新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
①令和3年4月1日~令和3年8月31日 特別有給休暇取得日:令和3年4月1日~6月30日 ②令和3年7月1日~令和3年11月30日 特別有給休暇取得日:令和3年7月1日~9月30日 ③令和3年10月1日~令和4年2月28日 特別有給休暇取得日:令和3年10月1日~12月31日 ④令和4年1月1日~令和4年5月31日 特別有給休暇取得日:令和4年1月1日~3月31日 |
利用目的 | 子育て支援、コロナ支援、助成金 |
対象者 | 中小企業事業主、中小企業事業主以外 |
対象要件 | 次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
なお、年次有給休暇、欠勤や勤務時間短縮などを事後的に 0214に定める有給休暇に振り替えた場合にも支給対象とする。 イ.小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもを対象とし 0214に定めるイ及びロのいずれの場合も取得できる有給休暇の制度について 労働協約又は就業規則に規定していること。 ロ.小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもを対象とし 0214イ及びロに定めるいずれの場合も労働者が利用できるよう テレワーク勤務制度、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)及び労働者の 養育する子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与のいずれかの 措置について社内周知されていること。 ハ.対象労働者一人につき0214に定める有給休暇を4時間以上取得させたこと。 なお、当該対象労働者については、0214に定める有給休暇取得時又は申請日において 雇用保険被保険者であること。 |
上限金額 | 対象労働者1人あたり上限5万円
1企業あたり上限50万円 |
補助率 | ‐ |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000792051.pdf |
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両立支援等助成金 (Ⅲ育児休業等支援コース) 【⑤新型コロナウイルス感染症対応特例】
- 2021-10-07
- 補助金コンシェル編集部
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