【増額】出産育児一時金は50万円に!申請方法は?もらえるのはいつ? - みんなの補助金コンシェルジュ

【増額】出産育児一時金は50万円に!申請方法は?もらえるのはいつ?

出産育児一時金の申請方法は?もらえるのはいつ?

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新型コロナウイルスや、物価高騰による経済的不安、将来への不安などが要因となり少子化がさらに深刻化しています。

この対策として、政府より「出産育児一時金」の増額が発表されました。

2023年4月以降より現在42万円の支給額である「出産育児一時金」が50万円まで引き上げられます。

今回は、この50万円までの増額となった「出産育児一時金」の申請方法や受け取り方法、もらえるのはいつごろなのか、など解説していきます。

「出産育児一時金」とは

健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産したときに、分娩・入院費等の補助として「出産育児一時金」が支給されます。

現在は、(2023年1月23日時点)原則42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)の支給額となっていますが、令和5年4月より50万円まで引上げられます。

平成6年に「出産育児一時金」が創設され、当初は30万円の補助でしたが、これまでも数回の増額が行われ、今回5度目の引上げとなります。


協会けんぽ「出産育児一時金」

「出産育児一時金」の申請方法は?

「出産育児一時金」は、出産を行った被保険者やその家族に支給されるものですが、多くの場合は「直接支払制度」が適用されます。

「直接支払制度」とは、出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請および受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。

つまり、被保険者等は、出産後の支払いの際に、出産費用から「50万円(現在は42万円)」が差し引かれ差額分のみを支払うという仕組みになっています。

※この直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等に確認する必要があります。

出産費用が50万円以下であった場合は、後日差額分が支給されます。(要申請)

この「直接支払制度」を利用する場合の手続きと、利用しない、産院が対応していない場合の手続きは異なります。

それぞれの申請方法、手続きの手順をご説明します。

「直接支払制度」を利用する場合

「直接支払制度」を利用する場合、出産した医療機関等の窓口で「出産育児一時金」の差額分のみを支払います。

協会けんぽへの請求(申請)は、医療機関等が行いますので、被保険者の方で特に手続きをする必要はありません。(医療機関の窓口で申請・受取に係る代理契約を締結)

医療機関に支払う出産・分娩費用が「出産育児一時金」50万円(令和5年4月以降の金額)未満だった場合は、出産費用と出産育児一時金の差額分を、協会けんぽに請求ができます。

通常、出産の 2~3 ヶ月後に、被保険者の自宅へ協会けんぽから申請用紙等が送付されます。

【申請書】
健康保険出産育児一時金差額申請書

また、申請用紙の送付を待たず、出産後すぐに申請を行いたい場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を協会けんぽ支部に提出することで申請が可能です。(郵送可)

この申請書を提出後に指定の口座に差額分の振り込みが行われます。

【添付書類】
(1)医師・助産師または市区町村長の証明がない場合は、出生が確認できる書類
(2)出産費用の領収・明細書の写し
(3)直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(直接支払制度を利用する旨の記載があるもの)
※(2)に「出産年月日」と「出生児数」の両方が記載されている場合は、(1)は不要。


健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書

「直接支払制度」を利用しない場合

「直接支払制度」を利用しない(できない)場合は、まず出産分娩費用全額を医療機関等に直接支払いを行います。

その後、出産育児一時金を協会けんぽ支部に申請を行います。(郵送可)

申請後、指定の口座に「出産育児一時金」の振込が行われます。

【申請書】健康保険出産育児一時金支給申請書
【添付書類】
(1)医師・助産師または市区町村長の証明がない場合は、出生が確認できる書類
(2)出産費用の領収・明細書の写し
(3)直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(直接支払制度を利用しない旨の記載があるもの)


健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書

出産育児一時金はいつごろもらえる?

上記で説明したとおり「直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金の給付額を超えた場合は、窓口で差額分を支払うだけでOKです。

「健康保険出産育児一時金内払金支払い依頼書」または「健康保険出産育児一時金差額申請書」を提出し、「出産育児一時金」または差額分の請求を行った場合は、申請後およそ1か月~2か月ほどで振込が行われるようです。

ただしご加入の健康保険組合によって、差があります。

正確な振込時期については、ご自身が加入している健康保険組合にご確認ください。

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