高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 【支給申請期間】※令和3年度新規受付終了
雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から 起算して6か月後の日の翌日から2か月後の日まで |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 雇用保険の適用事業主 |
対象要件 | (1)雇用保険の適用事業主
(2)雇用管理整備計画の認定 高年齢者の雇用管理制度を整備するため 「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の 見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」 を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。 (3)高年齢者雇用管理整備措置の実施 (1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に 「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。 また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し 支給対象被保険者が1人以上いること等 |
上限金額 | ①中小企業:支給対象経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)の60%
(生産性要件を満たす場合は、75%) ②中小企業以外:45% (生産性要件を満たす場合は、60%) (※1)1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したものとみなす。 (※2)2回目以降の申請は、50万円を上限とする。 |
補助率 | – |
対象経費 | ①高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への 委託費・コンサルタントの相談等に要した経費の他 ②の措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費 (計画実施期間内の6か月分を上限とする賃貸料、リース料含む。) |
実施機関 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(厚労省) |
公募要綱 | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_hyouka/html5.html#page=1 |
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65歳超雇用推進助成金 (Ⅱ高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
- 2021-10-05
- 補助金コンシェル編集部
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