【補助金】インボイス制度対応の「ITツール」で補助金が適応できるものとは……

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 令和4年度の中小企業生産性革命推進事業では、持続化補助金、IT導入補助金において「インボイス制度への対応を支援していく」方針とし、持続化補助金には新たに「インボイス枠」を創設、IT導入補助金ではインボイス制度への対応も見据えたITツールの導入の支援が行われます。

インボイス制度とは、売手が買手に対して、所定の記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

このインボイス制度は、仕入税額控除を受けるために設けられる課税事業者を対象とする制度です。(免税事業者は登録不可)

※仕入税額控除とは:課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること。

帳簿の保存、「適格請求書(インボイス)」の発行と保存を行うことで、消費税の仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度の登録申請はすでに始まっており、この登録を行う事業者は、この制度に対応するため、インボイス制度の導入準備を行う必要があります。

令和4年度の経済産業省は中小企業生産性革命推進事業において、このインボイス制度への支援を強化していく方針とし、インボイス制度へ対応する取組みを行う事業者に対し、補助金での支援を行います。

今回は、インボイス制度の導入準備を行う際にもらえる補助金をご紹介していきます。

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目次

インボイス制度とは

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。

適格請求書がないと?

通常は消費者から受け取った消費税から、仕入先で支払った消費税を差し引いた金額を、納税します。

ですが、この適格請求書(インボイス)がないと、仕入先に消費税を支払っていないとみなされ、納税額が増えてしまうという仕組みになっています。

(以下の図参照)

売手側、買手側にはそれぞれ以下のような決まりがあります。

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。

また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度対応に活用できる補助金は?

では、インボイス制度に対応する取組みをする事業者が対象の補助金をご紹介していきます。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者などが今後直面する制度変更などに対応するために取り組む販路開拓などに必要な経費の一部を補助してもらえる補助金です。

「今後直面する制度変更」というのは、たとえば働き方改革や被保険者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などが考えられます。

それらに対応できる販路開拓をするために、この小規模事業者持続化補助金を活用することができます。

それにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者などの生産性向上と持続的発展を図ることが目的とされています。

小規模事業者持続化補助金のインボイス枠とは

小規模事業者持続化補助金のインボイス枠は、2021 年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者または免税事業者になることが見込まれている事業者が、適格請求書発行事業者に登録した場合が対象となります。

インボイス枠では、補助上限額を通常枠の2倍である100万円まで引き上げられます。

インボイス枠の要件

2021年9月30日から2023 年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であったまたは免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発 行事業者の登録が確認できた事業者であること。

ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たす必要があります。

共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

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IT導入補助金2022

IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助してもらえる補助金です。

それにより、業務効率化・売上アップを図り、経営力の向上・強化を目指します。

令和4年度のIT導入補助金は、インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を2年分まとめて補助するなど、企業間取引のデジタル化の強化を支援していく方針とのことです。

IT導入補助金2022では、「通常枠」と「デジタル化基盤導入類型」にわかれ募集されます。

インボイス対応が対象となるのが「デジタル化基盤導入型」です。インボイス制度への対応も見据えた会計・受発注・決済・ECの機能をもつITツールの導入が対象となります。

実際にこのIT導入補助金の「デジタル化基盤導入類型」の審査の項目として、「自社がインボイスにも対応するための、生産性向上にもつながる効果的なツールが導入されているか」といった内容があります。(参照:公募要領)

また、ITツールの導入補助のほか、PCやレジなどのハードウェアの購入なども補助対象となります。

IT導入補助金2022の「デジタル化基盤導入型」の申請者の一例

まとめ

令和5年10月1日より開始するインボイス制度。

適格請求書発行事業者への登録はすでに始まっており、インボイス制度が開始する前に、インボイスに対応できるよう準備が必要です。

令和4年度では、経済産業省が「インボイス制度」に対応する事業者の支援を強化しています。

これを機に、この令和4年度中に補助金を活用し、社内のインボイス対応の体制を整えておくとよいかもしれませんね。

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