【業務改善助成金】中小企業の賃上げを助成!「通常コース」と「特例コース」の違いは? - みんなの補助金コンシェルジュ

【業務改善助成金】中小企業の賃上げを助成!「通常コース」と「特例コース」の違いは?

大手企業で大規模な賃上げ宣言が続いています。 中小企業も大企業と同じような賃上げをするのはなかなかハードルが高いもの。 最低賃金の引き上げを図る中小企業などを支援する助成金の制度「業務改善助成金」をご紹介します。

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中小企業の賃上げ

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最低賃金の引き上げを図る中小企業などを支援!「業務改善助成金」とは?

「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための制度です。

「業務改善助成金」には、「通常コース」と「特例コース」の2つがあります。

【業務改善助成金】「通常コース」の助成上限額が引き上げられた

2023年12月、「通常コース」の助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充が行われ、中小企業などがより利用しやすくなりました。

今回の改定のポイント

・事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額が引き上げられた
・助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認められるようになった
・事業場規模を100人以下とする要件が廃止され、事業場規模が101人以上の事業場の中小企業・小規模事業者も申請が可能になった
・申請期限が令和5年3月31日まで延長された

「業務改善助成金」の「通常コース」拡充のお知らせ

【業務改善助成金】「通常コース」と「特例コース」の違いは?

「業務改善助成金」には「通常コース」と「特例コース」の2つがあり、どちらも賃上げに対して使えます。

「通常コース」

中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
業務改善助成金通常コース

「特例コース」

令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資などを行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

では、この2つの違いについて解説します。

違い(1)賃上げのタイミング

「通常コース」
交付申請➡賃上げ
 
「特例コース」
賃上げ➡交付申請

違い(2)助成対象の範囲

「通常コース」で助成対象外のものでも、「特例コース」では対象になる場合があります。

それが、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資などを行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)です。

たとえば、飲食店が、デリバリーバイクと宣伝用のチラシを導入して配達の効率化とサービス内容の幅広い周知により、多くの顧客を獲得し、生産性が向上した場合。

「特例コース」ではチラシの広告宣伝費も助成対象になります。
詳しくは、「特例コース」のパンフレットをご覧ください。
業務改善助成金通常コースと特例コースの違い
厚生労働省の「通常コース」に関するページ
通常コースのパンフレット
厚生労働省の「特例コース」に関するページ
「特例コース」のパンフレット

「業務改善助成金」だけじゃない!賃上げに使える補助金は?

中小企業が賃上げをした際に使える制度は「事業改善助成金」以外にもあります!

たとえば、「小規模事業者持続化補助金」の「賃金引上げ枠」、「事業再構築補助金」の「最低賃金枠」、「IT導入補助金」の「通常枠」などです。

また、「ものづくり補助金」には、賃上げをした場合に加点が与えられます。

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