中小企業や小規模事業者などが業務の効率化を図るためのITツールの導入をする際に、活用できるのが「IT導入補助金」ですが、対象者や、対象となるツールなど具体的にどのような補助金なのかご存知ですか?
IT導入補助金は、勤怠管理、請求業務、販売管理、宿泊業などの予約管理など各事業者が課題としている業務上の課題やニーズに対し、生産性向上に役立つITツールの導入にかかる経費の一部を補助してもらえる補助金です。
この補助金は2021年度も公募が行われ、コロナ対策に必要なITツールの導入に対して補助する特別枠も創設されました。
令和3年度補正予算成立にともない、このIT導入補助金にも予算が計上され、「IT導入補助金2022」の募集内容についても公表されています。
今回は、今さら聞けない……と思っている方に、2022年のIT導入補助金の募集内容、対象者や補助額、などの内容と、よく聞く「ホームページ制作やWEBページ制作は対象となるの?」という点もわかりやすく解説していきたいと思います!
目次
IT導入補助金2022とは?
2022年(令和4年度)も公募が行われる予定のIT導入補助金2022は、中小企業・小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入するための事業費などにかかる経費の一部を補助してもらえます。
それにより、中小企業・小規模事業者などの生産性向上を図る目的があります。
2022年のIT導入補助金は、インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助に加え、パソコンなどのハード購入補助、クラウド利用料を2年分まとめて補助などを行い、企業間取引のデジタル化への支援を強化する方針としています。
また、注目すべき点は、IT導入補助金は2021年の公募まで、パソコンの購入は経費の対象外でしたが、(レンタルは一部可)、2022年よりパソコンの購入も対象となりました。
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。
このインボイス制度は、令和 5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として開始される予定です。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。
この「適格請求書発行事業者」になるためには、事前に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
2022年(令和4年度)の中小企業生産性革命推進事業では、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金において「インボイス制度への対応を支援していく」方針としています。
この「インボイス枠」「インボイス制度」についてくわしくは以下の記事をご覧ください。
事例
ITツールの導入といっても、業種によって様々なものがあります。
イメージしやすいよう、以下の事例をご覧ください。
介護施設
訪問介護担当ヘルパーの勤務管理と請求業務効率化のためのツールを導入。
事務作業時間削減に加え、介護サービスの質も向上。
卸売・小売業
日々変動する仕入れ価格、需要をITツールを活用し集計・分析。
後継者問題にも取り組む。売上の多い得意先の需要予測や仕入れ単価の推移、最適な仕入先の選定など、売上に直結するデータを収集が可能となる。
医療
日々変動する仕入れ価格、需要をITツールを活用し集計・分析。
後継者問題にも取り組む。売上の多い得意先の需要予測や仕入れ単価の推移、最適な仕入先の選定など、売上に直結するデータを収集が可能となる。
宿泊業
複数の宿泊予約サイトへ掲載する情報を一元管理できるシステムを導入。
情報更新作業にかかる時間が削減され、顧客対応に注力できる。
建設業
建築3次元CADを導入し、お客様への提案力・訴求力が格段に向上。
受注までのスピードも上がり、売上・粗利が改善。
製造業
PRAツールの導入により、売上管理業務を自動化。
導入後、一日の業務時間を削減。
申請類型・枠
IT導入補助金2022は、従来のIT導入補助金の通常枠と2022年度から新たに創設されるデジタル化基盤導入枠の2つの枠に分かれ、公募が行われる予定となっています。
通常枠については、以下の「IT導入補助金2021」の記事をご覧ください。
※2022年で一部変更される可能性もあります。
デジタル化基盤導入類型
中小・小規模事業者などにインボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC、タブレット、レジ、販売機等の導入費用を支援してもらえます。
補助対象者
対象要件にあてはまる中小企業、または小規模事業者となります。
中小企業・小規模事業者の定義は以下の表のとおりです。
【中小企業の定義】
業種分類 | 定義 |
---|---|
(1)製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が 300 人以下の会社及び個人事業主
|
(2)卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
|
(3)サービス業 (ソフトウェア業または情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 |
(4)小売業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主 |
(5)ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工場用ベルト製造業を除く) | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が900人以下の会社および個人事業主 |
(6)ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主 |
(7)旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数 が 200 人以下の会社及び個人事業主 |
(8)その他の業種(上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が 300 人以下の会社及び個人事業主
|
(9)医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
(10)学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
(11)商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
(12)中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | 上記(1)~(8)の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(13)特例の法律によって設立された組合またはその連合会 | 上記(1)~(8)の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(14)財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 上記(1)~(8)の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(15)特定非営利活動法人 | 上記(1)~(8)の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
