事業復活支援金の申請が2022年1月31日15時に開始しました。
申請期限は2021年5月31日の予定となっています。
それにともない、公式ウェブサイトにて「法人」「個人事業者等」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」ごとに申請要領が公開されています。
今回は、この申請要領を確認しながら、改めて事業復活支援金の申請についての詳細をご紹介していきます。
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目次
事業復活支援金とは
経済産業省が「持続化給付金」の後継として新たに創設をすることを発表し、話題となっている事業復活支援金。
新型コロナウイルスの影響を受け、売上が減少した中小企業が、地域・業種を問わず対象で、事業規模によっては最大250万円、さらに個人事業主にも最大50万円が支給されます。
対象は、前年および、2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者です。
以下、申請要領に記載されている内容です。
事業復活支援金とは?
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、 大きな影響を受け、(以下この影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)自らの事業判断によ らず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」)及びフリーランス を含む個人事業者(以下「個人事業者等」)に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対 象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般 に広く使える支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
引用:事業復活支援金申請要領
事前確認とは
事業復活支援金の給付の申請を行う前に、中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関から以下の(1)から(4)に該当することの確認を受ける必要があります。
- (1)事業を実施していること
- (2)新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
- (3)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
- (4)その他中小企業庁または事務局が必要と認める事項を満たしていること
この事前確認は、一時支援金もしくは月次支援金のどちらかを受給済みの方のみ、免除されます。
申請期間
申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日までの予定となっています。
給付額
事業復活支援金の給付額は、法人最大250万円、個人最大50万円です。
それぞれの給付額の詳細は以下のとおりです。
中小法人等(会社以外の法人も含む)
新型コロナウイルス感染症影響で法人事業収入が減少した事業者に対し、5か月分(11~3 月)の法人事業収入の減少額を基準に算定した額を一括給付されます。
法人事業収入の減少率が50%以上の場合は、年間法人事業収入に応じて、上限額100~250万円、法人事業収入の減少率が30%以上50%未満の場合は、年間法人事業収入に応じて、上限額60万円~150万円です。
基準期間の合計法人事業収入ー対象月の法人事業収入×5
個人事業者
新型コロナウイルス感染症影響で個人事業収入が減少した事業者に対し、5か月分(11~3月)の個人事業収入の減少額を基準に算定した額を一括給付されます。
個人事業収入の減少率50%以上の場合は上限額50万円、減少率が30%以上50%未満の場合は上限額30万円です。
基準期間の合計個人事業収入ー対象月の個人事業収入×5
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
新型コロナウイルス感染症影響で業務委託契約等収入が減少した事業者に対し、5か月分
(11~3月)の業務委託契約等収入の減少額を基準に算定した額を一括給付されます。
業務委託契約等収入の減少率が50%以上の場合は上限額50万円、30%以上50%未満の場合は上限額30万円です
基準期間の合計業務委託契約等収入ー対象月の業務委託契約等収入×5
給付金額の算出方法
給付額のくわしい算出方法については、下記「【コロナ禍の売上減少に苦しむ事業主さま必見!】事業復活支援金の計算方法は?」の記事もあわせてご覧ください。
給付金額の算出方法は、上記の表の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額が給付額です。
(基準期間の売上高)―(対象月の売上高×5)=給付額
基準期間
以下のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間です。
3つの期間のうち、「最も売上高が大きかった期間を基準期間」として選びます。
- 2018年11月~2019年3月
- 2019年11月~2020年3月
- 2020年11月~2021年3月
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満減少した申請に用いる月です。
また、自社が売上高減要件にあてはまるか、いくら受給できるかを簡単に確認できる無料チェックツール「売上高減少要件確認シート」もぜひご活用ください。
新型コロナウイルスの影響について
では、対象要件である「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、どんなものが当てはまるのでしょう。
申請要領には以下の内容が記載されています。
まず、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影 響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以 上50%未満減少している必要があります。
「この需要の減少」「供給の制約」とは以下のことを言います。
需要の減少による影響
1.国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
2.国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として 顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
3.消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行 に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
4.海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
5.コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
6.顧客・取引先が1~5 のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影響
1.コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
2.国や地方自治体による休業・時短営業や イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
3.国や地方自治体による 就業に関するコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
申請後、上記のいずれかの影響を受けたことについて、証明できる書類の追加提出を求められる可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない、売上減少については、対象外となります。
【申請要領】事業復活支援金の詳細
継続支援関係とは
一時支援金や、月次支援金の受給実績がない事業者が事業復活支援金を申請する場合、中小企業庁が事務局を通じて登録した、事前確認を実施する登録確認機関との継続支援関係の有無で事前確認、コロナ影響の選択要否、必要な書類が異なります。
事前確認および提出書類の簡略化について
継続支援関係のある事業者とは中小企業庁が事務局を通じて登録した登録確認機関と継続した支援関係を有している事業者のことをいい、具体的には以下の事業者が該当します。
- (1)法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員
- (過去1年以上継続又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る。)
- (2)法律に基づく士業の顧問先
- (過去1年以上継続又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る。)
- (3)預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
