新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、ウィズコロナ・ポストコロナなどの新しい経済社会に対応するための「事業の再構築」を行う取組みを支援してもらえる事業再構築補助金。
令和4年1月20日に第5回公募が開始されました。
第5回公募は令和3年度で予定されていた公募の最終回です。
また、第5回公募開始に伴い、同日に改新された「第5回公募要領」も事業再構築補助金公式ウェブサイトより公開されました。
今回は、「第5回公募要領」の前回からの変更点や、見直しが行われた点のご紹介をしていきます。
なお、第6回公募以降では、新しい枠が創設され、補助上限額の引上げが予定されており、対象要件など大幅に変更されることが推定されます。
今回ご紹介するものは、第5回公募で適用される要件となっています。
事業再構築補助金の新しい枠について詳細・補助額などは以下の「事業再構築補助金6123億円予算を追加」の記事をご覧ください。
目次
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、コロナ時代の今、変化する経済社会に対応するための事業再構築を支援してもらえる補助金です。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業などが、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを行い、事業の再構築を図る際、その事業にかかった経費を最大1億円補助してもらえます。(新設されるグリーン成長枠の公募が開始すると補助上限額は1.5億円)
・新分野展開とは……主たる業種や事業を変更せずに、新しい製品の製造や、新しい商品、サービスを提供することで、新たな市場に進出すること。
・業態転換とは……今まで行っていた商品やサービスそのものは変えずに、製品などの製造方法の変更や、商品やサービスの提供方法を変更すること。
・事業転換とは……新たな製品の製造や、新たな商品、サービスを提供することにより、主たる業種を変更せずに、主たる事業を変更すること。
・業種転換とは……新たな製品の製造、新たな商品、サービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。
・事業再編とは……会社法上の組織再編行為などを行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行うこと。
※組織再編とは「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」または「事業譲渡」などを行うことをいう。
対象者
事業再構築補助金は、どんな事業主が対象なのか?
まず、事業再構築補助金は新型コロナウイルスの影響を受けていることが前提となります。
それから、新分野展開、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大などの事業再構築のための取組みをする中小企業者(個人事業主含む)、中堅企業などが対象となります。
補助額
全体の補助上限額は中小企業者(個人事業主含む)・中堅企業等ともに最大1億円です。
くわしい補助額・補助上限額については以下の表をご覧ください。
申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
通常枠 | 中小企業者等、中小企業等ともに 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
大規模賃金引上枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 | 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
卒業枠 | 中小企業者等:6,000万円超 ~ 1億円
| 中小企業者等 2/3 |
グローバルV字回復枠 | 中堅企業等:8,000万円超 ~ 1億円
| 中堅企業等 1/2 |
緊急事態宣言特別枠
| 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
最低賃金枠 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
第5回公募要領公開
2022年1月20日に、事業再構築補助金の第5回公募が開始しました。
それに伴い、「第5回公募要領」も同日に公開されました。
今回は、前回から見直しが行われた点や変更点などをご紹介していきます。
第5回公募要領の変更点・見直しが行われた点は?
では、今回公表された「第5回公募要領」の前回からの変更点や見直しがおこなわれた点を紹介します。
公募要領変更点1.新事業売上高10%要件の緩和
第5回公募では、新規事業売上高10%要件が緩和されます。
第4回公募までの要件は、「3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定すること」となっていましたが、付加価値額の15%以上でも認められるようになりました。
また、売上高が10億円以上の事業者であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととなります。
公募要領変更点2.補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)
第5回公募では、「賃工場・賃店舗などの賃借料」も補助対象経費の対象となります。
ただし、補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することが条件となります。
なお、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。
公募要領変更点3.農事組合法人の対象法人への追加
事業再構築への一定のニーズがあることを踏まえ、農事組合法人が対象法人に追加されました。
その他公募要領についてくわしい内容は以下事業再構築補助金の公式ウェブサイトより「第5回公募要領」をご覧ください。
事業再構築補助金の申請は代行可能?
「仕事が忙しく、公募要領や要件を確認する暇がない」「複雑な事業計画書などを作成する時間もない」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
事業再構築補助金の申請は専門家に代行を頼むこともできます。
極端な話、申請書作成の代行をするために必要な資格はありません。
だから様々な業種が代行を行えますが、たとえ料金が安いからといって信用性の欠ける会社に代行を頼むのはリスクが高くなります。
国家資格のある専門家や、実績のある会社など信用性に裏付けのある会社に依頼することをおすすめします。
基本的には以下の業種や会社が申請代行を行っています。
・金融機関
・商工会や商工会議所
・弁護士
・税理士、公認会計士
・行政書士
・中小企業診断士
・コンサルティング会社
・認定支援機関
など
そもそも事業再構築補助金の事業計画は認定支援機関(認定経営革新等支援機関)と連携して作成する必要があります。
申請の代行を依頼するのであれば認定支援機関か、認定支援機関と連携の取れている会社を選択するとスムーズに申請ができます。
認定経営革新支援機関とは?
◎中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した期間で、全国で3万以上の金融機関、支援団体、中小企業診断士が認定を受けている。
◎中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能。
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートは株式会社リアリゼイションでも行っています。認定経営革新支援機関でもある弊社でスムーズに申請の代行およびサポートを行うことが可能です!
まとめ
令和3年度で予定されている最終回「第5回公募」が開始されました。
今回ご紹介したように、公募要領が改新され、要件の見直しも行われています。
事業再構築補助金の申請には、たくさんの必要書類や、要件が定められています。
第5回公募の申請受付は「2月中旬」の予定とされていますが、
申請開始までに、要件の確認や、必要書類などの準備などを申請の準備を早めに行っておくことをおすすめします。
事業再構築補助金の相談はこちら
事業再構築補助金の申請には「事業計画書の作成」を始めとする申請に必要な書類がたくさんあります。
また、要件の確認、申請の準備など、申請に必要な作業は膨大です。
費用をおさえるためにも、自分ですべてを行うのも1つの手ですが、事業再構築補助金や、事業計画書などに、少しでも不明・不安な点がある場合は、専門家のアドバイスを受けた方が採択率は確実に高まります。
事業計画書作成に不安がある方や、公募要領の確認、申請準備にあてる時間がないといった方は、ぜひ、リアリゼイションにお任せください。
事業再構築補助金において100社以上の代行・申請サポート実績のある補助金のエキスパートが徹底的にサポートを行います!