女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、その結果、当該目標を達成した中小企業事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】※令和4年3月31日まで
取組目標を達成した日の翌日から起算して3年を経過する日までに数値目標を達成し 数値目標を達成した日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 中小企業事業主
(労働者数300人以下) |
対象要件 | イ.行動計画を策定し、中小企業事業主の人事労務管理の機能を有する部署が 属する事業の所在地を管轄する都道府県労働局長へ女性活躍推進法第8条第7項に 基づき届出を行ったこと。 なお、支給申請時に当該申請に係る行動計画の計画期間が終了している場合には 次期行動計画を策定し、届出書の届出を行っていること。 ロ.職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する取組を行ったこと。 ハ.長時間労働の是正など働き方の改革に関する取組を行ったこと。 ニ.女性活躍推進法第8条第8項(同条第5項の準用)に基づく公表について 女性の活躍推進企業データベースへの掲載により行ったこと。 ホ.女性活躍推進法第20条第2項に基づき、女性労働者の職業生活に関する 機会の提供に関する実績又は職業生活と家庭生活との両立に資する 雇用環境の整備に関する実績のうち、少なくともいずれか一方を 女性の活躍推進企業データベースへの掲載により公表していること。 へ.行動計画に基づいて、計画期間内に別表「支給対象となる数値目標及び取組目標」の 「目標の内容」欄の取組を1つ以上実施したこと。 2つ以上の取組内容を記載している場合は、そのうち少なくとも1つの取組 を実施したこと等。 |
上限金額 | 数値目標達成時、47.5万円
(生産性要件を満たす場合は、60万円)
※1企業1回限り |
補助率 | 【④職場復帰後支援/保育サービス費用補助制度】
2.制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額 |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000767380.pdf |
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両立支援等助成金 (Ⅳ女性活躍加速化コース)
- 2021-10-07
- 補助金コンシェル編集部
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