IT導入補助金2022の9月以降の公募スケジュールが公開されました。
これから申請される方も、これまで申請をして不採択となってしまった方も、まだまだチャンスがあります。
数回にわたり採択発表が行われてきましたが、今年度新設されたデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の採択率はすべて80%を超えており、高い採択率となっています。
とはいえ、申請内容や書類に不備があると、残念ながら採択となってしまいます。
次の申請に活かすため不採択となってしまう理由を知りっておきたくありませんか?
株式会社リアリゼイションは、IT導入補助金2022において、第1回公募からITベンダーさんへの申請サポートを行ってまいりました。
今回は、これまでの結果をもとに、IT導入補助金2022が不採択となってしまう「よくある理由」をご紹介していきたいと思います。
IT導入補助金2022に申請してITツールの導入をしたいという方も、自社販売のITツールでIT導入支援事業者/ベンダーになりたい!という方も、どちらも申請サポートも行っています。
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目次
IT導入補助金2022とは?
IT導入補助金2022は、中小企業・小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入するための事業費などにかかる経費の一部を最大450万円補助してもらえます。
それにより、中小企業・小規模事業者などの生産性向上を図る目的があります。
2022年のIT導入補助金は”企業間取引のデジタル化への支援を強化する”方針とし、従来の「通常枠」に加え、インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助、パソコンなどのハード購入補助、クラウド利用料を2年分まとめて補助などが行われる「デジタル化基盤導入枠」の2つの枠で公募されています。
IT導入補助金は2021年の公募まで、パソコンの購入は経費の対象外でしたが、(レンタルは一部可)、「デジタル化基盤導入枠」ではパソコンなどハードウェアの購入も対象となりました。
- 通常枠(A類型)
- 通常枠(B類型)
- デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
- デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
- セキュリティ対策推進枠
申請はいつからいつまで?
IT導入補助金2022の申請はいつからいつまで?
IT導入補助金2022は、通常枠の4次、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の8次までのスケジュールが公開されていましたが、あらたに8月以降の申請スケジュールが更新されました。
IT導入補助金2022の「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の今後のスケジュールを一覧でまとめています。
くわしい申請スケジュールは以下の表をご覧ください。
IT導入補助金2022の公募スケジュール | ||
---|---|---|
■通常枠(A類型・B類型) | ||
4次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00(予定) |
5次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00(予定) |
6次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00(予定) |
■セキュリティ対策推進枠 | ||
交付申請期間 | 2022年8月9日(火)受付開始予定~終了時期は未発表 | |
1次締切分 | 締切日 | 2022年9月5日(月)17:00(予定) |
2次締切分 | 締切日 | 2022年10月3日(月)17:00(予定) |
■デジタル化基盤導入枠
(デジタル化基盤導入類型) | ||
8次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00(予定) |
9次締切分 | 締切日 | 8月22日(月)17:00(予定) |
10次締切分 | 締切日 | 9月5日(月)17:00(予定) |
11次締切分 | 締切日 | 9月20日(火)17:00(予定) |
12次締切分 | 締切日 | 10月3日(月)17:00(予定) |
過去の採択率
これまで発表された「通常枠」2次締切、「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」1次~5次締切までの採択結果は以下の表をご覧ください。
申請類型 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |
---|---|---|---|
■1次 | |||
通常枠(A類型) | 2,907 | 1,615 | 約55% |
通常枠(B類型) | 80 | 33 | 約41% |
デジタル化基盤導入枠 (複数社連携IT導入類型) | 1 | 1 | 100% |
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 650 | 556 | 約87% |
■2次 | |||
通常枠(A類型) | 3,344 | 1,843 | 約55% |
通常枠(B類型) | 103 | 44 | 約43% |
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 1,662 | 1,467 | 約88% |
■3次 | |||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 1,823 | 1,562 | 約86% |
■4次 | |||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 2,131 | 1,855 | 約87% |
■5次 | |||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 1,712 | 1,422 | 約83% |
IT導入補助金2022が不採択に!落ちた理由は?
