雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】
各支給対象期末月分に係る管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の 翌月の初日から起算して2か月以内 (支給申請期間の末日が行政機関の休日に当たる場合には 当該行政機関の休日の翌日とす る。) |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | – |
対象要件 | ①賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に 算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した 高年齢労働者雇用継続基本給付金の総額と賃金規定等を増額改定後 各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の 賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し全体の減少率が 95%以上となっていること。 ②就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を 6か月以上運用している事業主 ③増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主 (新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が 支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金の支払状況が確認できる事業主) ④支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主等 |
上限金額 | 事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の 減少額に以下の助成率を乗じた額 ※増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率を適用 【令和3年度又は令和4年度】 中小企業:4/5 中小企業以外:2/3 【令和5年度又は令和6年度】 中小企業:2/3 中小企業以外:1/2 |
補助率 | – |
対象経費 | – |
実施機関 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(厚労省) |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000748503.pdf |
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高年齢労働者処遇改善促進助成金
- 2021-10-05
- 補助金コンシェル編集部
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