積雪又は寒冷の度が特に高い地域において季節の影響を強く受ける事業の事業主が、季節的業務に従事する労働者の通年雇用化や労働移動を促進する上で必要な経費の一部を助成 | |
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対象地域 | 指定地域 |
公募期間 | 支給申請期間
【事業所内就業及び事業所外就業】
当該年度の3月 16 日から翌年度の6月 15日 (申請対象労働者が休業の申請対象労働者となる場合においては、 休業の申請期間と同様とする。) |
利用目的 | 人材育成・雇用、助成金 |
対象者 | 指定地域内で指定業種に属する事業を行う事業主 |
対象要件 | 【事業所内就業及び事業所外就業】
イ.積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する別表第1に掲げる地域に 所在する事業所において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として 厚生労働大臣が指定する別表第2に掲げる業種に属する事業を行う者 (12月16日から翌年3月15日(休業助成については1月1日から翌年度4月30日) までの間において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。) であること。 ロ.助成金の支給申請に係る対象労働者を、当該年度の対象期間中継続して雇用し かつ、それ以後においても、当該申請対象労働者を少なくとも当該年度の翌年度の12月15日まで 継続して雇用することが見込まれる事業主 ハ.当該事業所において、就業規則等の書類、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、配置転換協定 労働者派遣契約書、出向協定、建設業務労働者就業機会確保契約書等の支給申請に必要な書類を 整備、保管し、管轄の道県労働局長からの要請があれば速やかに提出できる事業主 |
上限金額 | 【事業所内就業及び事業所外就業】
71万円(第1回目)
54万円(第2~3回目) |
補助率 | – |
対象経費 | 【事業所内就業及び事業所外就業】
定地域外の地域で、請負契約に基づき事業を行い、就業をさせるために住所または居所の変更に 要する経費を負担した場合、移動距離に応じ移動に要した経費相当額を支給 (往復の交通費、遠距離移動のため宿泊料及び移転料含む) ①400km以上800km未満:30,000円 ②2,800km以上1,200km未満:60,000円 ③1,200km以上1,600km未満:90,000円 ④1,600km以上2,000km未満:120,000円 ⑤2,000km以上:150,000円 |
実施機関 | 厚生労働省 |
公募要綱 | https://www.mhlw.go.jp/content/000764416.pdf |
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