【個人事業主の定義】
業種分類 | 定義 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主
|
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主 |
補助対象経費
補助となる経費は、以下のようなものが対象となります。
- (1)ITツール
-
・導入にかかわる経費
パッケージ購入費、初期費用(クラウド型の場合など)、システム構築費、導入作業費、役務費(導入支援)
・利用にかかわる費用(2年分)
月額、年額サービス利用料、システム保守費用 - (2)ハードウェア
- 機器(本体・付属機器)購入費用・設置費用
補助額・補助率
・ITツール:補助額~50万円以下(補助率3/4)、補助額50万円越~350万円まで(補助率2/3)
⇒導入する機能数に応じて、補助上限額が変わる可能性があります。
・PC・タブレット:補助額10万円まで(補助率1/2)
・レジ・券売機など:補助額20万円まで(補助率1/2)
複数社連携IT導入類型
複数社連携IT導入類型は、複数の中小・小規模事業者が連携してITツールおよびハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金などをふくめて支援してもらえます。
補助対象者
複数社連携IT導入類型の対象者となるのは、以下のとおりです。
- ・商工団体等
- 例:商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 など
- ・当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者または団体
- 例:まちづくり会社、観光地域づくり法人(DMO)など
- ・複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム
※事業に参加する事業者の条件は10者以上であること等が要件となる予定とされています。
補助対象者
- (1)基盤導入経費
-
・ITツール:会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
・ハードウェア:PC・タブレット、レジ・券売機等 - (2)消費動向等分析経費
-
・ITツール:消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム など
・ハードウェア:AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ など - (3)参画事業者のとりまとめにかかわる事務費・専門家費
補助額・補助率
補助率
(1)基盤導入経費:1/2~3/4(デジタル化基盤導入類型と同様)
(2)消費動向等分析経費:2/3
(3)事務費、専門家費:2/3
補助上限額
(1)+(2)→3,000万円
(3)→(1+2)×10%
IT導入補助金2022の拡充内容
IT導入補助金2022で主に以下の4つの点が見直し、拡充が行われました。
1.会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化し、補助率を引上げ
・補助率を通常の1/2から3/4に引上げ(補助額~50万円以下)
・補助率を通常の1/2から2/3に引上げ(補助額50万円越~350万円)
2.クラウド利用料を2年分まとめて補助
昨今のITツールがクラウド化していることを踏まえ、最大2年分のクラウド利用料を補助
3.PC・タブレット、レジ・券売機などの購入を補助対象に追加
・PC・タブレットの購入費が補助対象経費に。→補助上限額10万円、補助率1/2で支援。
・レジ・券売機などの購入費を補助対象経費に。→補助上限額20万円、補助率1/2で支援。
4.複数社連携IT導入類型の創設
地域DXの実現や生産性の向上を図るため、複数の中小・小規模事業者が連携してITツールおよびハードウェアを導入する取組を支援してもらえます。
公募スケジュール
IT導入補助金2022の公募スケジュールですが、現段階で公募開始日などくわしいスケジュールは公開されていません。
IT導入補助金2022は、ホームページ制作やWEBページ制作は対象となるの?
さて、ここでよく聞く疑問の1つ「IT導入補助金はホームページ制作やWEBページ制作は対象となるの?」。
単に「ホームページ制作やWEBページ制作」ではIT導入補助金の対象外となっており、経費の対象となるITツールには当てはまりません。
ただ、必ずしもホームページ制作、WEBページ制作が対象外となるわけではありません。
では、どのような場合であれば、対象となるのかというと、「ITツールを導入したホームページ制作・WEBページ制作」であれば対象となります。
(5)補助対象外となる経費
代表的な補助対象外経費は以下のとおり。
(ア) 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計 算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能 しか有しないもの。(例:会計業務全般をカバーする機能を有するものではなく、請求書作成 機能のみのソフトウェアなど)
(イ) すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存 ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用
(ウ) ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
(エ) ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーショ ン。
(オ) 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。
引用:IT導入補助金2021通常枠(A・B 類型)公募要領
上記IT導入補助金2021の公募要領に記載してあるとおり、補助対象外となる経費として、「ホームページと同様の仕組みのもの」とあります。さらに「ただし、分析機能や指示機能、塩酸処理、制御などのプログラムは対象」ともあります。
つまり、この分析機能、指示機能、演算処理、制御などのプログラムが搭載したホームページ制作、WEBページ制作であれば対象となるということですね。
※2022年の公募で変更される可能性があります。
まとめ
「IT導入補助金」は2022年も公募が予定されており、申請枠や対象要件なども拡充・見直しが行われます。
現段階で、公募スケジュールについては、公開されておりませんので、IT導入補助金2022のあらたな発表が行われ次第、本コラムでもご紹介していきます。
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