OJTとOff-JTをを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 事業主、事業主団体等 |
対象要件 | (1)事業主
①雇用保険適用事業所の事業主。 ②労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに 基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。 ③職業能力開発推進者を選任していること。 ④年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の 提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を 解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主等。 (2)事業主団体等(経費助成のみ) ア.事業主団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合等) イ.共同事業主 ①共同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していること。 ②上記①の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、職業訓練等に要するすべての経費の 負担に関する事項、有効期間、協定年月日を掲げたものであること。 ③職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 ④労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画において、雇用する被保険者に対して 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主等。 |
上限金額 | 【①Off-JT 経費助成】(1人あたり)
(1)20時間以上100時間未満 中小企業事業主、事業主団体等:15万円 中小企業以外の事業主:10万円 (2)100時間以上 中小企業事業主、事業主団体等:30万円 中小企業以外の事業主:20万円 (3)200時間未満 200時間以上 中小企業事業主、事業主団体等:50万円 中小企業以外の事業主:30万円 【②Off-JT 賃金助成】(1人1訓練あたり) 1,200時間 (認定職業訓練、専門実践教育訓練:1,600時間) 【③OJT 実施助成】(1人1訓練当たり) 特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練:680時間 |
補助率 | 【①Off-JT 経費助成】
中小企業事業主:45%<60%> 中小企業以外の事業主:30%<45%> 【②Off-JT 賃金助成】(1時間あたり) 中小企業の事業主:760円<960円> 中小企業以外の事業主:380円<480円> 【③OJT 実施助成】(1時間あたり(雇用型訓練のみ)) 中小企業事業主:665円<840円> 中小企業以外の事業主:380円<480円> (※1)<>内は生産性要件を満たす場合 (※2)事業主団体等の場合は、【①Off-JT 経費助成】45%のみ。 |
対象経費 | (1)事業内訓練
①部外の講師への謝金・手当(実訓練時間1時間当たり上限3万円) ②部外の講師の旅費(国内招へい:1訓練上限5万円、宿泊費:1日上限1.5万円) 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び宿泊費 ③施設・設備の借上費 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等 訓練で使用する備品の借料 ④学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費 (2)事業外訓練 受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等 |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763531.pdf |
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