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「副業所得300万円以下は雑所得」の改正案を修正!基準は「帳簿書類の保存」の有無に


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2022-10-27 ・ h.hatsuzawa
副業所得300万円以下は雑所得の案が修正!どうかわった?副業の基準はどうなる?

目次

  1. 「副業300万円以下は雑所得」は撤回!
    1. 意見公募で国税庁に届いた声
    2. これらの意見を受けた所得税基本通達の一部改正(案)の修正
    3. そもそもなぜ「副業所得300万円以下は雑所得」という改定案が出たのか

2022年8月1日に、国税庁が「副業所得が300万円以下の場合は雑所得とする」という改正案を発表しています。
 

2 改正案の概要
上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。
⑴ その他雑所得の範囲の明確化その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。
⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします

これを受けて多くの反対意見が国税庁に寄せられたことから「副業300万円以下は雑所得」という改定案は取り下げられています。

「副業300万円以下は雑所得」は撤回!


当初の改定案では「副業所得が300万円以下は雑所得、300万円を超える場合は事業所得」というものでした。
この「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)について国税庁は、令和4年8月1日から8月 31 日までホームページ等を通じて意見公募を行ったところ、7,059 通もの意見は届いたとのこと。
そこで、反対意見を受け、あらたに見直しをされ出されたのは「副業所得300万円以下であっても、記帳・帳簿の保存を行っている場合は事業所得」というものでした。

意見公募で国税庁に届いた声

意見公募で国税庁に届いた意見の中には「300万円以下は雑所得」に反対する意見が多かったようです。
一部以下のような意見が出ています。

  • 今回の通達改正は、副業を推進する政府の方針に逆行するも のではないか。
  • 今回の通達改正は、増税ではないか。
  • 会社を辞めずに起業した者は、給与所得を得つつ、事業収入 が 300 万円を超えない場合が多いが、こうした者も業務に係 る雑所得に区分されるのか。
  • 真面目に記帳等をしている者は、収入金額 300 万円以下の副 業であっても事業所得と取り扱うべきではないか。
  • 今回の通達改正により、記帳・帳簿書類の保存を行っていた 者が、記帳・帳簿書類の保存を行わなくなるのではないか。
  • 通達では収入金額 300 万円以下の者について雑所得と取り 扱うこととしているが、300 万円という基準の根拠が不明で ある。
  • 事業所得と業務に係る雑所得の判定について、収入金額 300 万円は大きすぎる。
  • 参考:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について

これらの意見を受けた所得税基本通達の一部改正(案)の修正

上記にあるように、「副業所得300万円以下は雑所得」という改正案に、多くの反対意見が寄せられました。
これを受けて、国税庁は「所得税基本通達の一部改正案」の「雑所得」か「事業所得」かの基準を以下のように修正しました。

修正前は「所得に関わる収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に関わる雑所得と取り扱って差し支えない。」というものだったのが、「その所得に関わる取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に関わる収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、雑所得に該当する」に修正されています。
つまり、300万円が判断基準ではなく、「帳簿書類の保存」が判断基準とされる改定案になっています。
この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保
存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。

そもそもなぜ「副業所得300万円以下は雑所得」という改定案が出たのか

多くの反対意見が出た「副業所得300万円以下は雑所得」という改定案。
そもそもこのような案が出た背景は、「事業としての実態がないに等しいものを事業に仕立て上げ、収入を大きく上回る経費を計上し、損失を給与所得と相殺して節税する」などの不正な節税が行われないための対策でした。
そのため、「記帳・帳簿の保存」をしているから必ずしも事業所得になるわけではないようです。

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