有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 事業主 |
対象要件 | イ.当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する
労働者に周知した事業主であること。 ロ.職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 ハ.事業主の主たる事業所の管轄労働局長が受理した 長期教育訓練休暇制度導入・適用計画に基づき 職業訓練等を被保険者が自発的に受けられる長期教育訓練休暇 制度を新たに導入する事業主。 ニ.長期教育訓練休暇制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に 各被保険者の当該休暇の取得開始日から1年の間に、所定労働日において30日以上の 長期教育訓練休暇を付与し、実際に被保険者が休暇を取得し、当該被保険者が 事業主以外の行う教育訓練 (通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの及び実施目的が 訓練等に直接関連しない内容のものを除く。) 各種検定、キャリアコンサルティング (国家資格を取得したキャリアコンサルタントによるものに限る。) のいずれかを受けた事業主等。 |
上限金額 | 【経費助成】
30万円 |
補助率 | ー |
対象経費 | ー |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000762953.pdf |
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人材開発支援助成金 (Ⅲ教育訓練休暇付与コース) 【教育訓練休暇制度】
- 2021-10-07
- 補助金コンシェル編集部
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