育児休業から復帰後の支援として、法を上回る保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 |
利用目的 | 子育て支援、助成金 |
対象者 | 中小企業事業主 |
対象要件 | (1)平成30年4月1日以降に新たに本要領に沿った制度を整備し、 労働者に利用させた事業主。 (2)労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの 子に係る保育サービスの費用の一部を補助するための制度を整備していること。 (3)労働協約又は就業規則に規定する育児休業を1か月以上取得した労働者を、 原則として原職等に復帰後6か月以内に、(2)の制度に基づき、保育サービスについて 費用補助制度を利用させた実績があり、かつ当該労働者一人につき3万円以上補助したこと。 (4)「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(内閣府)を受給していないこと。 (5)対象育児休業取得者を当該育児休業開始日において、雇用保険被保険者として 雇用していたこと。 (6)対象育児休業取得者を、育児休業終了後、申請日まで、雇用保険被保険者として 6か月以上継続雇用していること。 (7)当該6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていないこと。 |
上限金額 | (1)制度導入時
1企業1回限り、28.5万円(生産性要件を満たす場合は、36万円) (2)制度利用時 1企業1年度あたり、20万円(生産性要件を満たす場合は、24万円) |
補助率 | (2)制度利用時
事業主が負担した費用の3分の2の額 |
対象経費 | ‐ |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000792051.pdf |
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両立支援等助成金 (Ⅲ育児休業等支援コース) 【④職場復帰後支援/保育サービス費用補助制度】
- 2021-10-06
- 補助金コンシェル編集部
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