【令和3年度版】「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」を解説!申請書の記入例は?

職場の福利厚生や補助金等で「社会保険」という言葉がよく使われますよね。 健康保険に加入してれば、安心して仕事に取り組めるメリットがあります。 「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、アルバイト等の有期雇用労働者等社会保険に加入させることを目的とした制度です。

職場の福利厚生や補助金等で「社会保険」という言葉がよく使われますよね。
健康保険に加入してれば、安心して仕事に取り組めるメリットがあります。
「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、アルバイト等の有期雇用労働者等社会保険に加入させることを目的とした制度です。

他のキャリアアップ助成金については、「「キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース」とは?必要書類や記入例を解説!」をご覧ください。

目次

「キャリアアップ助成金」とは

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とは

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」とは、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主を支援する目的で設けられた助成金です。

次のような場合に助成金が支給されます。
事業主は労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、雇用する有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに社会保険の被保険者とする。

「有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握する」とは、「雇用する有期雇用労働者等に対して社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行う」といったことを指します。

1事業所当たり最大24万円の助成金が支払われます。(生産性の向上が認められる場合)

有期雇用労働者:

事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことを有期雇用労働者と言います。
たとえば、「パートタイマー」「アルバイト」等、呼び方は異なっても、この条件に当てはまれば有期雇用労働者です。

「キャリアアップ助成金」の支援対象となる事業主の条件

以下、(1)~(5)はキャリアアップ助成金の全コースに共通する事業主の条件です。

キャリアアップ管理者:

「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」に規定する「キャリアアップ管理者」をいい、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる者を指します。

キャリアアップ計画:

有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の支援対象となる事業主の条件

以下(1)~(7)全てに該当する事業主が「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の支援対象になります。

「生産性の向上」に関する条件は、「キャリアアップ助成金のご案内」56ページをご覧ください。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の対象となる労働者の条件

次の(1)~(5)までの全てに該当する労働者が「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の対象になります。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の助成額

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、1事業所あたりに支給される金額が決まっています。
また、支給額は、生産性の向上が認められる場合や企業の規模によって変わるのでご注意ください。

1事業所当たり 19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額が加算されます。

加算額:

基本給の増額割合
1人当たりの加算額
2%以上3%未満
19,000円 <24,000円>(14,000円<18,000円>)
3%以上5%未満
29,000円 <36,000円>(22,000円<27,000円>)
5%以上7%未満
47,000円 <60,000円>(36,000円<45,000円>)
7%以上10%未満
66,000円 <83,000円>(50,000円<63,000円>)
14%以上
13万2,000円<16万6,000円>(99,000円<12万5,000円>)

<支給申請上限人数は45人まで>

措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算します。

1事業所当たり100,000円(75,000円)
令和4年9月30日まで(従業員数が100人を超える事業主については、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じた助成額の加算措置を除き令和3年9月30日まで)の時限措置となります。

※「研修制度や評価の仕組みの導入」については、下記リンクの56ページをご参照ください。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の申請のスケジュール

(1) キャリアアップ計画の作成・提出(措置該当日の前日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

(2) (3)の措置を実施する前日までに未加入有期雇用労働者等に対する説明会およびアンケート調査等の実施

(3) 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施

措置実施後に、社会保険加入状況および基本給を明確にした「労働条件通知書」または「雇用契約書」を交付してください。

(4) 措置該当日後の基本給に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

措置該当日以降6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の必要書類

「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の申請には、支給申請書(様式第3号、別添様式6)が必要です。
支給申請書には「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」等、数種類の書類を添付します。
また、助成額の加算の適用を受ける場合は、追加の添付書類が必要になります。
様式第3号と別添様式6の記入例は、「キャリアアップ助成金のご案内」67ページと74ページをご参照ください。

まとめ

今回は、一定の条件のもと有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が支給される「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」をご紹介しました。
有期雇用労働者等の経済的安定を図るため、「キャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の活用を検討してみませんか。

出典:厚生労働省

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