「持続化給付」の2022年版として給付された「事業復活支援金」。
コロナ禍をむかえ、疲弊した企業や個人事業主たちを救済する支援金です。
いったんは今年の5月末で締め切ったものの、締切が延長され6月17日(金)までとなりました。
また、それに加え前回申請時より、差額が発生した場合「差額給付」が受けられることも決定しております。
差額給付の申請は、2022年6月1日(水)から2022年6月30日(木)までです。
事業復活支援金、差額給付とは
「事業復活支援金」差額給付の対象者は「事業復活支援金」を3月までに受けた申請者。
<事業復活支援金の条件>
基準月の月間事業収入と比較し、対象月の月間事業収入の減少が
※対象期間(2021年11月から2022年3月まで)
※申請期間(2022年1月31日(月)~6月17日(金))
差額給付対象要件
- (1)2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
- (2)(1)の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
- (3)(2)の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など