令和3年4月1日より、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
また、政府は定年を70歳まで引き上げるだけでなく、高年齢者の再就職の実現や起業支援も促しています。
このような高年齢者の働き方の変化に対して、企業にも柔軟な対応が求められます。
今回ご紹介する「65歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」は、高年齢者の雇用促進を後押しする制度です。
1.「65歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは
「65歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」とは、高年齢者の雇用推進を図る目的で作られた制度です。
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費が助成されます。
以下(1)~(6)が本コースの対象となる主な措置です。
- (1)高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- (2)高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度等の導入または改善
- (3)高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- (4)高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために、必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
- (5)専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- (6)法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
2. 主な支給要件
次の(1)~(5)が本コースの主な支給要件です。
- (1)雇用管理整備計画書を(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること
- (2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること
- (3)雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
- (4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
- (5)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと
3.支援対象となる事業主
- (1)雇用保険適用事業の事業主であること
- (2)助成金の審査に必要になる書類等を整備、保管している事業主であること
- (3)助成金の審査に必要になる書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること
- (4)雇用管理整備計画を記載した雇用管理整備計画書を提出し、雇用管理整備計画認定通知書の交付を受けていること
- (5)生産性要件を満たした場合の支給額を受けるに当たっては、該当生産性要件を満たした事業主であること
4.助成額
支給対象経費は、以下の(1)、(2)です。
- (1)雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
- (2)本コースの対象となる措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費
支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。
初回に限り50万円、2回目以降の申請は、(1)、(2)を合わせて50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とします。
また、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びている場合に助成金の割増を行います。
※生産性要件の詳細は、下記の厚生労働省のHPでご確認ください。
中小企業事業主の助成率 | 中小企業事業主以外の助成率 | |
---|---|---|
生産性要件を満たした場合
| 75% | 60% |
生産性要件を満たさなかった場合 | 60% | 45% |
5.申請のスケジュール
- (1)計画開始の3ヶ月前の日までに申請をする
- (2)(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構から計画の認定を受ける
- (3)計画期間終了日の翌日から6カ月後の日の翌日からその2カ月以内に申請をする
- (4)支給が決定される
6.まとめ
働く60歳以上の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と考えているという調査結果があります。
しかし、65歳以上の雇用に取り組んでいる企業は全体の3割程度。
「賃金や人事制度の整備に費用や時間がかかる・・・・・・」
このようなことが高年齢者の積極的な雇用にブレーキをかけていると考えられます。
そこでぜひ活用していただきたいのが今回ご紹介した「65歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」です。「働きたいのに働けない高年齢者」という貴重な人材を有効に活用するために、本コースの活用をご検討ください。
出典:厚生労働省