IT導入補助金の「IT導入支援事業者(ITベンダー)」になるためには?

中小企業や小規模事業者などが自社の課題やニーズにあったITツールの導入をする際に、活用できるのが「IT導入補助金」。 IT導入補助金には、補助金の受け取りと補助事業を実行する申請者のパートナーとなり、ITツールの提供と申請サポート、補助事業遂行などのサポートを行う「IT導入支援事業者(ITベンダー)」がいます。 その「IT導入支援事業者(ITベンダー)」になるためにはIT導入補助金の事務局に登録申請を行い、採択される必要があります。 では、IT導入支援事業者とはどんなものなのか、登録申請の方法などくわしく解説していきます。

中小企業や小規模事業者などが自社の課題やニーズにあったITツールの導入をする際に、活用できるのが「IT導入補助金」。

IT導入補助金には、補助金の受け取りと補助事業を実行する申請者のパートナーとなり、ITツールの提供と申請サポート、補助事業遂行などのサポートを行う「IT導入支援事業者(ITベンダー)」がいます。

その「IT導入支援事業者(ITベンダー)」になるためにはIT導入補助金の事務局に登録申請を行い、採択される必要があります。

では、IT導入支援事業者とはどんなものなのか、登録申請の方法などくわしく解説していきます。

※IT導入補助金の申請代行や、「IT導入支援事業者」になりたい!というご相談もお受けしています。以下のフォームよりご送信ください!

補助金・助成金のご相談

目次

IT導入補助金2022とは?

補助金・助成金のご相談

2022年(令和4年度)も公募が行われる予定のIT導入補助金2022は、中小企業・小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入するための事業費などにかかる経費の一部を補助してもらえます。

それにより、中小企業・小規模事業者などの生産性向上を図る目的があります。

2022年のIT導入補助金は、インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助に加え、パソコンなどのハード購入補助、クラウド利用料を2年分まとめて補助などを行い、企業間取引のデジタル化への支援を強化する方針としています。

また、注目すべき点は、IT導入補助金は2021年の公募まで、パソコンの購入は経費の対象外でしたが、(レンタルは一部可)、2022年よりパソコンの購入も対象となりました。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。

このインボイス制度は、令和 5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始される予定です。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

この「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

2022年(令和4年度)の中小企業生産性革命推進事業では、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金において「インボイス制度への対応を支援していく」方針としています。
この「インボイス枠」「インボイス制度」についてくわしくは以下の記事をご覧ください。

事例

ITツールの導入といっても、業種によって様々なものがあります。

イメージしやすいよう、以下の事例をご覧ください。

介護施設

訪問介護担当ヘルパーの勤務管理と請求業務効率化のためのツールを導入。

事務作業時間削減に加え、介護サービスの質も向上。

卸売・小売業

日々変動する仕入れ価格、需要をITツールを活用し集計・分析。

後継者問題にも取り組む。売上の多い得意先の需要予測や仕入れ単価の推移、最適な仕入先の選定など、売上に直結するデータを収集が可能となる。

医療

日々変動する仕入れ価格、需要をITツールを活用し集計・分析。

後継者問題にも取り組む。売上の多い得意先の需要予測や仕入れ単価の推移、最適な仕入先の選定など、売上に直結するデータを収集が可能となる。

宿泊業

複数の宿泊予約サイトへ掲載する情報を一元管理できるシステムを導入。

情報更新作業にかかる時間が削減され、顧客対応に注力できる。

建設業

建築3次元CADを導入し、お客様への提案力・訴求力が格段に向上。

受注までのスピードも上がり、売上・粗利が改善。

製造業

PRAツールの導入により、売上管理業務を自動化。

導入後、一日の業務時間を削減。

IT導入支援事業者ってなに?

