他社による継続雇用制度の導入を行う送り出し事業主が、受入れ事業主の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成 | |
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対象地域 | 全国 |
公募期間 | 支給申請期間 ※令和3年度新規受付終了
【⑥他社による継続雇用制度の導入】 制度実施日の翌日から起算して2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 雇用保険の適用事業主 |
対象要件 | 【⑥他社による継続雇用制度の導入】
(1)事業主A及び事業主Bが雇用保険の適用事業主であること。 (2)他社による継続雇用制度の導入に係る申請事業主と他社の契約事業主Aと事業主Bとで 事業主Aの雇用する65歳以上の高年齢者で定年後または継続雇用後 に引き続き雇用されることを希望する者を事業主Bが引き続いて雇用することを 約する契約を締結していること。 (3)制度の導入及び他社における継続雇用年齢の引上げ 事業主Aにおいては 65歳以上の高年齢者に関し、他社による継続雇用がある旨を事業主Aの就業規則等で 規定していること。 また、事業主Bにおいては事業主Aに雇用されていた65歳以上の 高年齢者を継続雇用する制度を就業規則等で規定していること等 |
上限金額 | 【⑥他社による継続雇用制度の導入】
①66~69歳への継続雇用の引上げ(4歳未満):5万円 ②66~69歳への継続雇用の引上げ(4歳):10万円 ③70歳以上への継続雇用の引上げ 支給額:15万円 |
補助率 | 【⑥他社による継続雇用制度の導入】
支給対象経費の1/2 ※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し いずれか低い方の金額を支給 |
対象経費 | 【⑥他社による継続雇用制度の導入】
①就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費用 ②労働協約により定年の引き上げ、定年の定めの廃止 継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタントとの相談に要した費用 |
実施機関 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(厚労省) |
公募要綱 | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizoku/html5.html#page=1 |
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65歳超雇用推進助成金 (Ⅰ65歳超継続雇用促進コース) 【⑥他社による継続雇用制度の導入】
- 2021-10-05
- 補助金コンシェル編集部
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