コロナ感染で仕事を休んだときの給料の補償制度や助成金はある?

コロナウイルスに感染して仕事を休んだ時の給料の補償制度をご紹介します!仕事が原因で感染した場合、仕事外で感染した場合、子どもが感染した場合など、いくつかのパターンごとに制度が設けられています!

新型コロナウイルスの「第8波」に突入したと言われています。

コロナに感染してしまうと症状がなくなった後でも、「約7日間」の療養期間が必要とされ、(2022年11月24日現在)その期間は外出の制限がされるため、やむを得ず仕事を休まなければならない方が多くいらっしゃると思います。

実は、新型コロナウイルスに感染し、仕事を休んでいる期間の給料が補償される制度はいくつかあります。

今回は、新型コロナウイルスに感染し仕事を休んだ時の、「仕事が原因で感染した場合」、「仕事外で感染した場合」、「子どもが感染した場合」「子どもが感染した個人事業主の保護者の場合」などいくつかのパターンごとの補償制度をご紹介します。

目次

新型コロナウイルス感染で仕事を休むんだ場合の給料の補償はある?

職場でコロナ感染した場合の補償(労災保険)

仕事が原因で新型コロナウイルス感染症に感染した場合(職場内での感染者との接触により感染した場合など)労災保険の支払い対象になります。

業務が原因で感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、保険給付を受けられます。

また、この保険給付の請求は、労働者本人が行うものです。

対象者

給付の種類

仕事が原因でコロナに感染した場合、次のような保険給付を受けられます。 

1.療養補償給付

(1)労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
(2)やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

2.休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日:休業4日目から
■給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
*原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの

3.遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

仕事外でコロナ感染した場合の補償(傷病手当金)

仕事が原因ではなく、コロナウイルスに感染した場合は、健康保険等の被保険者であることを条件に「傷病手当金」の対象となります。

業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。

新型コロナウイルスに感染し、その療養のために働くことができない方
も、利用することができます。

対象者

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
1.業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
2. 4日以上仕事を休んでいること

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する。

※支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。 

子どもがコロナ感染した場合、助成金が活用できる!(小学校休業等対応助成金)

保育園・幼稚園や小学校などに通う子どもがコロナウイルスに感染し、看病や療養のために休業した場合は、事業主が「小学校休業等対応助成金」への申請手続きをお願いすると、事業主に対して助成金が支給されます。

この助成金は事業主が申請を行い、事業主に助成される制度です。自身のお子さんがコロナウイルスに感染し、この助成金の活用を希望する場合は、会社に希望する旨を伝える必要があります。

事業主がこの「小学校休業等対応助成金」の対象となるためには、休業させた従業員に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させる必要があるため、労働者本人の、休業期間中の給与の心配がなくなります。

対象の事業者

令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給されます。

委託を受けて個人で仕事をしている方は「小学校休業等対応支援金​」

令和4年7月1日から令和4年11月30日までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金です。

対象者

以下の(1)または(2)の子どもの世話を行うことが必要となった個人で委託を受けて仕事をしている保護者(一定の要件を満たす必要があります)

支給額

就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)

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