IT導入補助金の「IT導入支援事業者(ITベンダー)」とは、IT導入補助金に申請する補助事業者のパートナーとなりITツールの提供・補助事業遂行のサポート・申請サポートを行う事業者のことです。

申請サポートや補助事業の実施のサポートをはじめ、ITツールの説明、導入、運用方法の相談などのサポートや、補助金の交付申請や実績報告など事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行います。

IT導入支援事業者の役割は?

・補助事業者の生産性向上に役立つITツールを事務局に登録する。

・ 補助事業者に対し、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行う。

・ 補助事業に係る申請者からの問い合わせ・疑問等について、事務局に代わって対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行う。

・ 事務局から補助事業者への指示、指導の仲介を行い、適切な補助事業の遂行をサポートする。

・ 補助事業者による補助金不正受給等の不正行為を防止し、適切な補助金交付が行われるよう、補助事業の管理・監督を行う。

・導入するITツールにより、補助事業者にとって生産性向上の効果を最大限引き出すことを目的とする

IT導入支援事業者の対象者

IT導入補助金の「IT導入支援事業者(ITベンダー)」として登録申請を行うには、「法人(単独)」、「コンソーシアム」それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

法人(単独)

1. 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。

2. 安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近 1 期の納税に関する証憑書類の提出ができること。

3.経済産業省及び中小機構の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置をうけていないこと。

4. 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

5.登録時点のみならず、補助事業期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

6.本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。

7.事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。

8.事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

9.本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。

10.事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国および中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。

一 本事業における審査、選考、事業管理のため

二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため

三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)

四 各種事業に関するお知らせのため

五 法令に基づく場合

六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。

七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合

11.各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。

12.本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更、修正の必要性等が生じた場合は速やかに事務局に提出を行い、変更手続きを行うこと。

13.事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。

14.ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。

15.補助事業者に対し、申請マイページ作成および各種申請、手続き等に虚偽や不正、業務の怠慢、並びに情報の漏洩等、その他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合、交付決定取消しとなる場合がある旨を交付申請時に説明を行い、同意を得ること。

16.本事業期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法等のレクチャー等)を実施すること。

17.補助事業を遂行する上で、補助事業者ならびにその他の事業者との間に発生する係争、トラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者ならびにその他の事業者間で対応し、解決すること。

コンソーシアム(幹事社)

1.法人(単独)の要件6.7以外の全項目。

2.IT導入支援事業者登録においてコンソーシアムでの申請を行い、その幹事社として、本申請を行うこと。

3.本事業のすべてに係る業務を監督する幹事社となり、構成員が関与し事務局に申請されるITツールの登録及び交付申請、実績報告の内容について十分な把握に努め、責任を持って事務局とのやり取りにおける窓口となって活動を行うこと。

4.コンソーシアムを構成する構成員を1者以上有し、コンソーシアム内で1者以上は、本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を持ち、事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。

5.コンソーシアムの構成員全員が、『コンソーシアム構成員の要件及び宣誓事項』全ての要件を満たしていることを確認すること。なお、コンソーシアムの構成員は個人事業主も可とする。

6. 本事業における情報管理、適正な補助金運用等に関する協定等を幹事社・構成員間で締結し、幹事社はこれを事務局からの要請があった際に即時に提出できるよう、管理・保管すること。※コンソーシアムが行う補助事業全般から生じる一切の責任について、原則、幹事社が負うものとするが、補助事業者が不利益を被らず、協定書で定められている場合はこの限りではない。

7.原則として、コンソーシアム内から事務局への問合せ等は、幹事社が取りまとめたうえで行うこと。

8.幹事社は、構成員の登録内容(住所・代表者名・連絡先等)に変更が生じた場合、また何らかの事由によりコンソーシアムを脱退する場合、速やかに事務局まで報告し、事務局の指示を受けること。

コンソーシアム(構成員)

1. 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。

2.安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近 1 期の納税に関する証憑書類の提出ができること。

3.経済産業省及び中小機構の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置をうけていないこと。

4.反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。

5.登録時点のみならず、補助事業期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

6. 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。

7.本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。

8. 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。

一 本事業における審査、選考、事業管理のため。

二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。

三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること。(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)

