最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾!
マイナポイントを受け取るのは基本的に本人のみで、代理で申請可能なのは「15歳未満の子ども」である場合のみです。
では、申請者が高齢であり、スマホを持って場合、自力での申込の操作がむずかしい場合、認知症があり申込の作業が困難な場合はどのように手続きを行えばよいのでしょうか。
15歳以上は原則として代理申請が不可となりますが、さまざまな理由があり、本人だけで申請手続きを行うのがむずかしい場合もありますよね。
今回は、そんな時に高齢者はどのようにして申請を行えばいいのか、ご紹介します。
マイナポイントは家族名義のキャッシュレスでは受け取れない!!
配偶者や高齢の親などのマイナポイントを本人以外の名義の決済サービスでは、受け取ることができません。
原則として、マイナポイントを受け取ることができるのは、本人名義の決済サービスのみとなっています。
ですのでマイナンバーカードの申込をする際は、必ずご本人名義の決済サービスが必要です。
ただし、15歳未満の子どもである場合は、親が操作を行い、親の決済サービスで受け取ることができます。
※公金受取口座の口座は、親の口座ではなく子どもの口座が必要です。
高齢でスマホがない場合、家族のスマホを使って申請してもいいの?
親が高齢の場合、スマホ自体を持っていない、あるいは持っているスマホが「マイナポイントアプリ」に対応していないなどで、申請できずにお困りの方も多いのではないでしょうか。
「決済サービス」は本人のものでなければなりませんが、家族のスマホを使ってご本人が申請することには問題ありません。
その他にも、パソコン(専用のカードリーダーが必要)やコンビニからでも申込は可能です。
高齢の家族の分を代理で申込みをしてもいいの?
本人以外の「決済サービス」を使ってはダメ、家族など本人以外のスマホを使って申請するのはOK。
親が高齢者である場合、「スマホの操作がむずかしくてできない」といったケースがあります。
そんな時、家族が代理で申請を行ってもよいのでしょうか?
マイナポイント事業公式ページの「よくある質問と回答」をご覧ください。
家族が代理で他の家族の分の申込ができるか。
原則として、ご本人が、本人名義のキャッシュレス決済サービスにマイナポイントの申込を行っていただく必要があります。
ただし、15歳未満の子どもが自身での申込みが困難など、やむを得ない事由がある場合には、本人に代わって法定代理人がマイナポイントの申込みをすることができます。
「原則としてご本人が申込を行ってください」とあります。
ですので、サポートをすればご自身で操作が可能な場合は、隣で申請のサポートをしながら、親御さんに操作をしてもらう必要がありそうです。
高齢の親が認知症などでマイナポイント申込の操作が困難な場合はどうする?
では、高齢の親が認知症などで申請の操作が困難な場合は、どうすればいいのでしょうか。
上記のQ&Aにある代理人が申請を行うことが認められる「やむを得ない事由」に当てはまるのでしょうか。
”マイナンバーカード総合サイト”および”マイナポイント事業”の公式のコールセンターに問い合わせをして確認をしました。
結論、申請者が高齢者で認知症等があり自力での申請が困難な場合、マイナポイント発行の申請およびマイナポイントの申込どちらについても、家族が代理で申請を行っても問題ないとのこと。
以下、電話での質問と回答の内容です。
Q.申込者本人が、高齢および認知症があり申請が困難な場合、家族が代理で申請してもよいのでしょうか?
A.■マイナンバーカード交付の場合
本人が高齢で、認知症があり申請が困難な場合は、申込書の代筆等での代理の申込は可能。問題ないとのこと。
ただし、マイナンバーカードの受け取りの際は、家族が付き添いのもと、本人も同行する必要がある。
・代理人が法定代理人の場合は、その旨を記載する(申請書に記載覧あり。)
・法定代理人がいない場合は、家族が代理人となり申請しても問題ない。
(その際の申告は必要ないとのこと)
A.■マイナポイント申込の場合
代理で申請の操作をしても構わない。
代理人であることの申告などは、特に必要ない。
申請サポート窓口もある
各都道府県の市区町村の窓口では、ご自身での手続きが難しい方のために、専門スタッフによる「マイナポイント申込窓口」を開設しています。
お住まいの市区町村の窓口がマイナポイント第2弾の申請サポートを実施しているか、こちらで検索してご確認ください。
高齢者がマイナンバーカードを持つメリット
マイナポイントをもらうためには当然ですがマイナンバーカードの発行が必要になります。
では、高齢者がマイナンバーカードを持つメリットはなんでしょうか?高齢者だからこそさまざまな手続きは簡単になったほうが良いですよね。マイナンバーカードを持つメリットは以下のことが考えられます。
- マイナンバーと本人確認を求められたときにカード1枚の提出で済む。
- 役所に行かずに、コンビニで住民票の写し等が取得可能!
- 運転免許証を持っていない場合、顔つきの身分証になる
- 介護保険の申請の際にマイナンバーが必要
マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの発行は9月末までの期限となっています。
マイナンバーカードの発行をお考えの方は、お早目の申請をおすすめします。
まとめ
今回は、さまざまな理由からマイナポイントの申請がこ困難な場合はどのようにしたらよいのか、ご紹介しました。
マイナポイントが対象となるマイナンバーカードの発行は9月末までの期限となっていますが、マイナポイントの申請は2023年の2月まで期限があります。
まだ、マイナンバーカードの発行の手続きをしていない方は、まずはマイナンバーカードを発行しておきましょう。
補助金コンシェルはこちら
補助金コンシェルでは補助金や助成金の申請代行やサポートを行っています。
下記補助金コンシェルのサイトから「無料でニュースレター登録」で、事業者にお得な情報をお見逃しなく!