積雪又は寒冷の度が特に高い地域において季節の影響を強く受ける事業の事業主が、職業経験、技能、知識の不足等から季節的業務以外の一般業務への就職が困難な季節労働者に対し規則第110条の3第2項第1号の規定により期間を定めて雇い入れを実施し、その通年雇用化を促進する上で必要な経費の一部について助成 | |
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対象地域 | 指定地域 |
公募期間 | 支給申請期間
【季節トライアル雇用】
トライアル雇用終了日直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月後の 賃金締切日の翌日から2か月以内 |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 指定地域内で指定業種に属する事業を行う事業主 |
対象要件 | 【季節トライアル雇用】
雇用保険の適用事業の事業主であって 指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の業種の事業を行う者であること。 |
上限金額 | 【季節トライアル雇用】
71万円 |
補助率 | 【季節トライアル雇用】
常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から 試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された 「トライアル雇用助成金」の額を減額した額 |
対象経費 | – |
実施機関 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(厚労省) |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000764416.pdf |
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