四 各種事業に関するお知らせのため。

五 法令に基づく場合。

六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者。

の同意を得ることが困難であるとき。

七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合。

9.各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。

10.本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更、修正の必要性等が生じた場合は速やかに事務局に提出を行い、変更手続きを行うこと。※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消及び、補助事業者の交付決定の取消しとなる事がある。

11.事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。

12.ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。

13.補助事業者に対し、申請マイページ作成および各種申請、手続き等に虚偽や不正、業務の怠慢、並びに情報の漏洩等、その他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合、交付決定取消しとなる場合がある旨を交付申請時に説明を行い、同意を得ること。

14.本事業期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法等のレクチャー等)を実施すること。

15.補助事業を遂行する上で、補助事業者ならびにその他の事業者との間に発生する係争、トラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者ならびにその他の事業者間で対応し、解決すること。

16. 本事業における情報管理、適正な補助金運用等に関する協定等を幹事社と締結し、保管すること。※コンソーシアムが行う補助事業全般から生じる一切の責任について原則、幹事社が責任を負うものとするが、補助事業者が不利益を被らず、協定書で定められている場合はこの限りではない。

IT導入支援事業者になるためには?

IT導入補助金の「IT導入支援事業者(ITベンダー)」になるためには、事務局が提供するポータルサイトでの登録申請を行い、事務局および外部審査委員会による審査に通過する必要があります。

IT導入支援事業者の登録形態

IT導入支援事業者(ITベンダー)は、「法人(単独)」「コンソーシアム」2つの登録形態にわかれます。

【法人(単独)】

1つの法人が単独で登録要件を満たしている場合は、法人(単独)で登録申請を行うことができます。
その場合、IT導入支援事業者の業務の全てを1つの法人で行う必要があります。

補助対象者

【コンソーシアム】

幹事社1社と構成員 1者以上で「コンソーシアム」を形成し、IT導入支援事業者としての業務を包括的に行います。

幹事社として登録できるのは法人のみとなり、個人事業主でIT導入支援事業者への登録を希望する場合は、コンソーシアム構成員として登録申請を行います。

<コンソーシアムを構成する必要がある例>

・ 補助事業において、補助事業者から補助対象となるITツールの代金の支払いを受けるIT導入支援事業者が複数者関与する場合、すべてのIT導入支援事業者を構成員として登録する必要がある。

 ・ 幹事社が、導入したITツールの代金を補助事業者から直接受けず、料金収納代行事業者(クレ ジットカード決済の場合を除く)を介して支払いを受ける場合、料金収納代行事業者を構成員として登録する必要がある。

・ 特別枠で補助対象となる「ハードウェアレンタル」を幹事社以外の者が取り扱う場合、ハードウェアレンタルを行う事業者を構成員として登録する必要がある。

コンソーシアムとして登録申請をするには、幹事社と構成員で本事業における協定を締結する必要があります。必要事項を記載したコンソーシアム協定書を作成し登録申請時に提出します。

IT導入支援事業者の登録申請の手順

IT導入支援事業者(ITベンダー)の登録申請を行う際の手順は以下のとおりです。
なお、この手順についてはIT導入補助金2021のIT導入支援事業者登録方法です。
※2021については受付終了。

IT導入補助金2022の公式サイトは現段階でまだ公開されていないため、登録申請等の内容が多少異なる可能性があります。

IT導入補助金2022の公式サイトが公開されましたら、本コラムで改めてご紹介いたします。

1.仮登録

IT導入補助金の公式サイトの電子申請画面より、まず仮登録を行います。
仮登録入力画面で、登録形態(法人(単独)またはコンソーシアム)、法人番号、法人名、ログインIDやメールアドレスの登録を行い、仮登録の申請をします。

