積雪又は寒冷の度が特に高い地域において、季節の影響を強く受ける事業の事業主が、新分野に進出するための施設整備に要した経費の一部を助成 | |
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対象地域 | 指定地域 |
公募期間 | 支給申請期間
【新分野進出】
新分野事業所に係る雇用保険適用事業所設置届 雇用保険被保険者転勤届の手続き及び設置・整備にかかった費用の支払いを完了した上 最初の申請対象労働者を雇入れた日から起算して18 か月を経過する日まで |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 指定地域内で指定業種に属する事業を行う事業主 |
対象要件 | 【新分野進出】
指定地域に所在する事業所において指定業種に属する事業を行うものが 対象となる季節労働者を3人以上雇い入れ指定業種以外の業種に属する事業を 実施するために必要な事業所を設置又は整備し、当該労働者の通年雇用が 見込まれる異業種に最初の対象労働者を雇い入れた日から起算して 18か月以内に進出するものであること。 なお、ここでいう「事業所」には、事業所非該当の承認を受けた施設は含まないものとする。 |
上限金額 | 【新分野進出】
500万円
※1年ごとに3回支給 |
補助率 | 【新分野進出】
事業所の設置・整備に要した費用の1/10
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対象経費 | イ.事業所の設置・整備
事業所の施設若しくは設備の新設、増設、購入又は賃借を行うこと。 ロ.施設若しくは設備の新設又は増設 ①不動産(土地を除く。)若しくは動産の新設(又は増設) 工事費用(工事費のほか土地造成費、設計管理費及び建物の解体費を含む。) 1契約が20万円以上のもの。 ②機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等の動産 ハ。施設又は設備の購入 不動産(土地を除く。)又は動産の購入であって、 購入費用が20万円以上のもの等(取付費用及び運搬費用含む。) |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000764416.pdf |
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