都道府県労働局長からの委託により、事業所での作業環境へ適応させるための訓練を行った事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 支給申請期間
【施設または設備の設置・整備または更新】 訓練の施設または設備の設置・整備または更新を完了した日の翌日から2か月以内 【運営】 四半期ごとの支給となるので、各支給対象期が経過するごとに 当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | ー |
対象要件 |
(1)以下に該当する事業主
①訓練を行う設備的余裕があること。 ②指導員として適当な従業員がいること。 ③労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し 又はこれらと同様の職員共済制度を有していること。 ④労働基準法及び労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること。 ⑤訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること。 (2)訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内 短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内であること。 |
上限金額 | 【施設または設備の設置・整備または更新】
①初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設 または設備の設置・整備の場合 5,000万円 ②訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合 1,000万円 (複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額) 【運営費】 1.重度障害者等を対象とする障害者職業能力開発訓練 月額17万円 2.重度障害者等以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練 月額16万円 |
補助率 | 【一般の職場適応訓練】
重度の障害者以外:月額2.4万円 重度の障害者:月額2.5万円 【短期の職場適応訓練】 重度の障害者以外:月額960円 重度の障害者:月額1,000円 ※訓練生には雇用保険の失業給付が支給 |
対象経費 | ー |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/19.pdf |
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