補助金の支払いは、基本的に後払いとなっています。
交付決定後が補助事業期間となり、その期間に事業に必要な設備の購入などを行います。
補助事業期間が終了すると、実績報告をする必要があり、その実績報告を受けて事業者による支出を確認後、補助額の確定がされます。
その後、精算払請求を行い、やっと補助金の支払いが行われるという流れとなっています。
このとおり補助金は原則、後払いとなっていますが、一部『概算払い』が認められる補助金もあります。
事業再構築補助金も、これに当てはまります。
では今回は、概算払いとはなんなのか、事業再構築補助金で概算払いを受けるにはどうすればいいのか解説していきましょう。
『概算払い』とは、補助事業期間内に、事前に金額の概算をして支払ってもらえる制度です。
補助金は通常、補助事業終了後に支払われるルールとなっていますが、自己資金などの状況で、事前に支払ってもらいたいという場合、この『概算払い』という制度を活用するのも1つの手です。
事業再構築補助金でも、『概算払い』が認められています。
ただし、必要な申請手続きを行い、事業再構築補助金事務局が概算払いが必要であると認められた経費が対象となります。
概算払額は、支払済み経費(納品済みであること)補助対象経費×補助率×0.9を上限額とします。
※補助対象経費 600万円の場合 補助率2/3 ×0.9 で360万円
概算払いの詳細は、事業再構築補助金公式ページの「補助事業の手引き:16ページ(9)概算払(交付規程第19条) 」をご覧ください。
3. 概算払い申請に必要な書類は?
事業再構築補助金の『概算払い』を希望する場合、「様式第9-1 補助金概算払請求書」および「様式第9-1の別紙」に加え、
以下の必要な書類を添付のもと申請を行います。
なお、概算払い請求の申請は、1回のみとなっていますので、注意が必要です。
- 見積依頼書(仕様書)
- 見積書(相見積書):発注日時点で有効期限がきれていないもの
- 発注書や注文書及び請書や注文確認書
- 納品書:補助事業者側で検収日付、検収担当者名が記載されており検収されたことが 確認できるもの。
- 納品時の写真 <参考様式17>: 搬入前、設置前、搬入後、送付伝票等、補助事業実施場 所に納品されたことを確認します。
- 請求書:振込先の口座の記載があること。
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振込依頼書(振込金受取書)
取引先の口座情報、補助事業者の口座情報、振込金額、振込指定日を確認します。 Web 振込の場合は、振込完了された画面コピーが必要です。 *振込手数料が先方の負担であった場合、補助対象経費は実質値引きとして取り扱いますので ご注意ください。 -
出納帳
入金確認をします。 <参考様式 19>をご使用ください。 -
補助事業者の通帳コピー
J グランツで登録された振込先の情報を確認します。 表紙(口座名義、口座名義(カナ)、金融機関名、普通・当座の区分、店番、口座番号)と対 象ページ(支払い日、支払い金額)を確認します。 *表紙で口座名義人等が確認できない場合は、表紙裏の見開き部分もご用意ください。
『概算払い』の申請を行い、承認がおりると、その後約1~2か月後に指定口座へ振り込みが行われます。
4. まとめ
事業再構築補助金の『概算払い』について解説しました。
補助金は、原則後払いとなっており、まずは自分で設備導入などの経費を支払っておく必要があります。
事業再構築補助金は、補助額が高額な補助金ですので、それだけ、事前の資金の確保に悩まされるのでは?
そんなとき今回ご説明した『概算払い』を利用するのも1つの手段です。
これまで様々な補助金の申請サポートに携わってまいりました。
ありがたいことに、皆さまに大変喜んで頂いております。
事業再構築補助金や、その他の補助金について、現在不安に思っている事、疑問など、どんなささいなことでもかまいません。
一度ご相談ください。