- (4)登録確認機関の反復継続した支援先
- (事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る。)
「事前確認」の有無や内容について詳細は以下の表をご覧ください。
一時支援金または月次支援金受給済み | 事前確認不要(一時支援金、月次支援金のIDで申請可能) | |
---|---|---|
一時支援金または 月次支援金 未受給 | 継続支援関係あり | 一部確認 ・新型コロナウイルス感染症の影響の高騰確認 ・給付要件の理解を確認 |
継続支援関係なし | 全部確認 ・本人確認 ・形式書類・要件確認 ・申請書類、帳簿書類の有無の確認 ・基準月の一取引および任意の一取引について、売上証憑の一部(請求書または領収書と、通帳)の記載を突合 ・新型コロナウイルス感染症の影響の口頭確認 ・給付要件の理解を確認 | |
【申請要領】申請の要件
給付対象者
事業復活支援金の給付対象者は「中小法人等」「個人事業者等」「主たる収入を雑所得・給与所得で 確定申告した個人事業者」それぞれ詳細は以下の要件にあてはまる事業者が給付の対象者となります。
中小法人等
事業復活支援金の給付の申請者は、以下の(1)~(3)の給付要件をいずれも満たす必要があります。
- (1) 2022年1月1日時点において、次の1または2のうちいずれかを満たす法人であること。ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次の1または2のうちいずれかを満たす法人であること。
- 1 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
- 2 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
- (2) 2019年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、法人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
- (3) 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
個人事業者等
事業復活支援金の給付の申請者は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は 供給の制約により、大きな影響を受け、 自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の個人事業収入が30% 以上減少した月が存在するものであって、以下の(1)~(2)の給付要件をいずれも満たす必要があります。
- (1) 2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に 含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事 業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
- (2) 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の個人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
主たる収入を雑所得・給与所得で 確定申告した個人事業者
事業復活支援金の給付の申請者は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の業務委託契約等収入が30%以上減少した月が存在するものであって、以下の(1)~(3)の給付要件をいずれも満たす必要があります。
- (1)2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む全ての年及び対象期間において個人事業収入を得ておらず、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ており(個人確定申告書第一表における「収入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金額のうち、業務委託契約等収入であるものが、他のいずれの収入(個人確定申告書第一表における「収入金額等」及び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金額」のそれぞれの所得区分(税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるものを除く。)の収入欄に記載される収入金額(ただし、それぞれの所得区分の収入欄に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託契約等収入を差し引いたもの。)をいう。)も下回らないことをいう。)、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
- (2)対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同月と比較して、月間の業務委託契約等収入が30%以上減少した月が存在すること。
- (3)基準期間及び対象期間以降において、被雇用者または被扶養者ではないこと。
不給付要件
下記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- (1)事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者
- (2)支援金等に係る不正受給を行った者(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金)
- (3)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定 する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- (5)政治団体
- (6)宗教上の組織又は団体
- (7)(1)~(6)に掲げる者のほか、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
※不給付要件のいずれかに該当する者は、たとえ不給付要件に該当しない他の事業を行っている場合であっても、事業復活支援金を受給することはできません。
【申請要領】申請方法
必要書類
事業復活支援金の申請に必要な主な書類は、以下の通りです。
書類 | 一時支援金・月次支援金 既受給者 | 一時・月次支援金未受給 かつ 登録確認期間と継続支援関係あり | 一時・月次支援金未受給 かつ 登録確認期間と継続支援関係なし |
---|---|---|---|
確定申告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書(法人) 本人確認書類(個人) | 〇 | 〇 | 〇 |
通帳(振込先が確認できるページ) | 〇 | 〇 | 〇 |
宣誓・同意書 | 〇 | 〇 | 〇 |
基準月の売上台帳等 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等 | ー | ー | 〇 |
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ) | ー | ー | 〇 |
確定申告書は、2019年(度)、2020年(度)および選択する基準期間を全て含む確定申告書が必要です。
※11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度
また、上記は主な書類であり、特例の場合や、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例:事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出が求められる可能性があります。
申請書の書き方については以下の記事をご覧ください。
申請方法
事業復活支援金の申請用HPからの電子申請です。
電子申請についての詳細・手順は別記事で今後ご紹介する予定です。
まとめ
今回は、事業復活支援金の申請開始にともない、「申請要領」の内容・詳細を改めてご紹介しました。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が事業のたて直しを行うために支給される支援金です。
要件に合致し、不備さえなければ多くの事業者が受け取れるものとなっています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、お困りの方は、ぜひご活用ください。
事業復活支援金のご相談・代行のお問い合わせはこちら
業復活支援金の申請は2022年1月31日より受付開始しました。
事業復活支援金について、気になっているけれど、
「申請準備や申請要領をしっかり確認する時間がない」「申請要領等の詳細を読んでも自身が対象者であるのかわからない……」「いくら受け取れるのか知りたい」「代行をお願いしたい」
などなど、お困りの方は、まずは株式会社リアリゼイションにお問い合わせください。
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