持続化給付金の2022年版「事業復活支援金」はどんな支援金?2つの違いは?

2022年、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象に支給が行われた続化給付金の後継として「事業復活支援金」が創設されました。 この事業復活支援金は2022年1月31日より申請受付開始です。 今回は、持続化給付金の2022年版「事業復活支援金」はどのような補助金なのか、持続化給付金と比較しながらご説明していきます。

2022年、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象に支給が行われた続化給付金の後継として「事業復活支援金」が創設されました。

この事業復活支援金は2022年1月31日より申請受付開始です。

今回は、持続化給付金の2022年版「事業復活支援金」はどのような補助金なのか、持続化給付金と比較しながらご説明していきます。

まもなく申請開始の事業復活支援金の申請サポート相談は以下のフォームよりお問い合わせください。

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目次

事業復活支援金とは

経済産業省が「持続化給付金」の後継として新たに創設をすることを発表し、話題となっている事業復活支援金。

新型コロナウイルスの影響を受け、売上が減少した中小企業が、地域・業種を問わず対象で、事業規模によっては最大250万円、さらに個人事業主にも最大50万円が支給されます。

対象は、前年および、2年前の同じ月より30%以上減った中堅・中小・小規模事業者、フリーランス、個人事業者です。

事業復活支援金の概要や、申請方法などまとめている「【申請方法は?】事業復活支援金2022年1月31日の週に申請開始、詳細の概要も発表」の記事もあわせてご覧ください。

持続化給付金とは?

新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起をするための事業全般に広く使える給付金として、支給されました。

申請期間はいつからいつまで?

2022年1月31日(月)から2022年5月31日(火)までが申請期間です。

※延長の可能性あり。

事業復活支援金のくわしいスケジュールについては以下の記事をご覧ください。

給付対象者

事業復活支援金の給付対象者は以下の2つを満たす事業者です。

持続化給付金の対象者

持続化給付金の対象者は、新型コロナウイルスの影響で対象月の売上高が50%以上減少している、中小・中堅企業・個人事業主など幅広い事業者が対象となりました。

給付額

事業復活支援金の給付額は、事業規模に応じてそれぞれ異なり、売上高に応じで3段階に設けられます。

くわしくは以下の表をご覧ください。

 

売上高減少率
個人
法人
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超-5億円
年間売上高
5億円
▲50%以上
50 万円
100 万円
150 万円
250 万円
▲30%~50% 未満
30 万円
60 万円
90 万円
150 万円

給付金額の算出方法

給付額のくわしい算出方法については、下記「【コロナ禍の売上減少に苦しむ事業主さま必見!】事業復活支援金の計算方法は?の記事もあわせてご覧ください。

給付金額の算出方法は、上記の表の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額が給付額です。

(基準期間の売上高)―(対象月の売上高×5)=給付額

基準期間

以下のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間です。
3つの期間のうち、「最も売上高が大きかった期間を基準期間」として選びます。

  •  2018年11月~2019年3月
  •  2019年11月~2020年3月
  •  2020年11月~2021年3月

対象月

2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満減少した申請に用いる月です。

また、自社が売上高減要件にあてはまるか、いくら受給できるかを簡単に確認できる無料チェックツール「売上高減少要件確認シート」もぜひご活用ください。

持続化給付金の給付額

持続化給付金の給付額は法人200万円個人100万円が給付額の上限額です。

申請方法

事前確認について

事業復活支援金は、申請を行う前に、登録確認期間による「事前確認」を受ける必要があります。

これは、不正受給や、誤った認識のまま支援金を受給することを防ぐための対応として、申請者が「事業を実施しているか」「給付対象など正しく理解しているか」などの確認が事前に行われるものです。

事前確認の主な内容

(1)「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認

(2)「継続支援関係」の有無の確認

(3)「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認

(4) 本人確認

(5) 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認

(6) 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※ 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認

(7) コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認

(8)宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

(9)登録確認機関が事前確認通知番号を発行
(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※ 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

