令和3年度 技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業)とは

技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金は、開発途上国の社会課題の解決や中堅・中小企業の海外展開を促進することを目的に創設された補助金です。 開発途上国における社会課題の解決に繋がる製品・サービスの開発や、アフリカ諸国等の開発途上国での事業展開を目指す中堅・中小企業を支援し、海外展開する企業の裾野拡大を目指す事業が対象となります。 では、どのような補助金なのか?ご紹介していきます。

技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金は、開発途上国の社会課題の解決や中堅・中小企業の海外展開を促進することを目的に創設された補助金です。

開発途上国における社会課題の解決に繋がる製品・サービスの開発や、アフリカ諸国等の開発途上国での事業展開を目指す中堅・中小企業を支援し、海外展開する企業の裾野拡大を目指す事業が対象となります。

では、どのような補助金なのか?ご紹介していきます。

1.技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金とは

技術協力活用型・振興国市場開拓事業費補助金は、開発途上国の社会課題の解決や中堅・中小企業の海外展開を促進することを目的に創設された補助金です。
本補助金は、「製品・サービス開発等支援事業」と「ビジネスサポーター支援事業」の2つにわかれており、それぞれ内容が異なります。

製品・サービス開発等支援事業

開発途上国における社会課題の解決に繋がる製品・サービスの開発に、開発途上国現地の大学・研究機関・NGO・企業等と共同で取り組む中堅・中小企業を事業リスク軽減の観点から支援してもらえます。

中堅・中小企業が開発途上国現地の大学・研究機関・NGO・企業等(以下、パートナー機関)と共同で、現地の社会課題の解決に繋がる製品・サービスの開発等に取り組む事業が対象となります。

本事業は補助事業者(執行団体)を募集するもので、補助事業者は間接補助事業者が行う開発などに対する補助金の交付や、間接補助事業者から提出される事業化報告にかかわる業務などの事業を実施するものとなります。

ビジネスサポーター支援事業

新興国市場の開拓を目指す日本企業にとって、中長期の戦略を考える上では、アフリカなど、中国・ASEAN の次の新興国市場にも目を向けていくことが重要です。

こうした地域では、日本企業の製品・サービスに対する潜在的なニーズが広く存在する一方で、中国・ASEAN と異なり、現地の具体的なニーズを把握し、日本企業に情報を供給し、現地でのビジネスサポートをする主体がおらず、多くの日本企業がビジネスチャンスを逃してしまっています。

このような市場において、少しでも多くの日本企業が挑戦できるよう、中堅・中小企業の市場進出を支援する主体を増やしていくことが必要不可欠となっています。

ビジネスサポーター支援事業では、アフリカ諸国などにおけるビジネスサポーターへ助成を行うことで、開発途上国の社会課題の解決及び中堅・中小企業の海外展開を促進することを目的とされています。

ビジネスサポーターが、アフリカ諸国等の開発途上国での事業展開を目指す中堅・中小企業を支援し、海外展開する企業の裾野拡大を目指す事業が補助対象となります。

■想定される事業の例は以下のとおりです。
・現地ニーズの掘り起こしから、ニーズに合致する中堅・中小企業への繋ぎ、現地でのビジネスサポートまでを行う事業
・現地スタートアップとの協業を通じてビジネス創出を目指す中堅・中小企業の側面支援を行う事業

2. 募集期間

公募の期間はいつからいつまでとなっているのでしょうか。

技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金は、令和3年度で予定されている募集は終了しています。

令和4年度以降の公募については、公表されましたら、本コラム等でご紹介する予定です。

以下は、令和3年度で募集されたスケジュールとなっています。

令和3年度の募集期間

令和3年1月21日(木曜日)~令和3年2月19日(金曜日)12時必着

3.対象者

補助の対象者は、次の要件を満たす企業・団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出。
(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)

※補助対象者の詳細については、それぞれの事業ごとの募集要領をご覧ください。

■製品・サービス開発等支援事業 募集要領

■ビジネスサポーター支援事業 募集要領

4.補助対象経費

補助の対象となる経費は、各事業ごとに異なります。

製品・サービス開発等支援事業

経費
内容
(1) 共同開発事業費(間接補助事業費)
中堅・中小企業が開発途上国現地の大学・研究機関・NGO・企業等と共同で、現地の社会課題の解決に繋がる製品・サービスの開発に取り組む際に必要となる費用の一部を助成するために要する経費
(2)業務管理事業費
Ⅰ.人件費
事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
旅費
事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(事業に直接従事する者の旅費、審査委員旅費等)
会場費
事業を行うために必要な会議、セミナー等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
謝金
事業を行うために必要な謝金(案件採択、評価等に係る審査委員会の委員謝金等)
備品費
事業を行うために必要な物品(ただし、1 年以上継続して使用でき、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入、製造に必要な経費
借料及び賃料
事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
消耗品費
事業を行うために必要な物品であって当該事業のみで使用されることが確認できるものの購入に要する経費外注費
外注費
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)
翻訳・通訳費
事業を行うために必要な翻訳や通訳に要する経費
印刷製本費
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
補助員人件費
事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費
事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さな いもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
(例)通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
委託費
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものに ついて、他の事業者に行わせるために必要な経費(委任契約)

ビジネスサポーター支援事業

経費項目
内容
Ⅰ.人件費
事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
Ⅱ.事業費
旅費
事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
会場費
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する 経費(会議借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
謝金
事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に 出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協 力等に対する謝金等)
備品費
事業を行うために必要な物品(ただし、1 年以上継続して使用で き、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入、 製造に必要な経費
(借料及び賃料)
事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する 経費
消耗品費
事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(た だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入 に要する経費
外注費
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でない ものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契 約)
印刷製本費
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
補助員人件費
事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
その他諸経費
事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。
原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
例)
-通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
-光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)
-設備の修繕・保守費
-翻訳通訳、速記費用
-文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等
Ⅲ.委託費
補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費

※補助対象経費の詳細については、それぞれの事業ごとの募集要領をご覧ください。

■製品・サービス開発等支援事業 募集要領

■ビジネスサポーター支援事業 募集要領

5 .補助率・補助額

気になる補助率や補助額ですが、申請する事業によって異なります。

それぞれの補助率・補助額は以下をご覧ください。

製品・サービス開発等支援事業

製品・サービス開発等支援事業の補助率は10/10、補助額は、間接補助事業者への支払を含めて、1億9,500万円が提案書上の上限となっています。
なお、最終的な実施内容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定されます。
※管理する間接補助事業の件数は10件程度を想定しています。

ビジネスサポーター支援事業

ビジネスサポーター支援事業の補助率は2/3以内とし、補助額4,000万円が上限となっています。

なお、最終的な実施内容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定されます。

6.お問い合わせ

本補助金に関するお問い合わせや、申請に関しては「経済産業省 貿易経済協力局 技術・人材協力課」の下記サイトをご確認ください。

経済産業省 貿易経済協力局
技術・人材協力課

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 貿易経済協力局 技術・人材協力課
担当:中西、鋒山
E-MAIL:tech-co-op@meti.go.jpメールリンク

7.まとめ

技術活用型・新興国市場開拓事業補助金について、解説しました。

この補助金を活用することで、少しでも多くの日本企業の発展と日本社会における課題の解決に繋がることを願います。

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