上で説明したように、これまで発表されたIT導入補助金2022の採択率は、通常枠(A類型・B類型)約40%~50%。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の採択率は、すべて80%を超えています。
これまで残念ながら不採択となってしまっても、再度申請することは可能です。
実際に、不採択となってしまっても、その不採択理由をもとに再度申請にチャレンジする方もいらっしゃいます。
一部ですが、不採択となってしまう考えられる理由として以下のような点があげられます。
- 不採択理由1.要件をみたしていない
- 不採択理由2.申請情報の不備
- 不採択理由3.提出した書類に不備がある
- 不採択理由4.審査の項目を満たしていない
不採択理由1.要件を満たしていない
IT導入補助金には、補助の対象となるための「要件」が設定されています。
当然ですが、この要件を満たしていないと判断されたら、残念ながら不採択となってしまいます。
いまいちど申請する類型ごとの要件のご確認をしましょう。
■申請の事業者の対象となる要件
■通常枠(A類型・B類型)申請要件
(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizID プライムを取得していること。
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
ただし、過去3年間に類似の補助金(IT導入補助金2019、2020、2021)の交付を受けた事業者については、当該指標を強化し、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
(ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。
(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、
賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(ス)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」
といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(セ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
(ソ)「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
(タ)本事業で B 類型に申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用
に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
■デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)申請要件
通常枠(A 類型・B 類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、賃上げ目標(給与支給総額、事業場内最低賃金)については、入力を求めない。
(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizID プライムを取得していること。
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(ク)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(ケ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(コ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(サ)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(シ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
引用:IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) 公募要領
■セキュリティ対策推進枠 申請要件
(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizID プライムを取得していること。
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)労働生産性の伸び率の向上について、3年後の伸び率が 3%以上及びこれらと同等以上の、実現可能かつ合理的な数値目標を作成すること。
(ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(ス)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」
といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(セ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
引用:IT導入補助金 セキュリティ対策推進枠 公募要領
不採択理由2.申請情報の不備
どの補助金でも、多い不採択理由が申請情報の不備、書類の不備です。
そもそもの申請情報に不備があると、申請内容が十分であっても、不採択となってしまいますので、注意が必要です。
よくあるのが、住所の入力ミスや番地以降の記載漏れ、提出している書類の内容と入力した会社情報が一致していない、など。
申請を行う際は、申請内容を繰り返し確認し、絶対に不備がないようにしましょう。
不採択理由3.提出した書類に不備がある
IT導入補助金2022を申請の際には、申請に必要な書類を提出します。
その、提出書類に不備や不足があった場合も、採択となってしまいます。
提出する必要書類についても、公募要領等でしっかりと確認を行いましょう。
不採択理由4.審査の項目を満たしていない
■デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の審査項目
■セキュリティ対策推進枠の審査項目
まとめ
今回は、気になるIT導入補助金2022の「不採択となる理由」についてご紹介しました。
IT導入補助金2022が不採択となってしまった理由は、さまざまです。
しかし申請の際には、「よくある不採択の理由」をおさえておくことで、採択率を高めることができるのではないでしょうか。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!
IT導入支援事業者/ITベンダーになるメリット
- 自社販売ツールの売上促進
- 顧客満足度UP
- 商品の知名度UP
ITツールの購入者は、IT導入補助金を活用することで、最大450万円の補助が受けられ、ITツール導入時に問題となる「費用」の面を解決します。
また、登録されたITツール、事業者名は、IT導入補助金2022の公式サイトより、ITツール導入希望者から検索可能となっています。
よって、商品、会社の知名度UPや契約増加が期待できます。
また、ITベンダーになると、補助金申請の申請サポート、導入のサポートをする必要がありますので、補助金を活用してもらうことで、顧客に導入前後のサポートの充実、導入時の費用をおさえることができるというメリットがあり、結果的に顧客満足度UPに繋げることが可能です。
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