継続支援関係の場合、・(4)~(6)は省略可能。(7)も登録確認機関が既に把握済であれば省略可能。

以上の事前確認が終了後、申請者のマイページにて、必要事項の入力を行い、事務局に申請します。

事前確認の登録確認機関は、以下の公式ウェブサイトより検索ができます。

申請方法

事業復活支援金の申請方法は、登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請が行えます。

また、一時支援金または月次支援金の既受給者は事前確認および登録情報がそのまま引継ぐことができます。改めて事前確認を受ける必要はありません。

申請方法は以下の流れとなります。

1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録

※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能

2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付

3.申請ボタンを押下

※オンラインでの申請が困難な方向けに申請のサポートを行う会場の設置が予定されています。

申請書類

事業復活支援金の申請に必要な主な書類は、以下の通りです。

書類
一時支援金・月次支援金
既受給者
一時・月次支援金未受給
かつ
登録確認期間と継続支援関係あり
一時・月次支援金未受給
かつ
登録確認期間と継続支援関係なし
確定申告書
対象月の売上台帳等
履歴事項全部証明書(法人)
本人確認書類(個人)
通帳(振込先が確認できるページ)
宣誓・同意書
基準月の売上台帳等
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

確定申告書は、2019年(度)、2020年(度)および選択する基準期間を全て含む確定申告書が必要です。
※11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度

また、上記は主な書類であり、特例の場合や、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例:事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出が求められる可能性があります。

申請書の書き方については以下の記事をご覧ください。

持続化給付金と事業復活支援金の違い

持続化給付金と事業復活支援金の大きく違う点は次の2点です。

では、持続化給付金、事業復活支援金それぞれどんな違いがあるのかご説明します。

1.売上高減少要件

持続化給付金は、売上高が減少した対象月が、比較対象となる月より50%以上減少であることが対象であったのに対し、事業復活支援金は30%以上減少から対象となっています。

2.給付上限額

次に、給付額の上限額は以下のように異なります。

持続化給付金:法人200万円 個人100万円

事業復活支援金:法人250万円 個人50万円

3.売上高減少の対象となる期間

持続化給付金の売上減少を比較する期間として以下のように定められました。

法人の場合:売上が減少した対象月が所属する事業年度の前年の年間事業収入(売上)
個人の場合2019年の年間事業(売上)
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合2019年の年間業務委託契約等収入(売上)

対して事業復活支援金は、売上が減少した2021年11月~2022年3月の中の対象月より過去3年の任意の期間となり、比較する期間を過去3年間より自身で選べるようになっています。

次の3つの期間のうち、「最も売上高が大きかった期間を基準期間」として選びます。

  • 2018年11月~2019年3月
  • 2019年11月~2020年3月
  • 2020年11月~2021年3月

4.給付額の算出方法

持続化給付金は、上限額200万円を超えない範囲で、比較対象となる年間事業収入(12か月分)から対象月の売上高に12をかけた数を差し引いた金額が、給付額となりました。

(比較対象となる年間事業収入)―(対象月×12)=給付額

対して事業復活支援金は、事業規模により定められた給付上限額を超えない範囲で、選択した基準期間(5か月分)から対象月(2021年11月~2022年3月のいずれか)の売上高に5をかけた数を差し引いた金額が、給付額となります。

(基準期間の売上高)―(対象月の売上高×5)=給付額

をもとに算出します。

売上高減少率
個人
法人
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超-5億円
年間売上高
5億円
▲50%以上
50 万円
100 万円
150 万円
250 万円
▲30%~50% 未満
30 万円
60 万円
90 万円
150 万円

まとめ

コロナの影響が本格化し、持続化給付金の申請が開始された年に、その状況がこの先2年以上続くと予測していた人はどれくらいいたのでしょうか。

「今この時を乗り越えるため」に給付金を受給し、元の生活に戻る日を願いながら、なんとかこの2年間事業の継続を行われた方も少なくないはずです。

2022年の現在、いまだ新型コロナウイルス感染症の影響は続いており、全国各地で緊急事態宣言やまん延防止対策の発令により、幾度となく苦しい思いをされている事業者はたくさんいます。

そんな事業者を再び支援するために創設された「事業復活支援金」。

持続化給付金に引き続き2022年は「事業復活支援金」をご活用していただき、今後も続くコロナ社会を乗り越えられる事業者さまが増えていくことを願います。

2022年は事業復活支援金の申請を!ご相談はこちら

まだまだ新型コロナウイルスの影響が続く中、持続化給付金の後継として創設された業復活支援金の申請は2022年1月31日より受付開始です。

事業復活支援金の申請は、事前に申請ID登録や、登録機関による事前確認(要予約)が必要となります。

事業復活支援金の申請準備をする時間がない、申請書類が複雑でよくわからない、どこに相談したらいいのかわからない、などお困りごとがある方は、株式会社リアリゼイションにお任せください。

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