令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)の3次公募が2022年6月27日より開始されました。
令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)とは
令和3年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)とは、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)にもとづき、阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援してもらえます。
公募の期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年7月11日(月曜日)17時00分まで
対象者
応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合もしくは独立行政法人または法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすもの。
- 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
- 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制および処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
- 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
- 日本国内に所在し、補助事業全体および交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。
- 法人等(個人、法人および団体)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員でないこと。
- 事業実施主体はGFPコミュニティサイト (https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。