仮登録が完了すると、本登録に必要な情報が電子メールで送付されます。

2.本登録

登録申請

仮登録完了メールに記載のURLから本登録に進みます。

IT事業者ポータルへログイン

設定したログインIDを入力し、パスワードの設定をします。

パスワードの設定が完了したら、ログイン画面からログインし、登録申請の「手続き画面へ」をクリックします。

(1)事業者情報の入力

STEP1.申請要件のチェック

すべての申請要件を確認し、チェックを入れます。

STEP2.必要書類の添付

申請に必要な書類を添付します。

登録形態によって必要書類が異なります。

必要書類についてはのちほどご説明します。

STEP3.基本情報の入力

画面にそって基本情報の入力をします。

(登録形態、幹事社の業務内容、法人情報など)

STEP4.財務情報の入力

画面に沿って前々期、前期の財務情報を入力します。

(売上高、経常利益、借入金、従業員数)

STEP5.自社製品・サービスについて入力

画面にそって、導入・販売実績のある代表的なITツールについて回答します。

・幹事社が顧客にITツールを販売・導入した実績があるか
・対象とする業種
・取り扱うITツールの数、種類、
・代表的な製品の製品名
・対応できる業種
・代表的な製品の概要説明
・代表的な製品の累計販売数
・導入先の会社名

など    

STEP6.本事業への取り組みについて入力

本事業への取り組みについて画面に沿って入力します。

・本事業にIT導入支援事業者として取り組む姿勢(1,000文字以内)
・今年度のITツール登録予定数
・ハードウェアレンタルの有無
・今年度の交付申請予定数
・当補助金にかかわる担当者の数
・本事業にかかわる営業業務の委託先の有無
・顧客数
・顧客内の中小企業割合

STEP7.セキュリティ・認証について入力

画面にそってセキュリティ・認証について入力します。

STEP8.入力内容の確認・入力完了

ここまでで入力は完了します。入力内容の確認画面から、間違いがないかしっかり確認しておきます。確認が終わったら「入力完了」ボタンをクリックし、事業者情報の入力は完了です。

2. 構成員情報の入力(コンソーシアム構成員のみ)

コンソーシアム構成員で登録をされる方のみ、「構成員情報の入力」を行います。

【構成員の登録申請の流れ】

1. 幹事社が構成員ポータルを発行する

2.構成員が構成員ポータル開設をし、登録申請情報を入力する

3.幹事社が承認する

3. ITツール情報の入力

事業者登録が完了後、ITツール情報の入力を行います。

ITツール情報の入力画面に入り、画面にそって登録するITツールについての情報を入力します。

ITツールについての詳細は以下の「ITツール登録の手引き」をご覧ください。

4.登録申請へ

すべての情報の登録が完了したら、事務局へ「登録申請」を行います。

申請情報確認画面より、すべての必要情報が入力済みになると、「登録申請」のボタンが押せるようになります。

宣誓事項をよみ、チェックをいれた後、「登録申請」ボタンを押下します。

これで登録申請が完了です。

審査は、事業者、構成員、ITツール、それぞれにて行われ、全てが完了し採否が決定します。

5.採否の結果

採否の結果の通知は、メールで送信されます。

申請内容に不備があった場合の差し戻しの通知もメールで届きます。

必要書類

IT導入補助金のIT導入支援事業者の登録申請の際に必要書類を添付する必要があります。

必要書類は、「法人(単独)」「コンソーシアム」それぞれ以下のとおりです。

共通の必要書類

コンソーシアム構成員(個人事業主)の必要書類

まとめ

IT導入支援事業者(ITベンダー)は、IT導入補助金の申請を行う事業者の補助金申請においてのパートナーとなり、ITツールの提供・補助事業実施のサポートや申請サポートを行う登録事業者です。

IT導入支援事業者になるためには、事務局への登録申請を行い、採択される必要があります。

登録を希望される方は、事前に要件などを、十分にご確認ください。

※IT導入補助金2021の登録要領となります。2022年バージョンが公開され次第あらためてご紹介いたします。

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