければ、もらえないものもありますので、ぜひご確認ください。

1.つわりなどで産休以前に仕事を休んだ時「傷病手当金」

妊娠初期等に「つわりで何カ月も仕事を休んだ」という妊婦さんも多いのではないでしょうか。
働ける状況ではないけれど、その間は収入が得られず困っている方も。
つわりなど妊娠期間中の体調不良で仕事を休んだ場合、実は「傷病手当金」の対象となります。
健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
妊娠中のつわりなどで働くことができない方も、利用することができます。
この場合、必ず医師の診断書が必要となりますので、つわりが酷く、傷病手当金を利用したい場合は必ず受診をしましょう。

■対象者

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

  1. 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
  2. ※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
  3.  4日以上仕事を休んでいること

■1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する。
※支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。 

2.出産で仕事を休むとき「出産手当金」

出産手当金とは、働く女性が出産のために仕事を休み給料の支払いを受け取ることが出来ないときに支給される給付金です。被保険者や家族が安心して出産時の休養を行うことを目的としています。
給付先は全国健康保険協会(協会けんぽ)で、対象となるのは勤務先の健康保険に加入している場合です
よって、配偶者が被保険者で、出産する本人が扶養に入っている場合は対象外となります。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。

■対象者

 
以下に当てはまる方は「出産手当金」の対象者となります。

  • 勤務先の健康保険に加入していること(被保険者であること)
  • 出産のために休業をし、その際に事業主から報酬を受けていないこと

■支給額

 
支給額は、以下の計算式に当てはめて算出します。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
1.支給開始以前の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2.標準報酬月額(平成31年4月以降は30万円)
協会けんぽ「出産手当金」

3.育児のために仕事を休むとき「育児休業給付金」

「育児休業給付金」は育休手当とも呼ばれ、雇用保険の被保険者である働く父、母が対象の給付金です。
原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、子どもが1歳になっても保育所に通えなかった(待機児童になる)等、延長事由に当てはまる場合は、子どもが2歳の誕生日を迎える日まで給付が受けられます。

支給要件

  • 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
  • 休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全付きが12か月以上あること
  • 一定支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
  • 養育する子が1歳6か月に達する日までの間にその労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
  • (期間を定めて雇用される方の場合)

支給額

  • 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日以降は50%)

※休業開始時賃金日額とは、原則として、休業に入る前6か月間の賃金を180で割った金額です。

  • 賃金日額=育休開始前6カ月の賃金÷180日

わかりやすく言うと、育休取得後、6か月間は、休業開始前の給料の約2/3分の給付。
それ以降は給料の半分ほどの給付を受けることができます。

4.10万円分もらえる出産・子育て応援交付金

「出産・子育てクーポン」や「出産準備金」などと呼ばれていますが、正式名称は、「出産・子育て応援ギフト」。
「出産・子育て応援交付金」のうちの経済的支援策です。
妊娠期の妊婦健診受診時の交通費等や、出産後に必要なベビー服等の育児関連用品の費用、産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用者負担に充てていただくことを想定し、令和4年4月以降に出産された方を対象に、妊娠届出時と出生届出後を通じて合計で10万円相当が支給される予定です。
この「出産・子育て応援ギフト(出産・子育てクーポン)」は各自治体より支給されます。
「出産・子育て応援交付金」とは
ここでいう出産・子育てクーポンは、「出産・子育て応援交付金」のうちの支援内容の1つです。
「出産・子育て応援交付金」とは、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を支援するために総設されました。
妊娠期から出産・子育てまで、以下のような支援事業のもと2022年4月以降に生まれた乳幼児を育てる家庭への支援が行われます。
1.伴走型相談支援
子育て世代包括支援センター(市町村)が主体となり、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための定期的な面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。
出産・子育て応援ギフト(出産・子育てクーポン)
出産育児関連出産・育児用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援(計10万円相当)

出産・子育てクーポン(出産・子育て応援ギフト)の支給形態は?

各自治体の判断により、以下のいずれの方法でも実施可能

  1. 出産・育児関連商品の商品券(クーポン)
  2. 妊婦健診交通費やベビー用品等の費用助成
  3. 産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用料助成・利用料減免

出産・子育てクーポン(出産・子育て応援ギフト)の支給方法は?

・事業開始前に出産された方→ 事業開始後に10万円相当を一括支給
・ 事業開始時点で妊娠期にある方→ 事業開始後に妊娠期の5万円相当を支給し、出生届出後に5万円相当を支給
(自治体の判断により妊娠期に10万円一括支給の可能性もあり)

対象者は?

以下にあてはまる家庭が対象となる予定です。

  1. 2022年4月以降に生まれた「0~2歳」までの子どもがいる家庭
  2. これから出産予定の子どもを妊娠中の家庭

出産・子育てクーポン(出産・子育て応援交付金)の対象期間はいつまで?

令和4年度第2次補正予算で計上されている出産・子育て応援交付金は令和5年9月分までです。
(10月以降継続が検討されています。)
「出産準備金」とは?財源は防衛費の「増税分」?
「出産・子育て応援交付金」の開始時期については、各自治体により異なります。
すでに開始時期を公表している自治体もありますので、お住いの自治体をご確認ください。
厚生労働省:「出産・子育て応援交付金」

その他妊娠・出産の制度

・妊娠検診費の助成
・分娩費の補助(令和5年4月から50万円に増額):出産育児一時金
・高額な医療費支払い:高額医療費制度
(出産前に、限度額適用認定証の取得をしておくと窓口負担が減ります)
・産後の休業取得:産後パパ休業(出生時育児休業)
・育休の延長:パパママ育休プラス
など
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