【2021年版】労働移動支援助成金 再就職支援コースとは

経済状況等により業績不振に陥り事業規模を縮小せざるを得ない場合があります。 「労働移動支援助成金 再就職支援コース」は、このようなときに離職を余儀なくされる労働者の早期再就職を支援する目的で作られた制度です。 企業は離職する労働者の再就職先を見つけるために有効な支援を行うことで助成を受けられます。

経済状況等により業績不振に陥り事業規模を縮小せざるを得ない場合があります。

「労働移動支援助成金 再就職支援コース」は、このようなときに離職を余儀なくされる労働者の早期再就職を支援する目的で作られた制度です。

企業は離職する労働者の再就職先を見つけるために有効な支援を行うことで助成を受けられます。

1. 「労働移動支援助成金 再就職支援コース」とは

「労働移動支援助成金 再就職支援コース」は、事業規模の縮小に伴い離職を余儀なくされる方の早期再就職の支援を目的とする制度です。

本助成金は労働者の再就職援助のために措置を講じる事業主に対して助成されます。

対象となる支援は次の(1)~(3)です。

助成金の対象となる支援
内容
(1)再就職支援
離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成。 再就職支援の一部として訓練やグループワークを実施した場合、助成金を上乗せする。
(2)休暇付与支援
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成。
(3)職業訓練実施
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成。

2. 支給対象となる労働者

本助成金の支給対象となる労働者(以下「支給対象者」)は、次の(1)~(7)全てを満たしている方です。

3.支援対象となる事業主

本コースを受給するためには、以下(1)~(5)の要件に該当している事業主であることが必要です。

※申請期間は再就職が実現した日以降、助成対象期限の翌日から2か月以内です。

ただし、対象者が複数名いる場合は、最後の支給対象者の助成対象期限の翌日から2か月以内に提出します。

「助成対象期限」は、支給対象者の離職の日の翌日から起算して6か月(支給対象者が 45 歳以上の場合は9か月)を経過する日です。

内容
A
生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること (※「対前年比10%以上減少」とは、「再就職援助計画」の認定または「求職活動支援基本計画書」が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則とします。直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません)
B
直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること

4.助成額

支給対象者1人あたりに以下の金額が支給されます。

ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

次の(1)~(3)は、平成30年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者です。

(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合

支給対象となる方の再就職を実現させた場合に、以下の金額が支給されます。

中小企業事業主 【45歳以上の対象者】
中小企業事業主以外 【45歳以上の対象者】
通常
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
特例区分(※)
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】

※次の(ア)(イ)のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。

(2)求職活動のための休暇を付与する場合 

再就職実現時に当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します。(平成28年4月1日より)

さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。(平成29年4月1日より)

(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (平成28年10月19日より)

再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円)

※平成30年4月1日より前の再就職援助計画等の対象者は、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

5. 申請のスケジュール

まず、「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出を行います。

それ以降のスケジュールは次のとおりです。

申請のスケジュールは支援内容によって異なるので注意してください。

「再就職支援」を実施した場合

「休暇付与支援」を実施した場合

「職業訓練実施支援」を実施した場合

6.まとめ

今回は「労働移動支援助成金 再就職支援コース」についてご紹介しました。

景気の変動等で事業の縮小をせざるを得ない状況になったとき、事業主にとって労働者の離職は大きな課題です。

労働者の再就職先を見つけるための支援を行うことで助成を受けられる本制度は、労働者と事業主の双方にメリットがあります。

出典:厚生労働省

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